○高槻市情報公開条例
平成15年7月16日
条例第18号
高槻市情報公開条例(昭和61年高槻市条例第40号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求等(第15条―第17条)
第4章 総合的な情報公開の推進(第18条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするとともに、市民の市政への参加を促進し、市政の公正で効率的な執行を確保し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において組織的に用いるものとして管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 実施機関が市民の利用に供することを目的として管理しているもの及び新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの
イ 実施機関が、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理しているもの
ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるために一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定めるもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するための管理体制の整備に努めなければならない。
3 実施機関は、市民の生活の向上及び充実を図るため、公文書の公開と併せて市民が必要とする情報を迅速に提供するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により保障された権利は、これを濫用してはならない。
2 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、前項の権利を正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。
(平24条例37・一部改正)
第2章 公文書の公開
(公開請求権者等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。
(平27条例53・一部改正)
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、当該氏名に係る部分を除く。
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある事業活動に関する情報を除く。
(3) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 法令の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により前項各号のいずれにも該当しなくなったものについては、公開しなければならない。
(平19条例21・平26条例65・一部改正)
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、実施機関が定めるところにより、その旨を高槻市行政不服等審査会条例(平成27年高槻市条例第54号)第1項に規定する高槻市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
(令4条例28・一部改正)
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求に係る情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、その旨を請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(令3条例3・追加)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が第11条第3項に規定する通知において指定する日時及び場所において、当該公文書が、文書、図画、写真、フィルム及びスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。
(1) 複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の用紙への複写に限る。) 1枚につき、モノクロ単色刷りにあっては10円、多色刷りにあっては20円
(2) 規則で定める光ディスクへの複写による作成 1枚につき100円
(3) その他の方法による写しの作成 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める額
3 前項第1号の場合において、用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として計算する。
4 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。
5 写しの交付により公文書の公開を受ける者は、第2項に規定するもののほか、送付に要する費用を納付して、公文書の写しの送付を求めることができる。
(令4条例28・一部改正)
第3章 審査請求等
(平27条例53・改称)
(審査請求の処置)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定を適用しない。
2 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
3 実施機関は、審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平27条例53・令4条例28・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第2項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平27条例53・令4条例28・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る非公開決定等を変更し、当該非公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平27条例53・一部改正)
第4章 総合的な情報公開の推進
(情報提供の推進)
第18条 実施機関は、市の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法により市民に明らかにされるよう、情報の提供の推進に努めなければならない。
(令4条例28・旧第23条繰上)
(会議の公開)
第19条 実施機関は、市民の市政への参加を促進し、市政の公正な運営を確保するため、附属機関及びこれに準ずる機関の会議の公開に努めなければならない。
(令4条例28・旧第24条繰上)
(出資法人等の情報の公開)
第20条 市が出資している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 出資法人(実施機関が定めるものに限る。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録の公開について、公開の申出手続、申出に係る回答に対する異議の申出手続その他必要な事項を定めた規程を整備するとともに、当該規程を適正に運用するよう努めるものとする。
5 第3項の出資法人は、公開の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、実施機関に対し助言を求めることができる。
6 前項の規定による助言を求められた実施機関は、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(平17条例4・一部改正、令4条例28・旧第25条繰上)
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第21条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について公表するものとする。
(令4条例28・旧第26条繰上)
(情報検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(令4条例28・旧第27条繰上)
(他の制度との調整)
第23条 この条例は、法令により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、適用しないものとする。
(令4条例28・旧第28条繰上)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(令4条例28・旧第29条繰上)
附則
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によりされている公開請求は、改正後の高槻市情報公開条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定によりされている公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第12条第1項の規定によりされている諮問は、新条例第15条第1項の規定によりされている諮問とみなす。
4 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第65号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第53号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第3号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の高槻市情報公開条例第11条の2の規定は、施行日以後にされた公開請求に係る公開決定等について適用し、施行日前にされた公開請求に係る公開決定等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高槻市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正前の高槻市情報公開条例(以下この条において「旧条例」という。)第18条第1項に規定する高槻市情報公開審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第4項の規定によるその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の際、現に旧条例第15条第2項の規定によりされている旧条例第18条第1項に規定する高槻市情報公開審査会への諮問は、前条の規定による改正後の高槻市情報公開条例第15条第2項の規定によりされている附則第4条の規定による改正後の高槻市行政不服等審査会条例第1条に規定する高槻市行政不服等審査会への諮問とみなす。