○高槻市と畜場法施行条例
平成15年3月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15条例36・一部改正)
(一般とちく場の構造設備の基準)
第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、次のとおりとする。
(1) 生体検査所(法第14条第1項の検査を行うための場所をいう。以下同じ。)は、生後1年以上の牛及び馬(以下「大動物」という。)用と生後1年未満の牛及び馬、豚、綿羊並びにやぎ(以下「小動物」という。)用とに区分して設けられていること。
(2) 通例として1日に大動物5頭以上及び小動物30頭以上をとさつし、又は解体するとちく場にあっては、と室(獣畜をとさつし、又は解体するための室をいう。以下同じ。)は大動物用と小動物用とに区分して設けられていること。
(3) とちく場の周囲には、獣畜の逸走を防止するとともに、外部から見通すことができないようにするための塀等が設けられていること。
(4) 更衣室、浴室及び法第19条第1項のと畜検査員の事務室が設けられていること。
(5) 法第14条第3項の検査を経ていない獣畜の枝肉及び内臓を収納するための専用の冷凍及び冷蔵の設備が設けられていること。
(6) 獣畜の枝肉及び内臓を運搬する器具及び車両を洗浄し、又は消毒するための設備が設けられていること。
(7) 生体検査所、と室、処理室(獣畜の内臓又は外皮を処理するための室をいう。)、検査室(獣畜の血液検査等を行うための室をいう。以下同じ。)その他必要な場所に十分な明るさを確保することができる照明設備が設けられていること。
(8) 廃棄すべき獣畜の臓器等を収納するための設備が設けられていること。
(9) 検査室に給湯設備が設けられていること。
(10) 食用に供する目的で獣畜の血液を採取する場合にあっては、と室と当該血液を処理するための室が区画されていること。
2 市長は、前項各号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるとき又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平15条例36・一部改正)
(休止等の届出)
第3条 法第4条第1項の許可を受けた者は、当該施設の経営を休止し、廃止し、又は再開したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平15条例36・一部改正)
号 | 区分 | 金額 | |
(1) | とちく場の設置の許可 | 一般とちく場 | 1件 22,000円 |
簡易とちく場 | 1件 10,000円 | ||
(2) | とさつ又は解体の検査 | 牛(生後1年以上のものに限る。)又は馬の場合 | 1頭 1,300円 |
牛(生後1年未満のものに限る。)又は豚の場合 | 1頭 600円 | ||
綿羊又はやぎの場合 | 1頭 300円 |
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 高槻市保健所事務手数料条例(平成14年高槻市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月16日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。