○高槻市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第54号
高槻市身体障害者福祉法施行細則(平成10年高槻市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則42・一部改正)
(更生相談所への判定依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、その旨を当該身体障害者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する援護の内容を更生相談所の長に報告しなければならない。
(平18規則78・平25規則43・一部改正)
(医師の指定の同意)
第3条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書(様式第1号)によるものとする。
(医師の指定等の告示)
第4条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 法第15条第1項の規定により医師を指定したとき。
(2) 政令第3条第2項の規定による医師の指定の辞退があったとき。
(3) 政令第3条第3項の規定により医師の指定を取り消したとき。
(身体障害者手帳の申請等)
第5条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及び政令第10条第1項の規定による再交付の申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第2号)により行わなければならない。
(診査を受けるべき旨の通知)
第6条 政令第6条第1項の規定による診査を受けるべき旨の通知は、障害程度の再認定のための診査通知書(様式第3号)により行うものとする。
(平21規則56・一部改正)
(身体障害者手帳の申請の却下の通知)
第7条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平17規則13・一部改正)
(氏名等の変更の届出)
第8条 政令第9条第2項の規定による氏名の変更及び市の区域内における転居並びに同条第4項の規定による市の区域内への転入の届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書により行わなければならない。
(身体障害者手帳の返還)
第9条 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書により行わなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(平18規則39・平18規則78・一部改正)
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第11条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置を採ろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(平18規則39・一部改正、平18規則78・旧第12条繰上・一部改正)
(平17規則44・平18規則39・一部改正、平18規則78・旧第13条繰上・一部改正、平19規則39・平25規則43・一部改正)
2 福祉事務所長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、当該事情を考慮し、徴収金額を決定し、又は変更することができる。
(1) 身体障害者又はその扶養義務者の所得に著しい変動が生じたこと。
(2) その他福祉事務所長が前条第2項の規定により難いと認める事情
(平18規則39・一部改正、平18規則78・旧第14条繰上・一部改正、平31規則2・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 徴収金を納入すべき者は、収入申告書及び世帯状況申告書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の収入申告書及び世帯状況申告書には、当該年度分(4月から6月までの間に措置を受けた場合にあっては、前年度分)の市町村民税に関する書類を添付しなければならない。
(平25規則43・追加、令元規則28・一部改正)
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を受託者に交付しなければならない。
(平25規則43・追加)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
(平18規則78・旧第30条繰上、平25規則43・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月9日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年12月6日規則第44号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった日常生活用具の給付に係る徴収金額について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付に係る徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第78号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則(平成15年高槻市規則第57号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第39号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成21年12月21日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則様式第2号の規定により提出されている身体障害者手帳交付等申請(届出)書は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定により提出された身体障害者手帳交付等申請(届出)書とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第32号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
6 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び高槻市児童福祉法施行細則の規定(前項に定めるものを除く。)は、平成26年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第52号)抄
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成27年8月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第72号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年6月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項から第5項までの規定は、同年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成29年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条中高槻市身体障害者福祉法施行細則別表第1備考6第2号の改正規定
4 第4条の規定(附則第1項第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、第5条の規定(同項第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則及び第6条の規定(同項第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後に行った措置に要した費用について適用し、施行日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年8月29日規則第28号)抄
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中高槻市身体障害者福祉法施行細則別表第1備考4の改正規定
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定(同項第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定(同項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
5 第4条の規定による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、第5条の規定による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第6条の規定による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後に行った措置に要した費用について適用し、施行日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平25規則43・追加、平26規則5・平26規則15・平26規則32・平26規則39・平27規則52・平28規則48・平29規則36・平30規則26・平31規則2・令元規則28・令3規則35・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収金額 | |||||
居宅介護、同行援護又は行動援護 | 重度訪問介護 | 短期入所 | 共同生活援助 | ||||
30分当たり | 30分当たり | 1日当たり | 1月当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給者(以下「被保護者等」という。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除 く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、均等割のみ課税の世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるものに属する者(A階層に該当する者を除く。) | 12,000円以下 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする(行動援護については、1日当たりの所要時間が7時間30分以上となる場合における当該日に係る障害児の扶養義務者が負担すべき額は、徴収金額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。)。ただし、身体障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収金額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において、「居宅介護」とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護をいい、「重度訪問介護」とは同条第3項に規定する重度訪問介護をいい、「同行援護」とは同条第4項に規定する同行援護をいい、「行動援護」とは同条第5項に規定する行動援護をいい、「短期入所」とは同条第8項に規定する短期入所をいい、「共同生活援助」とは同条第17項に規定する共同生活援助をいう。
4 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
5 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
7 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、同号に規定する額(当該扶養親族に係るもの及び当該特定扶養親族に係るもの(当該扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を所得割の額から控除する。
8 身体障害者及びその扶養義務者が所得割の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。)において市の区域外に住所を有するときは、当該身体障害者及び当該扶養義務者を当該賦課期日において市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算する。
9 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第2(第12条関係)
(平25規則43・追加、平26規則15・平28規則48・平29規則36・一部改正)
(1月当たり)
対象収入額等による階層区分 | 徴収金額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓 練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | |||
1 | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
2 | 1階層に該当する者を除き、対象収入額の年額区分が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える部分に0.9を乗じて得た額を12で除し、81,100円を加えた額(100円未満の端数は、切り捨てる。) | 1,500,000円を超える部分に0.9を乗じて得た額を12で除し、40,500円を加えた額(100円未満の端数は、切り捨てる。) |
備考
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする。ただし、当該身体障害者に係る費用の支弁額を上限とする。
2 この表において「対象収入額」とは、前年(1月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
3 この表において、「施設入所支援」とは総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援をいい、「宿泊型自立訓練」とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第6号に規定する宿泊型自立訓練をいい、「療養介護」とは総合支援法第5条第6項に規定する療養介護をいい、「生活介護」とは同条第7項に規定する生活介護をいい、「自立訓練」とは同条第12項に規定する自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)をいい、「就労移行支援」とは同条第13項に規定する就労移行支援をいい、「就労継続支援」とは同条第14項に規定する就労継続支援をいう。
別表第3(第12条関係)
(平25規則43・追加、平28規則48・平29規則36・平31規則2・令元規則28・令3規則35・令5規則22・一部改正)
(1月当たり)
税額等による階層区分 | 徴収金額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | |||
A | 被保護者等 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、均等割のみ課税の世帯に属する者(A階層に該当する者を除く。) | 2,200円 | 1,100円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるものに属する者(A階層に該当する者を除く。) | 12,000円以下 | 3,300円 | 1,600円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
2 身体障害者の扶養義務者が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする。
3 備考2の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から身体障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
4 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によって読み替えられた総合支援法第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は総合支援法第70条第2項において準用する総合支援法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額をいう。
(平21規則56・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平21規則56・全改、平25規則43・平27規則72・平31規則27・令2規則42・令3規則24・一部改正)
(平21規則56・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平18規則39・平18規則78・平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平18規則39・平18規則78・平21規則56・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平18規則39・平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平18規則39・平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平18規則39・一部改正、平18規則78・旧様式第12号繰上・一部改正、平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平18規則78・旧様式第13号繰上・一部改正、平21規則56・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平18規則78・旧様式第14号繰上・一部改正、平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平18規則78・旧様式第15号繰上・一部改正、平21規則56・平27規則71・平31規則27・一部改正)