○高槻市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例
昭和38年12月20日
条例第540号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関しては、この条例の定めるところによる。
(平18条例32・一部改正)
第2条 本市に消防事務を処理するため、消防署を置く。
2 消防署の管轄区域内に、消防分署及び消防出張所を置く。
3 前項に定めるもののほか、特に必要がある場合には、市長の承認を得て臨時出張所を置くことができる。
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表第1のように定める。
2 消防分署の位置及び名称を、別表第2のように定める。
3 消防出張所の位置及び名称を、別表第3のように定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に置かれている消防署、消防分署及び消防出張所は、この条例により置かれたものとみなし、消防署、消防分署及び消防出張所の位置、名称及び消防署の管轄区域は、この条例により定められたものとみなす。
附則(昭和39年6月19日条例第583号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月19日条例第17号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日規程第32号)
この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和46年規則第38号で昭和46年10月1日から施行)
附則(昭和48年5月31日条例第36号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第34号で昭和49年7月20日から施行)
附則(昭和50年12月27日条例第48号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第1号で昭和51年1月26日から施行)
附則(昭和55年10月3日条例第26号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第39号で昭和55年10月4日から施行)
附則(昭和58年7月1日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年規則第32号で昭和58年10月1日から施行)
附則(昭和59年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月26日条例第32号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第60号で昭和61年10月1日から施行)
附則(昭和62年7月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第29号で平成10年10月1日から施行)
附則(平成17年9月29日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第35号で平成17年10月5日から施行)
附則(平成18年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第31号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防署の位置、名称及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
高槻市中消防署 | 高槻市桃園町4番30号 | 西日本旅客鉄道株式会社東海道本線下り線以南 |
高槻市北消防署 | 高槻市緑が丘三丁目12番1号 | 西日本旅客鉄道株式会社東海道本線上り線以北 |
別表第2(第3条関係)
(平4条例4・平17条例35・令6条例31・一部改正)
消防分署の位置及び名称
名称 | 位置 |
高槻市中消防署大冠分署 | 高槻市辻子二丁目2番18号 |
高槻市中消防署富田分署 | 高槻市川添一丁目18番4号 |
高槻市北消防署西分署 | 高槻市幸町4番1号 |
高槻市北消防署磐手分署 | 高槻市別所本町9番13号 |
別表第3(第3条関係)
(平10条例16・平17条例35・一部改正)
消防出張所の位置及び名称
名称 | 位置 |
高槻市中消防署五領出張所 | 高槻市道鵜町一丁目8番1号 |
高槻市中消防署三箇牧出張所 | 高槻市唐崎中一丁目3番3号 |
高槻市北消防署阿武野出張所 | 高槻市奈佐原二丁目7番7号 |