○高槻市水道法施行細則
平成15年3月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認の申請)
第2条 法第32条の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 動水圧計算書
(2) 付近の見取図
(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(4) その他保健所長が必要と認める書類
3 前項の申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(平26規則13・一部改正)
(適合確認書の交付等)
第3条 保健所長は、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事適合確認書(様式第2号)を交付するものとする。
(平26規則13・一部改正)
(記載事項の変更の届出)
第4条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(1) 専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したとき 専用水道管理業務委託届出書(様式第6号)
(2) 委託に係る契約が効力を失ったとき 専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第7号)
3 前2項の届出書には、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平26規則13・一部改正)
(専用水道の廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届出書(様式第9号)を保健所長に提出しなければならない。
(平26規則13・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第13号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による改正前の高槻市水道法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、同項の規定による改正後の高槻市水道法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平26規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則13・平31規則27・令3規則24・一部改正)