○高槻市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成15年3月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則59・一部改正)

(衛生検査所の登録の申請)

第2条 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の登録を受けようとする者は、省令第11条第1項の申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 管理者、精度管理責任者及び検査業務に従事する者の医師免許証又は臨床検査技師免許証の写し

(2) 医師以外の者が管理者である場合にあっては、検査業務を指導監督するために選任された医師の医師免許証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平18規則59・一部改正)

(登録証明書の交付)

第3条 市長は、法第20条の3第1項の登録をしたときは、衛生検査所登録証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(届出事項の変更の届出)

第4条 法第20条の4第3項の規定により変更の届出を行う者は、省令第16条第2項の届書を提出する際に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 管理者又は精度管理責任者の変更 新たに業務に従事することとなった管理者又は精度管理責任者の医師免許証又は臨床検査技師免許証の写し

(2) 衛生検査所の構造設備の変更 変更後の衛生検査所の構造設備を明らかにした書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平18規則59・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素の届出)

第5条 省令第17条の2各項に規定する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 省令第17条の2第1項の届書 検体検査用放射性同位元素備付届出書(様式第2号)

(2) 省令第17条の2第2項の届書 検体検査用放射性同位元素使用予定届出書(様式第3号)

(3) 省令第17条の2第3項の届書 検体検査用放射性同位元素等変更届出書(様式第4号)

(4) 省令第17条の2第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載した届書 検体検査用放射性同位元素備付廃止届出書(様式第5号)

(5) 省令第17条の2第4項の規定による検体検査用放射性同位元素を備えなくなった後の措置を記載した届書 検体検査用放射性同位元素廃止後措置届出書(様式第6号)

2 市長は、前項各号の届出の際に、必要と認める書類を添付させることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者については、改正前の高槻市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則第2条第1項第1号及び第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「衛生検査技師免許証」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者の免許証」とする。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平18規則59・平31規則27・一部改正)

画像

(平18規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平18規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平18規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平18規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平18規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

高槻市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成15年3月25日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)