○高槻市旅館業法施行細則
平成15年3月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び高槻市旅館業法施行条例(平成15年高槻市条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則54・平25規則45・一部改正)
(営業許可の申請書)
第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業許可申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(2) 営業施設の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の見取図
(3) 共同浴場を設け、当該共同浴場において水道水以外の水を原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合にあっては、次条第1項各号に掲げる水質基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書類
(4) 調理場又は洗面所において水道水以外の水を調理又は洗面の用水として使用する場合にあっては、第7条の3に規定する水質基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書類
(5) その他保健所長が必要と認める書類
3 省令第1条第2項の規定により第1項の申請書に添付する図面は、次に掲げる事項を明らかにした営業施設の各階ごとの平面図とする。
(1) 間取り及び各室ごとの床面積
(2) 客室及び客室以外の部屋の別
(3) 階段、便所、浴室、調理場等の位置
(平16規則54・平25規則45・令2規則8・令2規則55・令5規則47・一部改正)
(1) 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、5.8以上8.6以下であること。
(2) 色度は、5度以下であること。
(3) 濁度は、2度以下であること。
(4) 全有機炭素の量は、1リットルにつき3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している場合その他の全有機炭素の量の測定の結果によることが適当でないと保健所長が認める場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラム以下であること。
(5) 大腸菌は、検出されないこと。
(6) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(平16規則54・追加、平25規則45・平30規則32・令2規則8・一部改正)
(許可書の交付等)
第3条 保健所長は、営業許可をしたときは、旅館業許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 保健所長は、法第3条第2項又は第3項の規定により営業許可を与えないときは、旅館業不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(平25規則45・一部改正)
(地位の承継の承認の申請書)
第4条 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業譲渡承継承認申請書(様式第4号)とする。
(1) 合併により営業者の地位を承継する場合 旅館業合併承継承認申請書(様式第5号)
(2) 分割により営業者の地位を承継する場合 旅館業分割承継承認申請書(様式第6号)
3 省令第3条第1項の申請書は、旅館業相続承継承認申請書(様式第7号)とする。
(令2規則8・全改、令5規則47・一部改正)
(承認書の交付等)
第5条 保健所長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の承認をしたときは、旅館業/譲渡/合併/分割/相続/承継承認書(様式第8号)を交付するものとする。
2 保健所長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の承認をしないときは、旅館業/譲渡/合併/分割/相続/承継不承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(平25規則45・令2規則8・令5規則47・一部改正)
(変更の届出)
第6条 省令第4条の規定による変更の届出は、旅館業変更届出書(様式第10号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(令5規則47・一部改正)
(停止等の届出)
第7条 省令第4条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、旅館業停止等届出書(様式第11号)により行わなければならない。
2 営業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、旅館業許可書を添付しなければならない。
(平25規則45・令5規則47・一部改正)
(浴槽水の水質基準)
第7条の2 条例第7条第4号エの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 濁度は、5度以下であること。
(2) 全有機炭素の量は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している場合その他の全有機炭素の量の測定の結果によることが適当でないと保健所長が認める場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
(3) 大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。
(平25規則45・追加、平30規則32・令2規則8・一部改正)
(調理及び洗面の用水の水質基準)
第7条の3 条例第7条第7号の規則で定める水質基準は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件を備えることとする。
(平25規則45・追加、平30規則32・一部改正)
(寝具及び寝衣類の消毒)
第8条 条例第7条第9号の寝具及び寝衣類の消毒は、寝具にあっては毎月1回以上、寝衣類にあっては随時日光消毒その他適当な方法により行わなければならない。
(平25規則45・追加、平30規則32・一部改正、令5規則47・旧第7条の4繰下)
(申請書の提出部数)
第9条 この規則の規定による申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第54号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間における改正後の高槻市旅館業法施行細則第2条の2第1項第4号の規定の適用については、同号中「有機物は、全有機炭素の量で」とあるのは「過マンガン酸カリウム消費量は、」と、「5ミリグラム」とあるのは「10ミリグラム」とする。
附則(平成17年3月25日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第45号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年5月16日規則第32号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、同条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第55号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年12月11日規則第47号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
(平30規則32・全改、平31規則27・令2規則55・令3規則24・令5規則47・一部改正)
(平17規則10・平25規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則10・平25規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(令5規則47・追加)
(平25規則45・平30規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平25規則45・平30規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平25規則45・平30規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平17規則10・平25規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平17規則10・平25規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平25規則45・平30規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第9号繰下)
(平25規則45・平30規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第10号繰下)