○高槻市食品衛生法施行細則
平成15年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)及び高槻市食品衛生法施行条例(平成14年高槻市条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則33・一部改正)
(指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書)
第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、指定成分等含有食品による健康被害情報届出書(様式第1号)とする。
2 前項の届出書には、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令2規則35・追加、令2規則55・一部改正)
(へい死した獣畜又は家きんの肉等を検査する職員)
第3条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条第1項の職員とする。
(平15規則99・平16規則7・一部改正、令2規則35・旧第2条繰下・一部改正)
(食品衛生管理者の設置等の届出書)
第4条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者/設置/変更/届出書(様式第2号)とする。
2 前項の届出書には、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平15規則99・平16規則7・平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第3条繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)
(平16規則7・平24規則12・平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第4条繰下・一部改正、令2規則55・令3規則30・一部改正)
(営業許可の申請書等)
第6条 省令第67条の申請書及び省令第70条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(新規・継続)(様式第4号)とする。
2 前項の申請書及び届出書には、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令2規則55・全改、令3規則30・令5規則47・一部改正)
(営業許可証の交付等)
第7条 保健所長は、営業許可をしたときは、営業許可証(様式第5号)を交付するものとする。
2 自動販売機を用いて営業を行う者に対しては、営業許可証のほか、許可済証(様式第6号)を交付するものとする。
3 保健所長は、営業許可をしないときは、営業不許可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
4 営業許可証は、営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、自動販売機のみを用いて営業を行う場合は、この限りでない。
5 許可済証は、自動販売機の見やすい箇所に貼付しなければならない。
(平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第10条繰上)
採点点数 | 有効期間 |
100点から125点まで | 5年 |
126点から150点まで | 6年 |
151点から175点まで | 7年 |
176点から200点まで | 8年 |
(2) 条例別表備考に規定する露店、自動車及び自動販売機による営業に係る営業許可 5年
(平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第11条繰上・一部改正、令3規則30・一部改正)
(地位の承継の届出書)
第9条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(省令第70条の2第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、地位承継届(様式第8号)とする。
2 前項の届出書には、営業許可証その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令2規則55・全改、令3規則30・令5規則47・一部改正)
(申請事項等の変更の届出)
第10条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第9号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第67条第1項第5号に掲げる事項の変更にあっては、変更後の施設の構造及び設備を記載した図面
(2) その他保健所長が必要と認める書類
(平16規則7・平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第13条繰上、令2規則55・令3規則30・一部改正)
(廃業の届出書)
第11条 省令第71条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第10号)とする。
(令3規則30・追加)
(ふぐの種類の鑑別に関する知識等を有すると認める者)
第12条 省令別表第17第1号ヘの市長が認める者は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)第2条第2号に規定するふぐ処理登録者とする。
(令3規則30・追加)
(生食用食肉取扱者の設置等の届出)
第13条 許可営業者は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく生食用食肉を取り扱う者として市長が適当と認める者を置き、又は変更したときは、生食用食肉取扱者/設置/変更/届出書(様式第11号)により保健所長に届け出なければならない。
(令3規則30・追加)
(営業許可証の再交付等)
第14条 営業許可を受けた者は、営業許可証を汚損し、又は紛失したときは、営業許可証再交付申請書(様式第12号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、その申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した営業許可証を添付しなければならない。
3 紛失を理由として営業許可証の再交付を受けた者は、当該紛失した営業許可証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。
(平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第14条繰上、令3規則30・旧第11条繰下)
(平24規則49・一部改正、令2規則35・旧第16条繰上・一部改正、令3規則30・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令2規則35・旧第17条繰上、令3規則30・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第7号)
1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。ただし、第1条中高槻市食品衛生法施行細則第2条の改正規定(「第39条」を「第39条第1項」に改める部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正前の高槻市ふぐ販売営業等の規制に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正後の高槻市ふぐ販売営業等の規制に関する規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年5月27日規則第35号)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
2 高槻市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第15号)による改正前の高槻市食品衛生法施行条例(平成14年高槻市条例第51号)第3条に規定する基準に係る第1条の規定による改正前の高槻市食品衛生法施行細則第5条から第8条まで並びに様式第3号及び様式第3号の2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年12月15日規則第55号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第30号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けている者に係る地位の承継及び申請事項の変更の届出、営業許可証の再交付等並びに廃業等の届出については、第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市食品衛生法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
4 大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和2年大阪府条例第89号)附則第2項及び第3項の規定によりふぐ処理業を行う者に係る同条例附則第4項に規定する事務については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。ただし、第2条の規定による廃止前の高槻市ふぐ処理業の規制に関する規則第9条第2項に規定する証明書の様式にあっては、この限りでない。
(令5規則20・一部改正)
附則(令和5年3月29日規則第20号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第47号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(令和6年4月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3規則30・全改)
有効期間に関する採点基準表
採点項目 | 基本点数 | 加算点数 | 計 |
(1) 衛生的な作業を実施するための施設、機械器具の配置及び広さ | |||
(2) 作業区分に応じた区画等 | |||
(3) じん埃、廃棄物等による汚染を防止できる構造及び設備並びにねずみ及び昆虫の侵入防止及び駆除のための設備 | |||
(4) 施設の明るさ及び換気 | |||
(5) 床面、内壁及び天井の構造 | |||
(6) 給水設備 | |||
(7) 手洗い設備 | |||
(8) 排水設備 | |||
(9) 冷蔵又は冷凍設備 | |||
(10) 便所の構造等 | |||
(11) 原材料等の保管設備 | |||
(12) 廃棄物の保管設備 | |||
(13) 更衣場所 | |||
(14) 洗浄設備 | |||
(15) 機械器具等 | |||
(16) 食品又は添加物に直接触れる機械器具等 | |||
(17) 固定し、又は移動し難い機械器具、組立式の機械器具等 | |||
(18) 温度計、圧力計、流量計 | |||
(19) 清掃用具等設備 | |||
(20) 法令に定める設備の設置状況 | |||
合計 |
採点方法
1 営業施設の採点項目ごとに採点を行い、その要件を満たしていると認められる場合又は大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)別表第1に規定する施設基準に設置すべき設備の定めがない営業形態である場合は、基本点数として5点を与える。
2 その状態が施設又は設備の能力及び耐用度、営業者の衛生保持に対する努力等を考慮の上、「相当良い」と認められる場合には2点を、「非常に良い」と認められる場合には5点を、それぞれ加算する。
(令2規則35・追加、令3規則24・一部改正)
(令3規則30・全改)
(平24規則12・平31規則27・一部改正、令2規則35・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(令3規則30・全改、令5規則47・一部改正)
(令3規則30・全改)
(平31規則27・令2規則35・一部改正)
(平17規則13・平24規則12・平27規則71・平31規則27・令2規則35・一部改正)
(令5規則47・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(平24規則12・平31規則27・令2規則35・令3規則24・令3規則30・一部改正)
(平24規則12・平24規則49・平31規則27・令2規則35・令3規則24・一部改正、令3規則30・旧様式第14号繰上・一部改正)