○高槻市消防団の設置、名称及び区域に関する条例
昭和40年6月17日
条例第625号
注 平成18年9月29日条例第32号から条文注記入る。
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関しては、この条例の定めるところによる。
(平18条例32・一部改正)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の位置は、別表のとおりとする。
第3条 消防団の名称は、高槻市消防団(以下「消防団」という。)とする。
第4条 消防団の管轄区域は、高槻市一円とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第47号)
この条例は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和50年12月27日条例第48号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第1号で昭和51年1月26日から施行)
附則(平成18年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防団の位置 |
高槻市桃園町4番30号 |