○高槻市火災予防条例施行規則
昭和37年7月10日
規則第217号
注 平成2年5月11日規則第19号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則17・平24規則46・令3規則9・一部改正)
(標識及び掲示板等)
第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定による標識、表示及び掲示板は、別表第1に掲げるところにより設けるものとする。
(平2規則19・平4規則17・平17規則41・平18規則25・平24規則46・令3規則9・一部改正)
(危険な物品等)
第3条の2 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの(通常携帯するものとして消防長が定めるものを除く。)とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物並びに条例別表第8の品名欄に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
2 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の行為の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第1号の2様式による申請書正副2通を消防長に提出しなければならない。
(平13規則33・追加、平24規則46・平27規則69・一部改正)
(火災予防上必要な業務に関する計画書の提出)
第3条の3 条例第42条の3第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画を提出する者は、第1号の3様式による計画書正副2通を消防署長に提出しなければならない。
(平26規則33・追加)
(平24規則46・令3規則9・一部改正)
(平24規則46・平26規則33・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第6条の2 条例第45条の2第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)により指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する者は、あらかじめ第12号の3様式による届出書正副2通を消防署長に提出しなければならない。
(平26規則33・一部改正)
(平2規則19・平4規則17・平13規則33・平17規則41・一部改正)
2 前条第2項の規定は、貯蔵し、又は取り扱う少量危険物等の種類又は数量の変更の場合に準用する。
(平2規則19・全改)
(平2規則19・全改、平13規則33・一部改正)
(平27規則69・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平27規則69・追加)
(手数料の免除)
第11条 条例別表第9備考において準用する高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)第6条第4号に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものをいう。
(1) 証明を受けようとする者が居住し、かつ、り災の程度が全損又は半損である建物(長屋、共同住宅及びこれに類する建物にあっては、当該証明を受けようとする者が居住の用に供する部分)に係る火災によるり災に関する証明
(2) その他市長が特に免除する必要があると認めるもの
(平22規則7・全改、平27規則69・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な細目は、消防長が定める。
(平12規則3・旧第9条繰下、平27規則69・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和37年8月15日から施行する。
附則(昭和41年9月13日規則第340号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月7日規則第59号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月28日規則第46号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に指定洞道等に通信ケーブル等を敷設している者に対する改正後の高槻市火災予防条例施行規則第6条の2の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「高槻市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年高槻市規則第23号)の施行後遅滞なく」とする。
附則(平成2年5月11日規則第19号)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので,新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものについては、平成3年5月22日までの間は、改正後の高槻市火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定によることを要しない。
3 この規則の施行の際、現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものについては、新規則別表第1の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)別表第7に定める数量以上の指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類以外の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新規則別表第1の規定によることを要しない。
5 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則第13号様式から第16号様式までの様式により作成された届出書等は、所要の調整の上、当分の間そのまま使用することができる。
附則(平成4年6月17日規則第17号)
1 この規則は、平成4年6月19日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている届出書は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した届出書として使用することができる。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月10日規則第8号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の規定により作成されている届出書等は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。
附則(平成10年10月2日規則第32号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 高槻市消防事務取扱手数料規則(昭和50年高槻市規則第2号)は、廃止する。
附則(平成13年7月12日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の規定に基づき設置されている標識、掲示板等は、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の規定に基づく標識、掲示板等とみなす。
附則(平成17年11月30日規則第41号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「同条第3項」の次に「、第11条の2第2項」を、「変電設備」の次に「、急速充電設備」を加える部分に限る。)、第3条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定(「充てんする」を「充填する」に改める部分を除く。)は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月17日規則第9号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年12月22日規則第52号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市火災予防条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年6月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平2規則19・平15規則80・平18規則25・平24規則46・令6規則40・一部改正)
区分 種別 | 記載事項 | 色 大きさ | 設置場所 | |||||
地 | 文字 | 幅cm以上 | 長さcm以上 | |||||
燃料電池発電設備 | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||
変電設備 | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
急速充電設備 | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
発電設備 | 発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備 | 蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所 | 立入りを禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置 | ||
消防長の指定する喫煙等の禁止場所 | 「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 | ||
喫煙所 | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 10 | 30 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所 | 移動タンク以外 | 各類共通 | 貯蔵し、又は取り扱っている旨 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 |
類、品名、最大数量及び責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||||
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置 | |||
第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | ||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | |||
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに類、品名及び最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 | |||
指定可燃物等貯蔵・取扱場所 | 移動タンク以外 | 各類共通 | 貯蔵し、又は取り扱っている旨 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 |
品名、最大数量及び責任者 | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||||
「整理整頓」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置 | |||
可燃性固体類可燃性液体類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | ||
上記以外の指定可燃物等 | 「禁煙」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | |||
「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||||
移動タンク | 移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 |
別表第2(第3条関係)
(平15規則80・全改)
区分 種別 |
| 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | ||
地 | 文字 | 幅cm以上 | 長さcm以上 | ||||
劇場等 | 定員表示板 | (表) | 外枠 外側は朱色、内側は白線で縁取りした緑色 消防本部名 白色 消防章(直径8cm) 金色 「定員」及び「名」の文字並びに定員数 黒色 | 30 | 25 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | |
(裏) | 白 | 黒 | |||||
満員札 | 赤 | 白 | 50 | 25 |
(平7規則8・平24規則46・一部改正)
(平13規則33・追加、平24規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則33・追加、平31規則27・令3規則9・一部改正)
(平7規則8・全改、平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平18規則25・全改)
(平4規則17・全改、平5規則28・平10規則32・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・令3規則9・令5規則52・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平27規則69・平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平26規則33・追加、平31規則27・一部改正)
(平5規則28・平7規則8・平24規則46・一部改正、平26規則33・旧第12号の2様式繰下、平31規則27・一部改正)
(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平2規則19・一部改正)
(平2規則19・平10規則32・一部改正)
(平2規則19・平5規則28・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平4規則17・全改、平5規則28・平18規則25・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平2規則19・追加、平5規則28・平10規則32・平24規則46・平31規則27・一部改正)
(平2規則19・追加、平10規則32・平24規則46・平31規則27・一部改正)