○高槻市消防職員服務規程
昭和47年4月1日
消訓第3号
注 平成元年7月28日消訓第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、高槻市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長)
第2条 この規程において所属長とは、室長及び消防署長並びに消防本部の課長をいう。
(令元消訓3・一部改正)
(職責の自覚)
第3条 職員は、消防の任務をよく自覚し、規律を重んじて能率の向上に努めなければならない。
(非常時の対応)
第4条 職員は、災害その他の緊急事案により非常召集の命令があった場合は何時でも勤務に服すことができるよう努めなければならない。
2 職員は前項の命令があった場合、傷病、その他事情がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 所属長は、非常時に職員及び家族の安否が確認できるよう、「緊急連絡先」(様式第1号)を作成しなければならない。
(平28消訓3・追加)
(職員間の協調)
第5条 職員は、相互に協力して職務の遂行にあたらなければならない。
(平28消訓3・旧第4条繰下・一部改正)
(職務の公正)
第6条 職員は、常に職務の公正を保持し、接遇にあたっては、礼儀正しくかつ親切にしなければならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第5条繰下・一部改正)
(品位の向上)
第7条 職員は、常に言動を慎み、積極的に学識技能の修得と心身の鍛練及び体力の維持向上並びに健康の増進に努めるとともに、容姿及び服装は端正かつ清潔を保つように心がけ、品位の向上に努めなければならない。
(平28消訓3・旧第6条繰下・一部改正、令4消訓1・一部改正)
(情報等の秘密保持)
第8条 職員は、職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすような事柄を漏らしてはならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第7条繰下)
(過失の報告)
第9条 職員は、職務の遂行にあたって過失があったときは、すみやかにその事実を所属長に報告しなければならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第8条繰下)
(物品等の取扱い)
第10条 職員は、庁舎、機械器具、備品及び貸与品等の保管並びに使用にあたっては、最善の注意を払うとともに、経費の節減に努めなければならない。
2 職員は、備品及び貸与品等を公務以外で使用してはならない。ただし、所属長の許可を得た場合にあってはこの限りでない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第9条繰下、平29消訓2・一部改正)
(出勤及び退勤)
第11条 毎日勤務の職員は、出勤時に高槻市職員証で自ら出退勤の記録に必要な操作を行わなければならない。
2 隔日勤務の職員は、出勤簿に自ら押印しなければならない。
3 職員の都合等により前2項の規定による操作又は押印できなかったときは、その事由を申し出て、所属長の指示するところにより処理しなければならない。
4 毎日勤務者の庶務事務担当者は、毎日勤務者の出退記録等を点検しなければならない。
5 署の毎日勤務者は、隔日勤務者の出勤簿及び休暇届出表を年度末に点検し、消防総務課へ送付しなければならない。
(平5消訓4・全改、平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第10条繰下・一部改正)
(勤務心得)
第12条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、公用等で一時外出するときは、上司の承認を受けるとともに、その所在を明らかにしなければならない。
3 職員は、発言又は行動等により相手に不快を与えたり、又は尊厳を傷つけたり、又は相手に不利益や脅威を与えるなどして職場環境を害してはならない。
4 職員は、やむを得ない場合を除き、勤務時間中に携帯電話等の移動体通信機器を使用してはならない。
(平28消訓3・旧第11条繰下・一部改正)
(受付勤務)
第13条 受付勤務に服す場合は下記の事項を守らなければならない。
(1) 服装及び姿勢を正しくすること。
(2) 来庁者に対しては親切かつ節度ある態度で接すること。
(3) 指令放送以外で火災、救急その他の事案を覚知した場合は、冷静沈着に適切かつ必要な処理を講じること。
(4) 受付勤務員の交代にあっては、必要事項を申し送ること。
(平28消訓3・追加)
(火気の取扱い)
第14条 職員は、火気の取扱いについて特に留意し、敷地内で喫煙してはならない。
(平28消訓3・追加、令元消訓3・令2消訓4・一部改正)
(休暇の承認)
第15条 休暇を取得しようとするときは、毎日勤務者にあっては内部事務システムにより、隔日勤務者にあっては休暇届出表に記入して事前にその承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、事前に所定の手続きができないときは、電話等により上司の承認を受け、事後直ちにその手続きをしなければならない。
2 傷病のため1日以上の病気休暇を取得しようとするときは、3日以上の医師の診断書を提出しなければならない。
(平27消訓1・一部改正、平28消訓3・旧第12条繰下・一部改正)
(出張時等の担任事務)
第16条 職員が出張及び休暇等によりあらかじめ出勤しないことが明らかな場合には、担任する事務を上司又は代理者に申し送り、事務に支障をきたさないようにしなければならない。
(平28消訓3・旧第14条繰下)
(出張報告)
第17条 職員が出張したときは、帰庁後遅滞なく報告書を提出しなければならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第15条繰下・一部改正)
(事務引継)
第18条 職員が異動及び退職するときは、すみやかに事務引継書を作成し、担任事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって引き継ぐことができる。
2 前項の引継ぎが終わったときは、記名して、上司の決裁を受けなければならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第16条繰下、令3消訓3・一部改正)
(住所等の変更届)
第19条 職員は、住所、氏名、学歴、資格、免許その他身分に関する異動が生じたときは、すみやかに人事事項変更(追加)届(様式第2号)により所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(平19消訓3・一部改正、平28消訓3・旧第17条繰下・一部改正)
(営利企業等従事の申請)
第20条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業等に従事しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(平28消訓3・追加)
(勤務時間以外の勤務)
第21条 消防長は、特に必要を認めた場合に限り、正規の勤務時間以外に毎日勤務職員に対して勤務を命ずることができる。
2 前項により勤務した者は、勤務中に処理した事項を関係者に報告しなければならない。
(平28消訓3・追加)
(平28消訓3・追加、平29消訓2・一部改正)
(辞職)
第23条 職員が辞職しようとするときは、辞職する1か月前までに退職願(様式第5号)を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、任命権者がやむを得ないと認めた場合に限り、提出期日によらないことができる。
(平28消訓3・旧第20条繰下・一部改正、平29消訓2・一部改正)
(事故防止等)
第24条 職員は、庁内の火災及び盗難の予防並びに整理整とん、清掃及び衛生の保持等に常に注意し、職場環境の向上に努めなければならない。
(平28消訓3・旧第21条繰下)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和48年8月30日消訓第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和49年7月20日消訓第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和52年10月5日消訓第3号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年7月28日消訓第4号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に施行前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可証等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可証等とみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成5年4月1日消訓第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年5月31日消訓第5号)
1 この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年7月25日消訓第3号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年3月9日消訓第1号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消訓第3号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年4月13日消訓第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年8月8日消訓第3号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年3月30日消訓第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消訓第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消訓第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平28消訓3・全改、平31消訓1・一部改正)
(平28消訓3・全改、平31消訓1・令4消訓1・一部改正)
(平28消訓3・全改、平29消訓2・平31消訓1・一部改正)
(平19消訓3・全改、平28消訓3・平31消訓1・一部改正)
(平19消訓3・全改、平31消訓1・一部改正)