○消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
昭和53年10月11日
消訓第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づき、消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票の様式)
第2条 証票の様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付申請)
第3条 証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
(交付)
第4条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付の必要があると認めるときは、申請者に対し、証票を交付する。
(譲渡等の禁止)
第5条 証票の交付を受けた者は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(紛失等の届出)
第6条 証票を損傷し、又は紛失したときは、消防警戒区域立入許可証/□損傷/□紛失/届(様式第3号)により速やかに消防長に届け出なければならない。
(再交付)
第7条 消防長は、前条の届出により紛失等が明らかであると認めるときは、証票の再交付をすることができる。
(返納)
第8条 証票の交付を受けた者は、その交付を受ける必要がなくなったとき又は有効期限を経過したときは、速やかに消防長に返納しなければならない。
(平24消訓2・一部改正)
(事務処理)
第9条 この規程に定める申請、届出その他証票の交付に関する事務の処理については、消防総務課長を経てこれを行わなければならない。
(平24消訓2・一部改正)
(備付帳簿)
第10条 消防長は、証票の交付状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 消防警戒区域立入許可証受払簿(様式第4号)
(2) 消防警戒区域立入許可証交付台帳(様式第5号)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に出火場立入許可之証に関する規程(高槻市規程第68号)の規定に基づき交付されている証票は、第4条の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成元年7月28日消訓第4号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に施行前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可証等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可証等とみなす。
3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日消訓第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年3月30日消訓第2号)抄
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(平元消訓4・平31消訓1・一部改正)
(平元消訓4・平31消訓1・令3消訓2・一部改正)
(平元消訓4・平31消訓1・令3消訓2・一部改正)
(令3消訓2・一部改正)