○高槻市消防職員分限懲戒等審査委員会規程
平成元年6月1日
消訓第3号
(設置)
第1条 高槻市消防職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分等の公正を期するため、高槻市消防職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、消防長の求めに応じて審査し、その結果を消防長に報告するものとする。
(1) 法第28条の規定による降任又は免職の処分
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(3) その他消防長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 監理官
(2) 理事
(3) 次長
(4) 室長
(5) 署長
(6) 消防総務課長
(7) その他消防長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は監理官を、副委員長は消防総務課長をもってそれぞれ充てる。ただし、監理官が不在の場合は、理事若しくは次長をもって委員長に充てる。
(平4消訓1・平5消訓3・平9消訓2・平10消訓1・平11消訓2・平19消訓5・平24消訓2・令元消訓3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開くものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
(意見等の聴取)
第6条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
(平24消訓2・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年7月20日消訓第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年4月1日消訓第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成9年3月31日消訓第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消訓第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月16日消訓第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月28日消訓第5号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日消訓第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日消訓第3号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。