○高槻市産業振興審議会規則
平成14年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市産業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則50・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24規則50・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平24規則50・旧第5条繰上)
(部会)
第4条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、会務を掌理する。
6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(平15規則87・一部改正、平24規則50・旧第6条繰上・一部改正)
(説明等の聴取)
第5条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平24規則50・旧第7条繰上)
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、本市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の担任事務について委員を補佐する。
(平24規則50・旧第8条繰上)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、街にぎわい部において処理する。
(平15規則87・平24規則18・一部改正、平24規則50・旧第9条繰上・一部改正、令元規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平24規則50・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 高槻市商工業振興対策協議会規則(昭和46年高槻市規則第40号)は、廃止する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。