○行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年4月26日

条例第109号

第1条 行進若しくは集団示威運動で、車馬又は徒歩で行列を行い、街路を占拠又は行進することによつて、他人の個人的権利又は街路の使用を排除若しくは妨害するに至るべきものは、公安委員会の許可を受けないで、これを行つてはならない。

第2条 前条の許可申請は主催者たる個人又は主催する団体の代表者から、行進若しくは集団示威運動を行う時刻の72時間前までに、公安委員会に対して、これを行わなければならない。

第3条 前条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行進若しくは集団示威運動の日時

(2) 主催者及び参加団体の名前及び住所

(3) 行進若しくは集団示威運動の行進路

(4) 参加予定人員数

(5) 行進若しくは集団示威運動の目的及び性質

第4条 公安委員会は、行進若しくは集団示威運動が、公共の安全に差迫つた危険を及ぼすことが明らかである場合の外は、これを許可しなければならない。

公安委員会は、前項の場合において許可しないときは、速やかにその旨を、詳細な事情及び理由を附して市会に報告しなければならない。

第1項の許可には、群集の無秩序、又は暴行から一般公衆を保護するため、公安委員会が必要と認める適当な条件を附することができる。

第5条 第1条の規定に違反して許可を受けない行進若しくは集団示威運動を指揮したもの、第3条に規定する申請書に虚偽の記載をして許可を受けたもの、又は前条第3項の規定に基き公安委員会が附した条件に従わないものは、1年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。

(令7条例2・一部改正)

第6条 この条例のいかなる部分も(イ)第1条に規定する行進若しくは集団示威運動以外の公の集会を行う権利をいかなる方法においても禁止又は制限するものと解釈し、また(ロ)公安委員会警察吏員その他の職員、又は市吏員その他の職員にして、公の集会政治運動又はプラカード出版物その他の印刷物若しくは文書を監督又は検閲する権限を附与するものと解釈してはならない。

第7条 この条例のいかなる部分も、公務員の選挙に関する法令に矛盾し、又は選挙運動中の政治的集会又は演説に関し事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(令和7年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例(規則その他の規程を含む。)の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(その他の経過措置)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

行進及び集団示威運動に関する条例

昭和24年4月26日 条例第109号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第15編 則/第1章
沿革情報
昭和24年4月26日 条例第109号
令和7年3月25日 条例第2号