○高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成15年3月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置に要する費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 扶養義務者がいないとき。
(2) 市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の自己負担金額は、前2項の規定による自己負担金額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担金額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を自己負担金額とする。
6 市長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、当該事情を考慮し、自己負担金額を決定し、又は変更することができる。
(1) 受給者の属する世帯に属する者の所得に著しい変動が生じたこと。
(平26規則32・平31規則2・令2規則3・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月9日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成19年4月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月1日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、次項に定めるものを除き、平成20年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
3 新規則別表の規定中支援給付受給世帯に係る部分は、平成20年4月1日以後に行った措置に要した費用について適用する。
附則(平成21年6月30日規則第34号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第47号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年10月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
4 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成22年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
6 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成24年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月27日規則第32号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市保育所保育料徴収規則別表備考3第2号の改正規定及び第2条中高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則第2条第5項の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
5 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定及び高槻市児童福祉法施行細則別表第1備考3第2号(同規則別表第2備考2において準用する場合に限る。)の規定は、平成26年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第52号)抄
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
4 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成27年8月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
4 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成28年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項から第5項までの規定は、同年7月1日から施行する。
4 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成29年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則別表備考3第2号の改正規定
3 第3条の規定(附則第1項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった措置に要した費用について適用し、施行日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月28日規則第3号)抄
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則別表備考1の改正規定
2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった措置に要した費用について適用し、施行日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、施行日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、施行日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平16規則32・平19規則8・平20規則39・平21規則34・平21規則47・平22規則29・平24規則35・平26規則32・平26規則39・平27規則52・平28規則48・平29規則36・平31規則2・令2規則3・令3規則35・一部改正)
世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、均等割のみ課税のもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に0.1を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)。ただし、その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円とする。 |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する医療(結核に係るものに限る。)又は同法第37条の2第1項に規定する医療につき市が負担する額を控除した額とする。
4 受給者及びその扶養義務者が所得割の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。)において市の区域外に住所を有するときは、当該受給者及び当該扶養義務者を当該賦課期日において市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算する。
5 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。