○高槻市消防本部の組織に関する規則
昭和39年6月5日
規則第260号
注 平成3年3月28日規則第8号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則22・全改、平18規則71・一部改正)
(消防長の職務)
第2条 消防本部は、消防長が統括する。
(平13規則22・一部改正)
第3条 消防長は、消防事務執行の長として市長の定める方針に基づき職務を行うものとする。
(平13規則22・一部改正)
(次長の職)
第4条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防長を補佐して消防事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、消防監のうちから消防長が任命する。ただし、必要があるときは、消防吏員以外の職員のうちから任命することができる。
(平4規則21・平5規則23・平13規則22・平18規則52・平19規則3・一部改正)
(室、課及び係の設置)
第5条 消防本部に次の室、課及び係を置く。
消防総務課
予防課
警防課
救急課 救急係
特別救急係
指令調査室 指令第一係
指令第二係
調査第一係
調査第二係
2 消防総務課、予防課及び警防課の課長は、必要があるときは、当該課の事務を分掌させるためチームを設置することができる。
(平4規則21・平5規則23・平13規則22・平15規則87・平17規則22・平24規則18・令元規則18・一部改正)
(職の設置)
第6条 室に室長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。
(1) 消防本部 監理官、理事、参事、主幹、副主幹、主査及び主任
(2) 室 副室長、主幹、副主幹、主査及び主任
(3) 課 主幹、副主幹、課長補佐、主査及び主任
(4) 係 主査及び主任
(平3規則22・平5規則23・平13規則22・平17規則22・令元規則18・令3規則21・一部改正)
(職に充てるべき階級等)
第7条 前条に規定する職は、次に掲げる階級をもって充てる。ただし、必要があるときは、消防吏員以外の職員をもって充てることができる。
(1) 監理官、理事、室長及び参事 消防監
(2) 課長、副室長及び主幹 消防司令長
(3) 課長補佐及び副主幹 消防司令
(4) 係長及び主査 消防司令補
(5) 主任 消防司令補及び消防士長
(平13規則22・全改、平19規則3・令元規則18・令3規則21・一部改正)
(職務権限)
第8条 室長、課長及び係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副室長は室長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 チームリーダーは、上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
6 参事は、上司の命を受けて、次長の業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
7 室に置く主幹及び主査は、上司の命を受けて、主幹は副室長の、主査は係長のそれぞれ業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
8 課に置く主幹、副主幹及び主査(チームに置かれるものを除く。)は、上司の命を受けて、主幹は課長の、副主幹は課長補佐の、主査は係長のそれぞれ業務指示の下、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
9 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平13規則22・全改、平14規則25・平17規則22・平24規則18・令元規則18・令3規則21・一部改正)
(分掌事務)
第9条 室、課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。
消防総務課
(1) 部内各課等との連絡及び調整に関すること。
(2) 消防の総合計画の総括に関すること。
(3) 主要施策の調整に関すること。
(4) 儀式及び渉外事務に関すること。
(5) 消防本部の公印の管守に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び記録の整理及び保存に関すること。
(7) 消防関係条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(8) 消防予算の総括及び調整に関すること。
(9) 消防施設の起債及び補助金に関すること。
(10) 消防用調度及び財産の管理に関すること。
(11) 被服等の貸与及び支給に関すること。
(12) 物品の出納に関すること。
(13) 職員の定数及び配置に関すること。
(14) 職員の任免、分限、懲戒、賞罰その他人事及び身分に関すること。
(15) 職員の服務、研修及び安全衛生管理に関すること。
(16) 消防手帳及び証票の発行に関すること。
(17) 職員の諸給与及び旅費の支給に関すること。
(18) 職員の福利厚生に関すること。
(19) 消防職員委員会に関すること。
(20) 職員の共済組合に関すること。
(21) 一般ほう賞及び表彰に関すること。
(22) 消防職員及び消防協力者等の公務災害補償に関すること。
(23) 当直等の割当てに関すること。
(24) 職員の所得税の源泉課税及び住民税の特別徴収に関すること。
(25) 他の室及び課の所管に属しないこと。
予防課
(1) 危険物施設の許可及び検査に関すること。
(2) 危険物施設等の査察、指導及び取締りに関すること。
(3) 危険物施設等に係る行政命令に関すること。
(4) 予防統計に関すること。
(5) 予防広報に関すること。
(6) 火災予防行事の計画及び立案に関すること。
(7) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び指導に関すること。
(8) 建築確認申請の消防同意に関すること。
(9) 火災予防上の行政命令に関すること。
(10) 宅地等開発行為に係る消防水利及び梯子車の操作空地等の指導に関すること。
(11) 防火査察その他火災予防上の指導及び取締りに関すること。
(12) 防火管理に関すること。
(13) 民間防火協力団体等の指導及び育成に関すること。
(14) 消防音楽隊に関すること。
(15) 所管に係る証明に関すること。
警防課
(1) 火災の警防計画に関すること。
(2) 消防用水利の設置及び維持に関すること。
(3) 消防技術の研究及び指導に関すること。
(4) 消防相互応援協定に関すること。
(5) 水防に関すること。
(6) 職員及び消防団員の非常招集に関すること。
(7) 所管に係る証明に関すること。
(8) 消防主力機械の配置に関すること。
(9) 特別警備本部設置に関すること。
(10) 火災警報に関すること。
(11) 災害(通常火災を除く。)の警防計画に関すること。
(12) 各種訓練に関すること。
(13) 消防団員の公務災害補償に関すること。
(14) 消防団事務に関すること。
(15) 消防及び救助機械器具の整備及び保全に関すること。
(16) 消防及び救助機械器具の取扱指導に関すること。
(17) 消防及び救助機械器具の改善及び研究に関すること。
(18) 消防機械の燃料に関すること。
(19) 消防車両の整備計画に関すること。
(20) 消防車両の登録及び車両検査に関すること。
(21) 消防車両の事故処理に関すること。
(22) 消防団及び自衛消防隊の消防機械の整備及び取扱指導に関すること。
(23) 交通安全対策に関すること。
(24) 陸上移動局無線の整備及び保全に関すること。
(25) 救助業務の総括に関すること。
(26) 救助の統計に関すること。
(27) 所管に係る消防防災の調整に関すること。
救急課
救急係
(1) 救急業務の総括に関すること。
(2) 救急技術の研究に関すること。
(3) 救急機械器具の整備に関すること。
(4) 医療機関との連絡及び調整に関すること。
(5) 救急の統計に関すること。
(6) 所管に係る証明に関すること。
特別救急係
(1) 特別救急隊の活動に関すること。
(2) 特別救急隊の活動記録に関すること。
(3) 所轄救急隊の指導に関すること。
(4) 救急機械器具の運用に関すること。
(5) 救急ステーションの維持管理に関すること。
指令調査室
指令第一係及び指令第二係
(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。
(2) 消防及び救急活動の指令に関すること。
(3) 災害等の情報収集及び連絡並びに関係機関等への通報に関すること。
(4) 通信計画に関すること。
(5) 気象に関すること。
(6) 通信施設の改善及び研究に関すること。
(7) 通信施設の整備及び保全に関すること。
(8) 緊急情報システムの維持管理に関すること。
(9) その他緊急情報システムの総括に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
調査第一係及び調査第二係
(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(2) 火災の記録及び統計に関すること。
(3) 火災現場の保存に関すること。
(4) 所管に係る証明に関すること。
(平4規則21・平5規則23・平8規則31・平13規則22・平14規則28・平15規則87・平17規則22・平18規則53・平24規則18・平27規則49・令元規則18・令6規則37・一部改正)
2 室及び課に置く主幹、副主幹及び主査(次項に規定する職を除く。)の担任事務は、特命事項を除き、当該所属する室及び課が分掌する事務のうちから職員ごとに消防長が定める。
3 チームに置く主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該チームが分掌する事務とする。
(平14規則28・全改、平17規則22・令元規則18・令3規則21・令3規則27・一部改正)
(臨時の応援)
第11条 消防長は、所管事務につき、緊急に処理する必要があると認めるときは、室若しくは課又は消防署の所属にかかわらず、当該所管の職員に事務の応援を命ずることができる。
2 室長又は課長は、緊急に処理する必要があると認めるときは、所属の他の係の職員を臨時に応援させることができる。
(平4規則21・旧第10条繰下、平13規則22・平17規則22・令元規則18・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、消防長が定める。
(平4規則21・旧第11条繰下、平13規則22・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市消防本部の設置、名称及び組織に関する規則(高槻市規則第96号)は、廃止する。
附則(昭和40年7月7日規則第301号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
附則(昭和42年9月30日規則第20号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年4月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。
附則(昭和44年4月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月16日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月10日から適用する。
附則(昭和48年12月28日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月5日から適用する。
附則(昭和49年8月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。
附則(昭和51年1月26日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市消防通信指令準備室設置規則(昭和50年高槻市規則第55号)は、廃止する。
3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年7月10日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月2日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年4月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市消防本部の組織に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月31日規則第23号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年9月24日規則第31号)抄
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月7日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第27号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第37号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。