○高槻市消防本部無線局管理規程
平成7年9月28日
消訓第3号
注 平成25年6月3日消防本部訓令第1号から条文注記入る。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めのあるもののほか、高槻市消防本部が開設する無線局の適正かつ効率的な運用管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令 法及びこれに基づく命令をいう。
(2) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(3) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(4) 基地局 移動局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 前進基地局 不感地域に対応するため特定の場所に設置した無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中若しくは特定しない地点で停止中に無線 通信を行う無線局で、車載型移動局、可搬型移動局、卓上型固定移動局及び携帯型移動局をいう。
(7) 携帯局 陸上、水上、上空の一若しくは二以上にわたり携帯して、移動中又は特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局で、消防長が指定するものをいう。
(8) 携帯基地局 携帯局と通信する陸上に固定された無線局をいう。
(9) 簡易無線局 簡易無線通信業務を行う無線局をいう。
(10) 無線局責任者 次条に定める各責任者をいう。
(11) 無線従事者 特殊無線技士の資格を有する者をいう。
(12) 無線取扱者 無線従事者又はその補助者及び陸上移動局を設置する車両等に乗務する者若しくは携帯局を携帯操作する者をいう。
(13) 消防系無線 主として消防部隊が使用する周波数の無線で、部隊の運用、災害防除活動に使用するものを「消防活動系無線」といい、災害の状況報告、支援情報伝達等に使用するものを「消防情報系無線」という。
(14) 救急系無線 主として救急隊が使用する周波数の無線をいう。
(15) 署活動系無線 災害現場の指揮及び命令並びに情報の収集及び伝達並びに業務執行上必要な事項の通報及び連絡に使用するための署活動用無線局で、400メガヘルツ帯の陸上移動局をいう。
(16) 無線統制 無線通信の混信防止や優先通信のため、基地局の指示により陸上移動局及び携帯局からの送信を制限することをいう。
(平25消訓1・一部改正)
(無線局責任者)
第3条 無線の適正な管理運営を確保するため、次の無線局責任者を置く。
(1) 無線局統括責任者(以下「統括責任者」という。)
(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(3) 無線局運用整備責任者(以下「運用整備責任者」という。)
2 前項の無線局責任者の指定は、別に消防長が定める。
(無線局責任者等の職務)
第4条 無線局責任者、無線従事者及び無線取扱者の職務は、次のとおりとする。
(3) 運用整備責任者は、無線取扱者を指揮監督して適正かつ能率的な無線の運用を確保するとともに、運用の訓練及び無線設備の整備保全に関する責任を負う。
(4) 無線従事者は、無線設備保守及び運用に従事するものとする。
(5) 無線取扱者は、無線設備の運用に従事するものとする。
(無線従事者の配置)
第5条 基地局の無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとする。
2 統括責任者は、前項の要員確保のため無線従事者の養成に努めるとともに、適正な人員配置を行わなければならない。
(法令等の遵守)
第6条 無線局の運用については法令を遵守し、近畿総合通信局の指導に従い秩序ある運用に努めなければならない。
(平28消訓4・一部改正)
(免許証の携帯)
第7条 無線従事者は、無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。
(検査等の立ち会い)
第8条 統括責任者及び管理責任者は、総務大臣又は近畿総合通信局が行う検査について円滑に行われるよう配慮するとともに、検査の準備並びに立会いをしなければならない。
(平12消訓4・平25消訓1・一部改正)
第2章 無線局
(基地局)
第9条 基地局又は前進基地局の呼出名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(平25消訓1・全改)
(移動局等)
第10条 陸上移動局、携帯局(以下「移動局等」という。)は、消防長の指定する消防自動車、救急自動車その他必要な車両、消防署所等に設置する。
2 移動局等呼出名称は、それぞれの免許証に記載されたとおりとする。
(平25消訓1・一部改正)
(簡易無線局)
第11条 簡易無線局は、消防長の指定する設備に設置する。
第3章 無線局の運用
(周波数の区分)
第12条 無線局に使用する周波数は、別に定めるところにより消防長が指定する。
(平25消訓1・全改)
(運用上の遵守事項)
第13条 無線局の運用は、法令の定めるところに従い適正かつ能率的な運用を行うものとする。
2 無線局を運用するものは、次の各号に掲げる事項についてこれを遵守しなければならない。
(1) 消防の任務に関する目的外に使用しないこと。
(2) 通信の相手方、通信事項は免許証に記載された範囲を越えて運用しないこと。
(3) 特定の相手方に対して行われる通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを盗用してはならない。
(4) 無線局を運用する場合は、現に行われている通信に妨害を与えないようにしなければならない。
(5) この無線局は消防業務用であるため、消防関係者以外に貸与あるいはそれらの依頼による通信を行ってはならない。
(運用の原則)
第14条 無線局の通信は、次の各号に掲げる原則に従い明瞭で正確かつ簡潔に行わなければならない。
(1) 虚偽の通信をしないこと。
(2) わいせつな通信をしないこと。
(3) 暴言や論争をしないこと。
(4) 不意又は不要な通信をしないこと。
(5) 私的な通信をしないこと。
(6) 送話しないときは、みだりに無線機を操作しないこと。
(7) 他局の通信中に割り込み通信しないこと。
(1) 非常通信(大災害、暴動等の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で、他の通信手段がないか、又はこれを利用することが困難であるときに、人命の救助、災害の救助、交通通信の確保及び秩序のために行われる無線通信をいう。)
(2) 無線機の試験及び調整のための通信
(3) 電波の規制に関する通信
(4) 非常の場合の無線通信訓練のための通信
(通話の要領)
第16条 無線局の運用における通話の要領は、別に定める。
(基地局の責務)
第17条 基地局は、移動局等の通信状況を把握し無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。
2 基地局は、通信が集中したとき、若しくは無線局の運用上必要と認めるときは、移動局等に使用周波数の指定又は変更を命ずることができる。
(無線局の開局)
第18条 基地局は、常時開局しておかなければならない。ただし、非常用基地局においては、必要に応じ開局するものとする。
2 前進基地局は、災害の状況により使用する者が必要に応じて開局する。
3 陸上移動局は、次のいずれかに該当するときは開局しなければならない。
(1) 常置場所を離れたときから戻ったときまでの間
(2) 基地局から開局の指示を受けたとき。
(3) 有線通信施設の通信が途絶したとき又はその恐れがあるとき。
4 携帯局にあっては、必要に応じて開局するものとする。
5 第3項の規定により開局した移動局は、必要に応じ閉局することができる。
6 無線従事者又は無線取扱者は、無線開局中はみだりに無線設備から離れてはならない。
(平17消訓4・一部改正)
(無線局等の聴取、即応義務)
第19条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼び出しに即応しなければならない。
(無線統制)
第20条 無線統制及びその解除については、次の各号に定めるところによる。
(1) 基地局の責任者は、災害の状況等により必要と認めるときは、無線統制を行うものとする。
(2) 基地局の責任者は、災害の推移等により無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。
(無線統制の種別)
第21条 無線統制の種別は、次によるものとする。
(1) 全域統制 市内全域にわたり行う統制
(2) 部隊統制 地区又は部隊を指定して行う統制
(周波数の切替え)
第22条 移動局等は、第12条に規定する周波数の使用区分に従い開局するものとする。ただし、災害と同時出動する救急隊については、原則として市波1を使用する。
2 基地局は、災害の多発、又はその他の必要に応じて移動局等の使用周波数を指定することができる。
3 前項において周波数の変更指定をうけた移動局等は、活動又は業務の終了をもって使用区分の周波数に切り替えるものとする。
(移動局等間の交信禁止)
第23条 移動局等の相互間の交信は原則として行ってはならない。ただし、緊急の場合にあっては、この限りでない。
(他局との交信)
第24条 高槻市消防本部以外に属する無線局等と交信する場合においてもこの規程を準用する。
(試験電波)
第25条 無線設備は、定期の無線感度試験及び機器の試験又は調整のために試験電波を発射することができる。
2 定期の無線感度試験は、基地局と陸上移動局との間において別表2に定めるところにより実施する。
3 試験電波発射に伴う受信感度区分は、別表3に定めるとおりとする。
(平25消訓1・一部改正)
第4章 点検保守及び取扱い
(日常点検)
第26条 無線設備の日常点検は、無線感度試験時又は使用時に無線従事者等(無線取扱者を含む。)が行う。
(精密点検)
第27条 無線設備の精密点検は、必要の都度、管理責任者の指定する者が行う。
(点検結果報告)
第28条 前2条の規定による点検の結果、無線設備に異常があると認めた時は運用整備責任者に報告するとともに復旧のための措置を講じなければならない。
(無線設備の取扱い)
第29条 無線設備は、丁重に取り扱い不調、又は障害をきたさないよう注意するとともに、常に適正な状態を保つように努めなければならない。
(無線設備等の管理)
第30条 すべての無線設備は、保管場所を明確にして遺失等のないよう管理の徹底に努めなければならない。
2 無線設備に関する機密情報は、漏洩することのないよう別に定める情報セキュリティ対策を徹底しなければならない。
(平25消訓1・全改)
第5章 雑則
(無線従事者の選解任)
第31条 法第51条に規定する無線従事者の選任、解任の届出事務は指令調査室副室長が行う。
(令元消訓3・一部改正)
(備付書類)
第32条 基地局には、次の書類等を備えなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し
(令2消訓1・全改)
2 前項の委託については、書面により確実に実施しなければならない。
附則
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日消訓第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日消訓第4号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月17日消訓第3号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年10月5日消訓第4号)
1 この訓令は、平成17年10月5日から施行する。
附則(平成25年6月3日消訓第1号)
1 この訓令は、平成25年6月3日から施行する。
附則(平成28年6月15日消訓第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年8月8日消訓第3号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月17日消訓第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
(平28消訓4・全改)
呼出呼称 | 位置 | 種別 | 備考 |
たかつきしょうぼうほんぶ | 高槻市消防本部 | デジタル | 全通信系の基地局 |
たかつきしょうぼういわて | 高槻市北消防署磐手分署 | 全通信系の基地局 (市波2・救急2を除く) | |
たかつきしょうぼうかしだ | 高槻樫田前進基地局 | 全通信系の基地局 (市波2・救急2を除く) | |
たかつきしょうぼうほんぶかじわらとんねる | 名神高速道路梶原トンネル | 同左の災害活動用の前進基地局 |
別表2(第25条関係)
(平25消訓1・追加)
陸上移動局無線感度試験実施計画表
実施曜日 | 消防車両 | 救急車両 | ||
月 | 市波1 | 市波2 | 救急波1 | 救急波2 |
火 | 市波1 | 統制波1 | 救急波1 | 統制波1 |
水 | 市波1 | 統制波2 | 救急波1 | 統制波2 |
木 | 市波1 | 統制波3 | 救急波1 | 統制波3 |
金 | 市波1 | 主運用波 | 救急波1 | 主運用波 |
土 | 市波1 | 救急波2 | 救急波1 | 市波1 |
日 | 市波1 | 救急波1 | 救急波1 | 市波2 |
※ 各移動局は、試験終了後、通常の周波数で閉局する。
※ 呼出順位については、指令調査課が指定する。
別表3(第25条関係)
(平25消訓1・旧別表2繰下)
試験電波発射に伴う受信感度区分
感度区分 | 略号 |
かすかに聞こえるが感度全く不能 | メリット1又は感明不良 |
語句は不明瞭で感度了解困難 | メリット2 |
雑音はあるが反復すれば感度了解可能 | メリット3 |
かすかに雑音はあるが内容了解可能 | メリット4 |
感度・明瞭度極めて良好 | メリット5又は感明良好 |