○高槻市消防吏員の階級に関する規則
昭和43年9月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級について定めるものとする。
(平19規則3・全改)
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(平19規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第17号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。