○技能職員の旅費に関する規則
平成14年7月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務のために旅行する技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 公務のために旅行した技能職員には、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項に規定する旅費(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)第4条に規定する非常勤の技能職員にあっては、同項に規定する運賃等、日当及び宿泊料に限る。)を支給する。
(令元規則50・全改)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月15日規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第50号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。