○高槻市消防音楽隊設置及び運用規程
平成3年4月1日
消訓第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防音楽隊の設置及び運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(音楽隊の設置)
第2条 高槻市消防本部に音楽隊を設置する。
(音楽隊の名称)
第3条 音楽隊の名称は、高槻市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とする。
(音楽隊設置の目的)
第4条 音楽隊は、職員の士気の高揚及び情操のかん養を図るとともに、演奏を通じて市民との連携を深め、防火思想の普及宣伝を推進することを目的とする。
(音楽隊の編成)
第5条 音楽隊は、次の各号に定める隊員をもって編成する。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 楽長 1名
(4) 副楽長 2名
(5) 隊員 27名以内
(平30消訓4・一部改正)
(隊員の任命)
第6条 隊員は、消防職員の中から消防長が任命する。
(隊員の職務)
第7条 隊長は、消防長の命を受け、隊務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。
3 楽長は、隊長及び副隊長の命を受け隊員の音楽技術の指導及び演奏を指揮する。
4 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故があるときはその職務を代行する。
5 隊員は、隊長、副隊長、楽長及び副楽長(以下「隊長等」という。)の命を受け職務に専念する。
(平30消訓4・一部改正)
(音楽隊の出演等)
第8条 音楽隊は、次の各号に掲げる場合に出演し、又は派遣する。
(1) 消防の諸式典
(2) 消防の各種行事
(3) 消防広報に効果があると認められる行事
(4) 高槻市が主催する行事等で、消防長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による音楽隊の出演又は派遣については、消防長の承認を受けなければならない。
3 音楽隊の派遣を要請しようとする者は、原則として30日前までに消防音楽隊派遣要請書(別記様式)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
(隊員の服装)
第9条 隊員の服装は、別に定める。
(隊員の心得)
第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使命を自覚し、技術の錬磨に努めること。
(2) 常に容姿を端正にし、品位の保持に努めること。
(3) 楽器及びその他の用具の取扱いには細心の注意を払い、紛失又は破損しないように努めること。
(4) その他隊長等の指示に従うこと。
(楽器等の管理)
第11条 楽長は、隊員の服装、楽器及びその他の用具の保存、手入れについて毎月1回以上点検し、その結果を隊長に報告するとともに、音楽隊の運営に支障を来さないよう管理しなければならない。
2 楽長は、楽器の破損又は紛失及びその他の理由により補修等の必要が生じたときは、直ちに隊長に報告しなければならない。
3 隊長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告し、必要な処置を講じなければならない。
(職員の協力)
第12条 職員は、隊員が音楽隊の職務に従事するときは、特別の事由のない限り協力しなければならない。
(講師等の招へい)
第13条 消防長は、隊員の技術の向上を図るため、必要があると認めるときは部外から講師等を招へいすることができる。
(行事計画の報告)
第14条 隊長は、音楽隊の行事等(練習を含む。)月間計画書を毎月消防長に提出しなければならない。
(活動状況の報告)
第15条 隊長は、音楽隊の活動報告書(練習を含む。)を毎月消防長に提出しなければならない。
(出演等の結果報告)
第16条 隊長は、第8条第1項に定める行事等に出演をしたときは、音楽隊出演結果報告書をその都度消防長に提出しなければならない。
(簿冊)
第17条 音楽隊に次の簿冊を置く。
(1) 隊員名簿
(2) 備品管理台帳
(3) 沿革誌
(4) 業務日誌
(5) その他必要とするもの
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年5月18日消訓第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平31消訓1・一部改正)