○高槻市社会福祉審議会条例

平成14年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく高槻市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内で組織する。

(平25条例31・追加)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例31・旧第3条繰下)

(委員長の職務の代理)

第5条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平25条例31・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上の者から審議すべき事項を示して請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例31・旧第5条繰下)

(専門分科会)

第7条 民生委員審査専門分科会を除く専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 専門分科会に専門分科会長を置き、それぞれ専門分科会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、分科会の会務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき又は欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 前条の規定は、専門分科会の会議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。

(平25条例31・旧第6条繰下)

(説明等の聴取)

第8条 審議会又は専門分科会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平25条例31・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例31・旧第8条繰下)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市社会福祉審議会条例

平成14年12月20日 条例第44号

(平成25年9月26日施行)