○高槻市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第56号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 療育の給付(第2条―第6条)
第3章 削除
第4章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第13条―第15条)
第4章の2 障害児通所給付費等、特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第15条の2―第15条の13)
第4章の3 家庭支援事業による支援(第15条の14―第15条の17)
第5章 助産の実施(第16条―第22条)
第6章 母子保護の実施(第23条―第27条)
第7章 児童福祉施設の認可(第28条―第30条)
第8章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 療育の給付
(平20規則40・旧第4章繰上)
(療育の給付の申請)
第2条 省令第10条第1項の申請は、療育給付申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 療育給付意見書(様式第2号)
(2) 児童の属する世帯全員の当該年度分(4月から6月までの間に療育の給付を受けようとする場合にあっては、前年度分)の市町村民税額を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第13条繰上・一部改正、令2規則3・一部改正)
(療育の給付の決定等)
第3条 市長は、療育の給付を行うことを決定したときは、療育券を申請者に交付するものとする。
2 市長は、療育の給付を行わないことを決定したときは、療育給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(平20規則40・旧第14条繰上・一部改正)
(1) 扶養義務者がいないとき。
(2) 市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において療育の給付を受け、又は療育の給付を受けなくなった場合における当該月の自己負担金額は、前2項の規定による自己負担金額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担金額が法第50条第5号の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を自己負担金額とする。
(平18規則39・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧第15条繰上・一部改正、平31規則2・令2規則3・一部改正)
(自己負担金額の決定等)
第5条 市長は、療育の給付の決定時に、受給児童の属する世帯の階層区分の認定を行い、自己負担金額を決定するものとする。
2 市長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、当該事情を考慮し、自己負担金額を決定し、又は変更することができる。
(1) 受給児童の属する世帯に属する者の所得に著しい変動が生じたこと。
3 市長は、前2項の規定により自己負担金額を決定し、又は変更したときは、その旨を受給児童又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平18規則39・追加、平20規則40・旧第15条の2繰上、平31規則2・一部改正)
(報告の徴収)
第6条 市長は、療育の給付を委託した指定療育機関に対して、必要に応じ受給児童に対する当該療育に係る治療の経過又は予定について報告を求めるものとする。
(平18規則39・全改、平20規則40・旧第16条繰上)
第3章 削除
(平26規則56)
第7条から第12条まで 削除
(平26規則56)
第4章 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(平18規則39・平18規則78・改称、平20規則40・旧第5章繰上)
(障害福祉サービス等の措置)
第13条 市長は、法第21条の6に規定する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第7号)により当該児童又はその保護者(以下この条において「児童等」という。)に通知しなければならない。
(平18規則39・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧第17条繰上・一部改正、平24規則18・平25規則48・平26規則5・一部改正)
(費用の徴収等)
第14条 市長は、前条第1項の措置を行ったときは、法第56条第2項の規定により、当該児童又はその扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
(平18規則39・平18規則78・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧第19条繰上・一部改正、平24規則18・平24規則20・平24規則35・平25規則48・平26規則5・令元規則42・一部改正)
(収入の申告等)
第14条の2 徴収金を納入すべき者は、収入申告書及び世帯状況申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の収入申告書及び世帯状況申告書には、当該年度分(4月から6月までの間に措置を受けた場合にあっては、前年度分)の市町村民税に関する書類を添付しなければならない。
(平25規則48・追加、令元規則28・一部改正)
(措置費請求書)
第14条の3 受託者は、毎月分の措置に要する費用(次項において「措置費」という。)について、当該措置を実施した月の翌月の10日までに障害福祉サービス等措置費請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を受託者に交付しなければならない。
(平25規則48・追加)
2 市長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、当該事情を考慮し、徴収金額を決定し、又は変更することができる。
(1) 当該児童又はその扶養義務者の所得に著しい変動が生じたこと。
(2) その他市長が第14条第2項の規定により難いと認める事情
(平18規則39・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧第20条繰上・一部改正、平24規則18・平26規則5・平31規則2・一部改正)
第4章の2 障害児通所給付費等、特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(平24規則20・追加)
(障害児通所給付費の支給決定の申請等)
第15条の2 次に掲げる給付(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費
(2) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費
(3) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費
2 市長は、障害児通所給付費等の支給を決定したときは、障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該障害児通所給付費等の支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付等決定保護者」という。)に通知しなければならない。
3 市長は、障害児通所給付費等の支給を行わないことを決定したときは、障害児通所給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(平24規則20・追加)
(申請内容の変更の届出)
第15条の3 省令第18条の6第7項に規定する届出は、障害児通所給付費等支給申請内容変更届出書により行わなければならない。
(平24規則20・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第15条の4 省令第18条の6第9項の規定による申請は、通所受給者証再交付申請書により行わなければならない。
(平24規則20・追加)
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第15条の5 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(平24規則20・追加)
(受給者証)
第15条の6 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第10号の2)とする。
2 市長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けようとする場合に係る通所給付決定をしたときは、当該通所給付等決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号の3)を交付しなければならない。
(平24規則20・追加、令6規則5・一部改正)
(支給決定の変更の申請等)
第15条の7 障害児通所給付費等の支給の決定の変更を申請しようとする通所給付等決定保護者は、障害児通所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額・免除等変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、障害児通所給付費等の支給の決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額・免除等変更決定通知書により当該通所給付決定保護者に通知しなければならない。
3 市長は、障害児通所給付費等の支給の決定を変更しないことを決定したときは、障害児通所給付費等支給決定変更申請等却下通知書により当該通所支援決定保護者に通知しなければならない。
(平24規則20・追加)
(支給決定の取消しの通知)
第15条の8 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(平24規則20・追加)
(特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第15条の9 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費又は法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする通所給付等決定保護者は、特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特例障害児通所給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費・特例障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により当該通所給付等決定保護者に通知しなければならない。
(平24規則20・追加)
(指定障害児相談支援事業者の指定の申請)
第15条の10 法第24条の28第1項の規定による申請は、指定障害児相談支援事業者指定申請書により行わなければならない。
(平24規則20・追加)
(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)
第15条の11 法第24条の32第1項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業変更・再開届出書により行わなければならない。
(平24規則20・追加)
(指定障害児相談支援事業者の廃止等の届出)
第15条の12 法第24条の32第2項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業廃止・再開届出書により行わなければならない。
(平24規則20・追加)
(申請書等の様式)
第15条の13 この章に規定する申請書、通知書、依頼書及び届出書の様式については、市長が別に定める。
(平24規則20・追加)
第4章の3 家庭支援事業による支援
(令6規則42・追加)
(家庭支援事業による支援の決定等)
第15条の14 市長は、法第21条の18第2項に規定する支援を提供することを決定したときは、家庭支援事業措置決定通知書(様式第10号の4)により当該支援の対象者の保護者(以下この章において単に「保護者」という。)に通知しなければならない。
(令6規則42・追加)
(費用の徴収)
第15条の15 前条第1項の支援に要した費用については、徴収しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、法第56条第2項の規定により、保護者又は当該支援の対象者の扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収することができる。
(令6規則42・追加)
(支援に要する費用の請求書)
第15条の16 受託者は、毎月分の支援に要する費用(次項において「支援費」という。)について、当該支援を実施した月の翌月の10日までに家庭支援事業措置費請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支援費を受託者に交付しなければならない。
(令6規則42・追加)
(報告の徴収)
第15条の17 市長は、受託者に対して必要に応じ、当該家庭支援事業の実施について報告を求めるものとする。
(令6規則42・追加)
第5章 助産の実施
(平20規則40・旧第6章繰上)
(助産の実施の基準)
第16条 助産の実施は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に行うものとする。
(1) 助産の実施を希望する妊産婦の属する世帯が、別表第4の世帯の階層区分の欄に掲げるA階層からC階層までに該当する世帯である場合又はD階層に該当する世帯であって、真にやむを得ない特別の理由があると市長が認める場合
(2) 当該妊産婦(別表第4に規定するA階層又はB階層に該当する世帯に属する者を除く。)が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円未満である場合
(平20規則40・追加、平23規則28・平25規則48・平26規則56・令元規則42・令3規則43・令5規則21・一部改正)
(助産の実施の申込み)
第17条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申込者の属する世帯全員の当該年度分(4月から6月までの間に助産の実施を希望する場合にあっては、前年度分)の市町村民税額を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第21条繰上・一部改正、平25規則48・令元規則42・一部改正)
2 市長は、助産の実施を承諾しないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第14号)により申込者に通知しなければならない。
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第22条繰上・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第23条繰上・一部改正、令元規則42・一部改正)
(費用の徴収等)
第20条 市長は、助産の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により、入所者又はその扶養義務者から、その費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、同一の世帯から同時に2人以上の者が助産の実施を受けている場合における当該入所者又はその扶養義務者に係る徴収金額は、市長が別に定める。
(平17規則20・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧第24条繰上、平25規則48・令元規則42・一部改正)
(徴収金額の決定等)
第21条 市長は、助産の実施の承諾時に、入所者の属する世帯の階層区分の認定を行い、徴収金額を決定しなければならない。
2 市長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、当該事情を考慮し、徴収金額を決定し、又は変更することができる。
(1) 入所者の属する世帯に属する者の所得に著しい変動が生じたこと。
(2) その他市長が前条第2項の規定により難いと認める事情
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第25条繰上・一部改正、平31規則2・一部改正)
(報告の徴収)
第22条 市長は、施設長に対して必要に応じ、当該助産の実施について報告を求めるものとする。
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第26条繰上)
第6章 母子保護の実施
(平20規則40・旧第7章繰上)
(母子保護の実施の申込み)
第23条 法第23条第2項の規定により母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申込者の属する世帯全員の当該年度分(4月から6月までの間に母子保護の実施を希望する場合にあっては、前年度分)の市町村民税額を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第27条繰上・一部改正、令元規則42・一部改正)
2 市長は、母子保護の実施を承諾しないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第21号)により申込者に通知しなければならない。
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第28条繰上・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧第29条繰上・一部改正、令元規則42・一部改正)
(費用の徴収等)
第26条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により、入所者又はその扶養義務者から、その費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
3 第20条第3項の規定は、徴収金額について準用する。
4 月の途中において母子保護の実施を受け、又は母子保護の実施を解除された場合の当該月の徴収金額は、市長が別に定める。
(平17規則20・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧第30条繰上・一部改正、平25規則48・一部改正)
(規定の準用)
第27条 第21条及び第22条の規定は、母子保護の実施について準用する。この場合において、第21条第2項第2号中「前条第2項」とあるのは、「第26条第2項」と読み替えるものとする。
(平20規則40・旧第31条繰上・一部改正、平31規則2・一部改正)
第7章 児童福祉施設の認可
(平20規則40・旧第8章繰上)
(認可の申請等)
第28条 省令第37条第2項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第24号)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、省令第37条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建物の位置図、配置図、平面図及び立面図
(2) 土地及び建物に係る権利関係を明らかにした書類
(3) 保育所を設置しようとする場合にあっては、備品及び遊具設備の一覧表
(4) 保育所を設置しようとする場合にあっては、各室の面積表
(5) 職員の状況について記載した次に掲げる書類
ア 職種別の職員定数及び現員表
イ 職員名簿
ウ 幹部職員の経歴書
エ 資格又は免許を必要とする職種にあっては、資格所得証明書又は免許状等の写し
(6) 収支予算書
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、児童福祉施設の設置を認可したときは、児童福祉施設設置認可書(様式第25号)を交付するものとする。
4 市長は、児童福祉施設の設置を認可しないときは、児童福祉施設設置不認可通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(平20規則40・旧第32条繰上・一部改正)
(児童福祉施設の変更の届出)
第29条 省令第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設設置認可事項変更届出書(様式第27号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(平20規則40・旧第33条繰上・一部改正)
(児童福祉施設の廃止等の承認の申請等)
第30条 法第35条第12項の規定による承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止等承認申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 財産目録及びその処分方法を明らかにした書類(廃止の場合に限る。)
(2) 廃止に係る議事録の写し(廃止の場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、児童福祉施設の廃止又は休止を承認したときは、児童福祉施設廃止等承認書(様式第29号)を交付するものとする。
4 市長は、児童福祉施設の廃止又は休止を承認しないときは、児童福祉施設廃止等不承認通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。
(平20規則40・旧第34条繰上・一部改正、平27規則28・一部改正)
第8章 雑則
(平20規則40・旧第9章繰上)
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平20規則40・旧第35条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 児童福祉法の規定に基づく措置費等の徴収に関する規則(昭和53年高槻市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年7月9日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の高槻市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第16条の2から第16条の6までの規定は、有効期間の始期が平成17年4月1日以後の小児慢性特定疾患医療受診券に係る小児慢性特定疾患医療の給付について適用する。
3 新規則第16条の3の規定に基づく小児慢性特定疾患医療の給付の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給手続等に関する規則の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第78号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成19年4月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月7日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙については、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第39号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成20年7月1日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1から別表第4までの規定は、次項に定めるものを除き、平成20年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1から別表第4までの規定中支援給付受給世帯に係る部分は、平成20年4月1日以後に行った措置に要した費用について適用する。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第36号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月29日規則第39号)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市児童福祉法施行細則の規定により提出されている小児慢性特定疾患医療給付申請書は、改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定により提出された小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書とみなす。
附則(平成21年9月30日規則第45号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成21年10月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
3 新規則附則第3項の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市児童福祉法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成22年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
6 新規則別表第1備考3第2号(新規則別表第2備考2において準用する場合に限る。)の規定は、平成22年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月22日規則第45号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月23日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(平成24年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
7 改正後の高槻市児童福祉法施行細則(次項において「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成24年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
8 新規則別表第1備考3第2号(新規則別表第2備考2において準用する場合に限る。)の規定は、平成24年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第32号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定及び高槻市児童福祉法施行細則別表第1備考3第2号(同規則別表第2備考2において準用する場合に限る。)の規定は、平成26年7月1日以後に申請があった措置に要した費用について適用し、同日前に申請があった措置に要した費用については、なお従前の例による。
6 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び高槻市児童福祉法施行細則の規定(前項に定めるものを除く。)は、平成26年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第56号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則第16条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
3 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第52号)抄
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成27年8月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第72号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年6月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項から第5項までの規定は、同年7月1日から施行する。
5 改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則及び高槻市児童福祉法施行細則の規定は、平成29年7月1日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市児童福祉法施行細則の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成31年1月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(5)まで 略
(6) 第6条中高槻市児童福祉法施行細則別表第1備考3第2号及び別表第5備考3第2号の改正規定
4 第4条の規定(附則第1項第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、第5条の規定(同項第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則及び第6条の規定(同項第6号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後に行った措置に要した費用について適用し、施行日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年8月29日規則第28号)抄
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中高槻市児童福祉法施行細則別表第1備考1の改正規定
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、第2条の規定(同項第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第3条の規定(同項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行った措置に要した費用について適用し、同日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月27日規則第42号)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第16条及び第17条並びに別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入所に係る助産の実施に要した費用について適用し、施行日前の入所に係る助産の実施に要した費用については、なお従前の例による。
3 新規則第23条及び別表第5の規定は、施行日以後の母子保護の実施に要した費用について適用し、施行日前の母子保護の実施に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月28日規則第3号)抄
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中高槻市児童福祉法施行細則別表第5の改正規定(同表備考1の改正規定を除く。)
3 第2条の規定(附則第1項第2号に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後に行った措置に要した費用について適用し、施行日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
5 第4条の規定による改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則の規定、第5条の規定による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則の規定及び第6条の規定による改正後の高槻市児童福祉法施行細則の規定は、施行日以後に行った措置に要した費用について適用し、施行日前に行った措置に要した費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月2日規則第43号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則第16条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日規則第21号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市児童福祉法施行細則第16条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る助産の実施について適用し、同日前の出産に係る助産の実施については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平18規則39・追加、平18規則78・旧別表第2繰上・一部改正、平19規則8・平19規則25・平20規則40・平21規則36・平21規則45・平22規則29・平24規則35・平25規則48・平26規則32・平26規則39・平26規則56・平27規則52・平28規則48・平29規則36・平31規則2・令元規則28・令2規則3・令3規則35・一部改正)
療育の給付に係る自己負担金額表
世帯の階層区分 | 療育の給付 | |||
基準月額 | 加算月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給世帯(別表第4及び別表第5において「被保護世帯等」という。) | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 2,200円 | 220円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、均等割のみ課税のもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 4,500円 | 450円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 3,000円以下 | 5,800円 | 580円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 6,900円 | 690円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 7,600円 | 760円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 8,500円 | 850円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 9,400円 | 940円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 11,000円 | 1,100円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 12,500円 | 1,250円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 18,700円 | 1,870円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 23,100円 | 2,310円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 27,500円 | 2,750円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 35,700円 | 3,570円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 44,000円 | 4,400円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 52,300円 | 5,230円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 80,700円 | 8,070円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 85,000円 | 8,500円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 102,900円 | 10,290円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 122,500円 | 12,250円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 143,800円 | 14,380円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の額に0.1を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。 |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「全額」とは、受給児童への措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項に規定する医療(結核に係るものに限る。)又は同法第37条の2第1項に規定する医療につき市が負担する額を控除した額とする。
4 受給児童の属する世帯に属する者が所得割の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。)において市の区域外に住所を有するときは、当該者を当該賦課期日において市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算する。
5 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
別表第2 削除
(平26規則56)
別表第3(第14条関係)
(平25規則48・追加、平26規則5・平26規則32・平26規則39・平26規則43・平27規則52・平28規則48・平29規則23・平29規則36・平30規則23・平31規則2・令元規則28・令元規則42・令2規則3・令3規則35・一部改正)
障害福祉サービス等の措置に係る徴収金額表
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収金額 | |||||
居宅介護、同行援護及び行動援護 30分当たり | 重度訪問介護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | 障害児通所支援 1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、均等割のみ課税のものに属する者(A階層に該当する者を除く。) | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 100円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるものに属する者(A階層に該当する者を除く。) | 12,000円以下 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 200円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 300円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 400円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 500円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 700円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 1,000円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 1,300円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 1,700円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 2,100円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 2,500円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 3,000円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 3,500円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 4,000円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 4,600円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 介護給付費等基準額又は障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 |
備考
1 別表第1備考1、2、4及び5の規定は、この表について準用する。この場合において、同表備考2中「場合」とあるのは「場合(別表第3備考4に該当する場合を除く。)」と、同表備考4中「受給児童の属する世帯に属する者」とあるのは「別表第3備考2に規定する扶養義務者」と読み替えるものとする。
2 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この表において単に「扶養義務者」という。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、徴収金額の欄に掲げる額とする(行動援護については、1日当たりの所要時間が7時間30分以上となる場合における当該日に係る扶養義務者が負担すべき額は、徴収金額の欄に掲げる額に16を乗じて得た額とする。)。ただし、障害福祉サービスの措置については介護給付費等基準額、障害児通所支援の措置については障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額の合計額を上限とする。
障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 徴収金額障害児通所支援1日当たりの欄に掲げる額 |
小学校就学前最年長児童を除く扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者である障害児 | 徴収金額障害児通所支援1日当たりの欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 無料 |
4 備考3の規定にかかわらず、C階層及びD階層に属する者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童及び児童であった者並びに扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を同一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者について障害児通所支援の措置を行った月の属する年度(当該措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の政令第24条第4号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものの障害児通所支援1日当たりの徴収金額は、次の表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 徴収金額障害児通所支援1日当たりの欄に掲げる額 |
小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | |
小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 徴収金額障害児通所支援1日当たりの欄に掲げる額に0.5を乗じて得た額 |
小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | |
上記以外の障害児 | 無料 |
5 備考2から4までの規定にかかわらず、扶養義務者の1月当たりの徴収金額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
6 この表において、「居宅介護」とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護をいい、「重度訪問介護」とは同条第3項に規定する重度訪問介護をいい、「同行援護」とは同条第4項に規定する同行援護をいい、「行動援護」とは同条第5項に規定する行動援護をいい、「短期入所」とは同条第8項に規定する短期入所をいう。
7 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
8 この表において「障害児通所給付費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額をいう。
9 この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。
10 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、同号に規定する額(当該扶養親族に係るもの及び当該特定扶養親族に係るもの(当該扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を所得割の額から控除する。
別表第4(第16条、第20条関係)
(平18規則78・旧別表第4繰上、平19規則25・平20規則40・平21規則36・平23規則28・平24規則35・一部改正、平25規則48・旧別表第3繰下、平29規則36・平31規則2・令元規則42・令2規則3・令3規則35・一部改正)
助産の実施に係る徴収金額表
世帯の階層区分 | 徴収金額 | ||
A | 被保護世帯等 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 2,200円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、均等割のみ課税のもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 4,500円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 |
備考
1 別表第1備考1、2、4及び5の規定は、この表について準用する。この場合において、同表備考4中「受給児童」とあるのは、「入所者」と読み替えるものとする。
2 助産の実施を受けている者に係るこの表の適用については、その者が受ける出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。
3 この表の徴収金額は、助産施設に入所した日から退所した日までの期間に係るものとする。
別表第5(第26条関係)
(平20規則40・追加、平21規則36・平23規則38・一部改正、平25規則48・旧別表第4繰下・一部改正、平26規則15・平26規則38・平29規則36・平31規則2・令元規則42・令2規則3・令3規則35・一部改正)
母子保護の実施に係る徴収金額表
世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
A | 被保護世帯等 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 1,100円 | |
C | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、均等割のみ課税のもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 2,200円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税の世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の額であるもの(A階層に該当する世帯を除く。) | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 支弁額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円) | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 支弁額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円) | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 支弁額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円) | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 支弁額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円) | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 支弁額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円) | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 支弁額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円) | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 支弁額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円) | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 支弁額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 支弁額 |
備考
1 別表第1備考1、2、4及び5の規定は、この表について準用する。この場合において、同表備考4中「受給児童」とあるのは、「入所者」と読み替えるものとする。
2 この表において「支弁額」とは、その月の母子保護の実施を受ける者に係る当該母子保護の実施に要する費用の額をいう。
3 この表の規定にかかわらず、次に掲げる世帯に該当するB階層の入所者については、徴収金を徴収しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者、法第24条の2に規定する障害児入所給付費の受給者及び総合支援法第6条に規定する自立支援給付(総合支援法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までに規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)の受給者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認める者を有する世帯
(平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第8号繰上・一部改正、平24規則18・平27規則72・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則40・旧様式第9号繰上・一部改正、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第10号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
様式第4号から様式第6号まで 削除
(平26規則56)
(平17規則20・平18規則39・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧様式第12号繰上・一部改正、平24規則18・平25規則48・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平18規則39・平18規則78・一部改正、平20規則40・旧様式第13号繰上・一部改正、平24規則18・平25規則48・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・平18規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第14号繰上・一部改正、平24規則18・平25規則48・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・平18規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第15号繰上・一部改正、平24規則18・平25規則48・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平24規則20・追加、平30規則30・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則20・追加、平31規則27・一部改正)
(令6規則42・追加)
(令6規則42・追加)
(令6規則42・追加)
(平16規則19・平17規則20・平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第19号繰上・一部改正、平24規則18・平29規則4・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第20号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第21号繰上・一部改正、平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第22号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第23号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第24号繰上・一部改正、平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第25号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平16規則19・平17規則20・平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第26号繰上・一部改正、平24規則18・平29規則4・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第27号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第28号繰上・一部改正、平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第29号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第30号繰上・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第31号繰上・一部改正、平31規則27・一部改正)
(平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第32号繰上・一部改正、平22規則45・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平20規則40・旧様式第33号繰上・一部改正、平22規則45・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第34号繰上・一部改正、平22規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第35号繰上・一部改正、平22規則45・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則25・平19規則39・一部改正、平20規則40・旧様式第36号繰上・一部改正、平22規則45・平24規則18・平31規則27・令3規則24・令6規則5・一部改正)
(平20規則40・旧様式第37号繰上・一部改正、平22規則45・平31規則27・一部改正)
(平17規則20・一部改正、平20規則40・旧様式第38号繰上・一部改正、平22規則45・平27規則71・平31規則27・一部改正)