○高槻市消防本部及び中消防署防火管理規程

昭和55年12月20日

消訓第5号

注 平成元年7月28日消訓第4号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 防火管理組織

第1節 組織(第2条・第3条)

第2節 会議(第4条)

第3節 任務(第5条―第8条)

第4節 雑則(第9条―第13条)

第3章 自衛消防組織(第14条―第17条)

第4章 震災対策(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき高槻市消防本部及び中消防署(以下「消防本部」という。)の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17消訓3・一部改正)

第2章 防火管理組織

第1節 組織

(防火管理者)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置く。

(防火担当責任者等)

第3条 防火管理者に係る任務を補助させるため、防火担当責任者並びに火元責任者及びその他必要な責任者(以下「防火担当責任者等」という。)を置く。

2 防火管理者及び防火担当責任者等を、別表第1のとおり定める。

(平20消訓4・一部改正)

第2節 会議

(平17消訓3・改称)

(防火対策会議)

第4条 防火管理者は、次に掲げる事項及び防火上必要な事項について審議するため、必要に応じ防火対策会議を開くものとする。

(1) 消防計画の立案に関すること。

(2) 消防用設備の改善及び強化に関すること。

(3) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(4) 防火思想の普及に関すること。

(5) 防火管理業務の効果の検討に関すること。

(6) その他防火に関する基本的対策に関すること。

2 防火対策会議の構成員は、防火管理者、防火担当責任者、その他必要な責任者並びに課長、副室長及び副署長とする。

(平4消訓1・平17消訓3・令元消訓3・一部改正)

第3節 任務

(防火管理者の任務)

第5条 防火管理者は、次の各号に掲げる任務を処理し、防火に係る事務を総括するものとする。

(1) 消防計画の作成及び実践に関すること。

(2) 消防訓練に関すること。

(3) 消防用設備の点検及び整備に関すること。

(4) 火気の使用又は取扱いについての指導及び監督に関すること。

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理に関すること。

(6) その他防火管理上必要な業務に関すること。

(平24消訓3・一部改正)

(防火担当責任者の任務)

第6条 防火担当責任者は、防火管理者の任務を補佐し、火元責任者、その他の責任者を総括して防火管理の任に当たるものとする。

(火元責任者の任務)

第7条 火元責任者は、次の各号に掲げる任に当たるものとする。

(1) 事務用電気器具、炊事器具及び採暖用器具等の管理に関すること。

(2) 退庁時における火気の点検に関すること。

(3) 防火上改善を要する点についての防火管理者に対する連絡に関すること。

(その他必要な責任者とその任務)

第8条 消防用設備点検整備責任者は、消火設備、警報設備、避難設備の点検及び整備並びに防火戸の管理及び検査の任に当たるものとする。

2 施設統括責任者は、火気使用施設、電気設備の管理及び検査並びに定員規制及び避難要領の周知徹底等の任に当たるものとする。

3 危険物施設等取扱責任者は、危険物、機械設備の安全管理及び検査の任に当たるものとする。

第4節 雑則

(点検基準)

第9条 前条の点検又は検査の基準は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)によるものとし、定めのないものについては、防火管理者が別に定める。

2 前条による点検又は検査は、毎年1回以上実施するものとし、その結果を3年間保存するものとする。

(平24消訓3・一部改正)

(火気使用の届出)

第10条 消防本部庁舎内外において臨時に火気を使用する場合は、別表第2に定める火気使用届出書を防火管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った場合は、火気使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(平24消訓3・一部改正)

(危険物作業等の届出)

第11条 消防本部の敷地内において特殊な作業を行い、大量の危険物を搬出し、又は危険物に関する施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設、移転又は改修しようとする場合は、防火管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第12条 何人も、次の各号に掲げる事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 敷地内で喫煙をしないこと。

(2) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは特に慎重に行うこと。

(3) 残火及び灰は、確実に消しておくこと。

(4) その他、防火管理者が命じたこと。

(平17消訓3・令2消訓4・一部改正)

(危険切迫時における処置)

第13条 火災警報の発令又は、その他の事情により火災の発生の危険又は人命に対する危険が切迫していると認めるときは、防火管理者は、その旨を庁舎の利用者に伝達し、火気使用等の中止又は、危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第3章 自衛消防組織

(自衛消防隊)

第14条 火災その他の事故発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。

(平24消訓3・一部改正)

(自衛消防隊の構成)

第15条 自衛消防隊に、次の班及び係を置く。

自衛消防組織

通報調査班

通報連絡係

調査係

総括機械班

総括係

機械係

救護班

救護係

特別救護係

避難誘導班

誘導係

警戒搬出班

搬出係

警戒係

消火救助班

救助係

消火係

(平24消訓3・全改)

(本部、班の長等)

第16条 自衛消防隊に隊長、副隊長及び指揮者、班に班長及び副班長を置く。

2 必要があるときは、係に係長を置くことができる。

3 隊長は、消防長とする。

4 副隊長は、次長、室長及び署長とする。

5 指揮者は、防火管理者(消防総務課長)とする。

6 班長、副班長及び係の構成員は、別表第3のとおり定める。

(平4消訓1・平17消訓3・平24消訓3・令元消訓3・令3消訓4・一部改正)

(任務)

第17条 自衛消防隊、班及び係の分掌する任務は、次のとおりとする。

自衛消防隊

(1) 自衛消防活動の指示及び監督に関すること。

通報調査班

通報連絡係

(1) 出先機関への通報に関すること。

(2) 消防本部の庁舎の内外への出火の通報及び関係官公署等への連絡、報告に関すること。

調査係

火災の原因及び損害の調査に関すること。

総括機械班

総括係

各班等の総括に関すること。

機械係

主力機械の点検整備に関すること。

救護班

救護係

負傷者及び要救助者の応急救護に関すること。

特別救護係

重篤な負傷者の救命救護に関すること。

避難誘導班

誘導係

出火時における避難者の誘導に関すること。

警戒搬出班

搬出係

重要書類及び重要物件等の搬出に関すること。

警戒係

搬出物件の水損防止、盗難防止及び延焼防止に関すること。

消火救助班

救助係

出火時における建物内部の人命検索と要救助者の救助に関すること。

消火係

火災発生時の注水及び火災防ぎょに関すること。

(平4消訓1・平5消訓3・平15消訓8・平24消訓3・一部改正)

第4章 震災対策

(平17消訓3・章名追加)

(震災対策)

第18条 防火担当責任者等は震災に対する予防措置のため、第9条に基づく点検検査に併せて次の措置対策を行うものとする。

(1) 建築物及び建築物に付随する施設物並びに庁舎内に陳列設置する物件の倒壊転倒及び落下の有無の検査

(2) 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置等についての作動状況の検査

(平17消訓3・追加)

(地震発生後の安全措置)

第19条 防火担当責任者等は、震度5弱以上の地震が発生した場合、周辺の安全性が確保されていることを確認した後、火気使用設備器具及び危険物施設等の点検検査並びに応急措置を講じなければならない。

2 防火担当責任者等は、震度4以下の地震であっても必要に応じて前項に定める措置を講じなければならない。

(平17消訓3・追加)

(地震発生後の活動)

第20条 地震発生後の活動は、第17条に定める任務に従い行うものとする。

(平17消訓3・追加)

(準用)

第21条 この規程は、消防署、分署及び出張所についてもこれを準用する。

(平17消訓3・旧第18条繰下)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年6月1日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月15日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年7月28日消訓第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に施行前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可証等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可証とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成4年7月20日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年4月1日消訓第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年5月31日消訓第5号)

1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成9年3月31日消訓第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日消訓第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日消訓第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年7月14日消訓第3号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年5月7日消訓第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年4月27日消訓第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年4月26日消訓第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。

3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年3月30日消訓第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消訓第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17消訓3・平20消訓4・平24消訓3・令元消訓3・一部改正)

防火管理組織

画像

1 火元責任者については、消防長及び消防署長が別に定める。

(平24消訓3・旧別表第4・全改、平31消訓1・一部改正)

画像

別表第3(第16条関係)

(平24消訓3・旧別表第5・全改、令元消訓3・一部改正)

自衛消防隊組織図

画像

高槻市消防本部及び中消防署防火管理規程

昭和55年12月20日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年12月20日 消防本部訓令第5号
昭和58年6月1日 消防本部訓令第2号
昭和60年4月15日 消防本部訓令第2号
平成元年7月28日 消防本部訓令第4号
平成4年7月20日 消防本部訓令第1号
平成5年4月1日 消防本部訓令第3号
平成5年5月31日 消防本部訓令第5号
平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
平成9年10月1日 消防本部訓令第4号
平成15年10月6日 消防本部訓令第8号
平成17年7月14日 消防本部訓令第3号
平成20年5月7日 消防本部訓令第4号
平成24年4月27日 消防本部訓令第3号
平成31年4月26日 消防本部訓令第1号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和2年3月30日 消防本部訓令第4号
令和3年4月1日 消防本部訓令第4号