○高槻市消防副士長の服務に関する内規
昭和43年10月1日
制定
第1条 高槻市消防職員のうち消防副士長(以下「副士長」という。)の服務に関し必要な事項は、別に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。
第2条 副士長は、消防業務の執行体制を強化し、併せて消防士の士気を高揚するため次の各号に定めるところにより職務を遂行しなければならない。
(1) 自己の職務を通じ、消防士に対して実務上の指導を行なうこと。
(2) 消防士長が行なう業務を補佐するとともに、消防士長が不在の場合においては、その職務を代行すること。
(3) 業務計画及び執務の目的、内容及び施策をよくは握して業務を推進し、他の職員の勤務意欲の向上に努めること。
(4) 常に上司との連絡を密にするとともに、職員相互の連けいを図り協調融和に意を用いること。
第3条 前条に規定するもののほか、消防士長をおかない係または消防士長の欠ける係に所属する副士長は、業務の執行に関してはすべて消防士長の行なう職務を代行しなければならない。
附則
1 この内規は、昭和43年10月1日から施行する。