○高槻市土地開発公社定款
昭和48年1月5日
認可
注 平成20年12月1日から条文注記入る。
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき、公有地となるべき土地の取得及び管理を行ない、もって地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、高槻市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、高槻市とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社の事務所は、大阪府高槻市に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、高槻市役所及び高槻市役所各支所前掲示場に掲示して行なう。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 15人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。
3 理事のうち専務理事は、常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を統轄する。
2 副理事長は理事長を補佐し、公社の業務を掌理するとともに理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理するともに、理事長及び副理事長がともに事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長がともに欠けたときはその職務を行なう。
4 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を執行する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項の職務を行う。
(平成20年12月1日・一部改正)
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は高槻市長が任命する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
3 副理事長及び専務理事は、理事長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし再任されることができる。
2 補欠により任命した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も、その後任者が任命されるまでは、その職務を行なうものとする。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の給与等)
第11条 役員には給与を支給しない。ただし常任役員及び理事会が支給することを議決した役員については、別に定めるところにより給与を支給することができる。
2 役員には、費用弁償を支給することができる。
(職員の任命)
第12条 職員は理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第13条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第14条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第16条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急の必要があるときは、理事長はみずからの責任において案件を専決できるものとし、その専決した事項については、すみやかに理事会の承認を得るものとする。
5 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属するものとされた事項
(6) その他公社の運営上重要であると理事長が認める事項
(議事録)
第18条 理事会の議事録は議長が次に掲げる事項を記載するものとし、議長及び出席理事2人以上が署名押印しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 役員の出席状況
(3) 審議事項の概要
(4) 議決した事項
2 署名理事の指名は、議長が行なう。
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第19条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
ホ 観光施設事業の用に供する土地
ヘ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
ト 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第20条 公社の業務の執行に関し必要な事項はこの定款に定めるもののほか、業務方法書(業務の執行に関する規程をいう。)の定めるところによる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第21条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は500万円とし、高槻市が全額出資する。
3 基本財産は、安全、かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(平成20年12月1日・一部改正)
(事業年度)
第22条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算及び事業計画等)
第23条 公社は、毎事業年度、予算事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に高槻市長の承認をうけなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(決算)
第24条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第25条 公社は毎事業年度、前事業年度の決算完結後、すみやかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、高槻市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第26条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第27条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(平成20年12月1日・一部改正)
第6章 雑則
(定款の変更認可)
第28条 この定款を変更しようとするときは、高槻市議会の議決を経て、知事の認可を受けなければならない。
(解散)
第29条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、高槻市議会の議決を経て、知事の認可を受けたときに、解散する。
2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は、高槻市に帰属する。
(規程への委任)
第30条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、公社成立の日から施行する。
(理事長の任命)
2 公社の最初の理事長は、第8条第2項の規定にかかわらず、高槻市長が任命する。
(最初の役員の任期)
3 公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、理事のうち8人については、昭和48年3月31日までとし、その他の理事及び監事については昭和49年3月31日までとする。
(最初の事業年度)
4 公社の最初の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、公社成立の日から昭和48年3月31日までとする。
附則(昭和49年4月23日)
この定款の変更は、議決の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(平成元年4月11日)
この定款の変更は、議決の日から施行する。
附則(平成5年12月24日)
この定款の変更は、認可の日から施行する。
附則(平成20年12月1日)
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から施行する。