○高槻市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和40年6月17日

条例第625号

注 平成18年9月29日条例第32号から条文注記入る。

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関しては、この条例の定めるところによる。

(平18条例32・一部改正)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の位置は、別表のとおりとする。

第3条 消防団の名称は、高槻市消防団(以下「消防団」という。)とする。

第4条 消防団の管轄区域は、高槻市一円とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に置かれている高槻市消防団は、この条例により置かれたものとみなし、その位置、名称及び区域は、この条例により定められたものとみなす。

(昭和45年12月25日条例第47号)

この条例は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第48号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第1号で昭和51年1月26日から施行)

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団の位置

高槻市桃園町4番30号

高槻市消防団の設置、名称及び区域に関する条例

昭和40年6月17日 条例第625号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和40年6月17日 条例第625号
昭和45年12月25日 条例第47号
昭和50年12月27日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第32号