○消防用設備等を設置したとき消防機関に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物の指定について
昭和51年10月1日
消告第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防用設備等を設置したとき消防機関に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
1 令別表第1 (12)項ロ、(13)項及び(17)項に掲げる防火対象物で延面積が300平方メートル以上のもの
2 令別表第1 (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
3 令別表第1 (11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上のもの
4 令別表第1 (18)項に掲げる防火対象物のうち道路の全面を覆うもので延面積が300平方メートル以上のもの