○高槻市環境影響評価条例
平成15年9月30日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境影響評価に関する手続(第7条―第26条)
第3章 環境影響評価書の公告後の手続(第27条―第33条)
第4章 対象事業の変更等(第34条・第35条)
第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例(第36条)
第6章 環境影響評価委員会(第37条)
第7章 雑則(第38条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)第12条の規定に基づき、環境影響評価についての市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境影響評価及び事後調査の手続その他必要な事項を定めることにより、土地の形状の変更、工作物の新設その他環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 環境影響評価 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する環境影響評価をいう。
(2) 対象事業 別表に掲げる種類の事業であって、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして規則で定めるもの(法第2条第4項に規定する対象事業及び大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)第2条第2項に規定する対象事業を除く。)をいう。
(3) 事業者 対象事業を実施しようとする者をいう。
(4) 事後調査 対象事業の実施以後に当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。
(市の責務)
第3条 市は、環境影響評価、事後調査その他の手続(以下「環境影響評価等」という。)が適切かつ円滑に行われるよう、必要な助言、指導、情報の提供その他の措置を講ずるとともに、環境影響評価等の手法の研究に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業の計画を行うに当たっては、環境の保全上十分な配慮を行わなければならない。
2 事業者は、対象事業の実施に当たり、自己の責任と負担において当該対象事業に係る環境影響評価等を行い、良好な環境の保全に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境影響評価等が適切かつ円滑に行われるよう、協力しなければならない。
(技術指針の策定)
第6条 市長は、環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に行われるよう、市の区域における環境の特性等を考慮して、次に掲げる事項を記載した環境影響評価及び事後調査に関する技術上の指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。
(1) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(3) 環境の保全の目標
(4) 事後調査の項目、手法その他の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価及び事後調査の実施に関し必要な事項
2 市長は、技術指針について、最新の科学的知見に基づき、必要な改定を行うものとする。
4 市長は、技術指針を策定し、又は改定したときは、これを公表するものとする。
第2章 環境影響評価に関する手続
(方法書の作成等)
第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行おうとするときは、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、対象事業の実施に当たり環境の保全に係る適正な配慮が確保されているものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)
(2) 対象事業の名称、種類、目的及び規模
(3) 対象事業を実施する区域
(4) 環境影響(法第2条第1項に規定する環境影響をいう。以下同じ。)の要因及び環境影響評価の項目
(5) 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法
(6) 環境影響評価を行う範囲
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平25条例30・一部改正)
(方法書の公告等)
第8条 市長は、方法書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該方法書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(方法市民意見書の提出等)
第9条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条に規定する縦覧期間内に、市長に意見書(以下「方法市民意見書」という。)を提出することができる。
2 市長は、方法市民意見書が提出されたときは、当該方法市民意見書の写しを事業者に送付するものとする。
3 事業者は、方法市民意見書が送付されたときは、当該方法市民意見書の概要及びこれに対する事業者の見解を記載した書類(以下「方法見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、方法見解書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該方法見解書の写しを当該公告の日から起算して14日間縦覧に供するものとする。
(方法意見書の作成)
第10条 市長は、事業者から提出された方法書について、環境の保全の見地からの意見書(以下「方法意見書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、方法意見書を作成するに当たっては、方法市民意見書及び方法見解書を添えて、委員会に諮問するものとする。
3 市長は、方法意見書を作成したときは、委員会の答申書の写しを添えて、事業者に送付するものとする。
(方法意見書の公告等)
第11条 市長は、方法意見書を作成したときは、その旨を公告するとともに、当該方法意見書の写しに委員会の答申書の写しを添えて、当該公告の日から起算して14日間縦覧に供するものとする。
2 第7条ただし書に規定する場合において対象事業に係る環境影響評価を行おうとする事業者は、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
(平25条例30・一部改正)
(環境影響評価の実施)
第13条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づき、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
(2) 方法見解書
(3) 方法意見書
(4) 方法意見書についての事業者の見解
(5) 環境影響評価を行った範囲
(6) 環境影響評価の結果(環境の保全のための措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
(7) 環境の保全のための措置
(8) 事後調査の計画に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平25条例30・一部改正)
(準備書等の公告等)
第15条 市長は、準備書及び要約書(以下「準備書等」という。)が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該準備書等の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(委員会への諮問)
第16条 市長は、準備書が提出されたときは、当該準備書の内容について、委員会に諮問するものとする。
(意見交換会の開催等)
第17条 事業者は、準備書の記載事項の周知を図り、準備書について対象事業に係る環境影響を受ける地域の住民等(以下「関係地域の住民等」という。)の意見を聴くため、第15条に規定する縦覧期間内に、規則で定めるところにより、関係地域の住民等との意見交換会(以下「意見交換会」という。)を開催しなければならない。
2 事業者は、意見交換会の開催を計画したときは、当該計画の概要を市長に届け出るとともに、開催予定日の7日前までに関係地域の住民等に当該意見交換会の開催を周知しなければならない。
3 事業者は、意見交換会を開催したときは、その結果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
4 事業者は、その責めに帰することのできない事由により、第2項の規定により周知した後において、意見交換会を開催することができないときには、当該意見交換会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、その旨を市長に届け出るとともに、速やかに、要約書の提供その他適当な方法により、準備書の記載事項を関係地域の住民等に周知しなければならない。
(平25条例30・一部改正)
2 市長は、市民意見書が提出されたときは、当該市民意見書の写しを事業者に送付するものとする。
第19条及び第20条 削除
(平25条例30)
(見解書の作成)
第21条 事業者は、意見交換会で述べられた意見及び市民意見書の概要並びにこれらに対する事業者の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(平25条例30・一部改正)
(見解書の公告等)
第22条 市長は、見解書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該見解書の写しを当該公告の日から起算して14日間縦覧に供するものとする。
(市長意見書の作成等)
第23条 市長は、準備書について、意見交換会で述べられた意見、市民意見書の意見及び見解書の見解を勘案するとともに、第16条の諮問に対する答申の内容を尊重して、環境の保全の見地からの意見書(以下「市長意見書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、市長意見書を作成したときは、当該市長意見書に委員会の答申書の写しを添えて、事業者に送付するものとする。
(平25条例30・一部改正)
(市長意見書の公告等)
第24条 市長は、市長意見書を作成したときは、その旨を公告するとともに、当該市長意見書の写しに委員会の答申書の写しを添えて、当該公告の日から起算して14日間縦覧に供するものとする。
(環境影響評価書の作成)
第25条 事業者は、市長意見書が送付されたときは、当該市長意見書の意見を勘案するとともに、意見交換会で述べられた意見及び市民意見書の意見に配意して、準備書の記載事項について検討を加え、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 準備書の記載事項
(2) 見解書の概要
(3) 市長意見書の概要
(4) 市長意見書に対する事業者の措置
(平25条例30・一部改正)
(評価書の公告等)
第26条 市長は、評価書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該評価書の写しを当該公告の日から市長が定める期間閲覧に供するものとする。
第3章 環境影響評価書の公告後の手続
(工事の着工の制限等)
第27条 事業者は、前条の公告の日以後でなければ、当該対象事業に係る工事を着手してはならない。
2 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするとき及び当該工事が完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(事後調査計画書の作成)
第28条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(2) 対象事業に係る事後調査の項目、手法及び調査場所
(3) 事後調査を行う期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(事後調査計画書の公告等)
第29条 市長は、事後調査計画書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該事後調査計画書の写しを当該公告の日から起算して30日間縦覧に供するものとする。
(事後調査の実施)
第30条 事業者は、前条に規定する縦覧期間の満了後、技術指針で定めるところにより、事後調査計画書に記載された項目及び手法に基づき対象事業に係る事後調査を行わなければならない。
(事後調査報告書の作成)
第31条 事業者は、事後調査を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(2) 事後調査の結果
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(事後調査報告書の公告等)
第32条 市長は、事後調査報告書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、当該事後調査報告書の写しを当該公告の日から市長が定める期間閲覧に供するものとする。
(措置の要求)
第33条 市長は、事後調査報告書の内容を審査した結果、環境影響の程度が著しいものとなると認めるときは、事業者に対して必要な措置を講ずるよう求めることができる。この場合において、市長は、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
第4章 対象事業の変更等
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するとともに、必要に応じて当該変更後の対象事業について、環境影響評価等の全部又は一部を行うよう事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、環境影響評価等を再度行わなければならない。
(平25条例30・一部改正)
(1) 対象事業を廃止したとき。
(2) 第7条第2号に掲げる事項を変更した場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当しなくなったとき。
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。
3 第1項第3号の事由に該当する場合において、当該引継ぎ前の事業者に係る環境影響評価等については、当該引継ぎ後の事業者に係る環境影響評価等とみなす。
(平25条例30・一部改正)
第5章 都市計画に定められる対象事業に関する特例
第36条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、環境影響評価等は、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更の手続と併せて行うものとする。
(令3条例6・一部改正)
第6章 環境影響評価委員会
第37条 市長の附属機関として、高槻市環境影響評価委員会を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、環境影響評価に係る重要事項を調査審議する。
3 前項に定めるもののほか、委員会は、市長の求めに応じ、対象事業以外の事業が環境に与える影響について意見を述べることができる。
4 委員会は、委員10人以内で組織する。
5 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
6 委員の任期は、第2項の諮問に係る調査審議の期間中とする。
7 前3項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、市長は、別に任期を定め臨時委員を任命することができる。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例30・令3条例6・一部改正)
第7章 雑則
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(環境影響評価等の再実施)
第39条 市長は、評価書の公告の日から相当期間を経過した後に、事業者が対象事業に係る工事に着手しようとする場合において、環境の保全の見地から環境影響評価等を行うことが必要であると認めるときは、当該環境影響評価等の全部又は一部を再度行うよう求めることができる。
(手続の併合)
第40条 市長は、1又は2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施しようとするときは、当該事業者に対してこれらの対象事業について併せて環境影響評価等を行うよう指示することができる。
2 前項の指示を受けた2以上の事業者は、事業者相互の協議により、環境影響評価等を代表して行う事業者を定めるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。
(許認可権限者等に対する要請等)
第41条 市長は、対象事業が許認可等を必要とする場合であって、市長が当該許認可等の権限を有する者であるとき又は許認可等の権限を有する者に意見を述べることができるときは、評価書の内容を考慮して許認可等を行い、又は意見を述べるものとする。
2 市長は、前項に規定するとき以外の場合は、許認可等の権限を有する者に対して評価書の写しを送付し、評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。
(関係市町との協議)
第42条 市長は、対象事業が隣接市町の環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該隣接市町と当該対象事業に係る環境影響評価等について協議するものとする。
(報告等の徴収)
第43条 市長は、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して対象事業に係る環境影響評価等の実施の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(勧告及び公表)
第44条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価等を行わないとき。
(2) 第27条第1項の規定に違反して対象事業に係る工事を着手したとき。
(3) 第33条の規定により市長が求めた必要な措置を講じないとき。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び勧告内容を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその旨を通知し、陳述する機会を与えなければならない。
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)第35条に規定する行政指導に従い行われている環境影響評価その他の手続は、この条例の規定に基づき行われている環境影響評価その他の手続とみなす。この場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が別に定める。
3 この条例の施行の際、既に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた対象事業については、この条例の規定は、適用しない。
4 附属機関に関する条例(高槻市条例第262号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(平成5年高槻市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年9月26日条例第30号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
号 | 事業の種類 |
1 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業 |
2 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業 |
3 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業 |
4 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の新設の事業 |
5 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業 |
6 | 工場及び事業場の新設及び増設の事業 |
7 | 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石及び砂利の採取の事業 |
8 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の新設及び増設の事業 |
9 | 駐車場の新設及び増設の事業 |
10 | 住宅団地の新設の事業 |
11 | 都市計画法第4条第11項に規定する第二種特定工作物の新設及び増設の事業 |
12 | 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の新築の事業 |