○高槻市保健所条例
平成14年12月20日
条例第47号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、高槻市保健所(以下「保健所」という。)を設置する。
(位置及び所管区域)
第2条 保健所の位置及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 所管区域 |
高槻市城東町5番7号 | 高槻市全域 |
(診療料の額)
第3条 保健所に検査を依頼した場合に徴収する診療料(以下単に「診療料」という。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額の範囲内で市長が定める額とする。
2 市長は、前項の規定により難いと認めるときは、診療料の額を別に定めることができる。
(平30条例25・令元条例14・一部改正)
(診療料の納付等)
第4条 診療料は、申請の際に納付しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 既納の診療料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平30条例25・令元条例14・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平24条例29・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市事務分掌条例(昭和53年高槻市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 高槻市立総合保健福祉センター条例(平成5年高槻市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第22号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第31号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻島本夜間休日応急診療所条例、高槻市立総合保健福祉センター条例、高槻市保健所条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第29号)抄
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
4 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市保健所条例第5条の規定に基づく高槻市保健所運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の附属機関に関する条例第1条の規定に基づく高槻市保健医療審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、この条例の施行の日から平成25年3月31日までとする。
附則(平成26年6月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第25号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。