○高槻市議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高槻市議会の議員の定数は、34人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 高槻市議会の議員の定数を減少する条例(昭和50年高槻市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成26年3月27日条例第42号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○高槻市議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高槻市議会の議員の定数は、34人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 高槻市議会の議員の定数を減少する条例(昭和50年高槻市条例第1号)は、廃止する。
附則(平成26年3月27日条例第42号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。