○高槻市職員研修規程
平成15年10月6日
訓令第17号
職員一般
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために市長が行う職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令3・平31訓令5・一部改正)
(職員の責務)
第2条 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を習得するために、常に自己啓発に努めるとともに、研修に積極的に参加しなければならない。
(平21訓令3・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長又は課を置かない室の室長をいう。以下同じ。)は、所属する職員が適切に研修を受けることができるよう、必要な調整、指導及び助言を行わなければならない。
(平21訓令3・一部改正)
(研修の実施方針等)
第4条 市長は、高槻市人材育成基本方針に基づき、毎年度、職員の研修に関する実施方針を策定するものとする。
2 人事企画室長は、前項の実施方針に基づき、毎年度、職員研修実施計画を定めなければならない。
(平21訓令3・全改、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(研修の区分)
第5条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 集合研修
(4) 派遣研修
(平21訓令3・全改、平24訓令4・一部改正)
(自主研修)
第6条 自主研修は、職員がその職務の遂行能力の向上又は自己啓発を図るために行う学習、研究等とする。
2 人事企画室長及び所属長は、自主研修に関し、必要な助言、指導、情報の提供等(以下「助言等」という。)を行うものとする。
(平21訓令3・全改、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(職場研修)
第7条 職場研修は、日常の業務を通じ、又は機会を設けて業務の遂行上必要とされる知識及び技能を習得させるため、所属長がその所属する職員に対して行う指導、講習等とする。
2 職場研修を推進するため、各部に職場研修総括責任者を置く。
3 職場研修総括責任者は、毎年度、職場研修実施計画を定めるとともに、その実施結果を人事企画室長に報告しなければならない。
4 人事企画室長は、職場研修の実施に関し、必要な助言等を行うものとする。
(平21訓令3・全改、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(集合研修)
第8条 集合研修は、職員の職務経験、職種、役職等に応じて必要とされる一般的又は専門的な知識及び技能を習得させるため、人事企画室長が行う研修とする。
2 人事企画室長は、必要があると認めるときは、各所属長が行う職場研修を集合研修として行うことができる。
(平21訓令3・全改、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(派遣研修)
第9条 派遣研修は、次に掲げる機関等に職員を派遣し、又はこれらの機関等が行う研修に職員を参加させ、職務に関する専門的な知識及び技能を習得させるための研修とする。
(1) 外国の機関
(2) 国又は他の地方公共団体の機関
(3) 公益的法人又は民間団体
(平21訓令3・全改)
(研修生の決定等)
第10条 市長は、集合研修及び派遣研修を行うに当たっては、次の各号のいずれかにより、研修を受ける者(以下「研修生」という。)を決定し、研修を受けることを命ずるものとする。
(1) 職員の申請
(2) 所属長の推薦
(3) 人事企画室長の選考による指名
2 市長は、研修生を決定するに当たっては、職員の研修を受ける機会の均等を図るものとする。
(平21訓令3・追加、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(講師)
第11条 研修の講師は、学識経験を有する者、本市職員その他研修を実施する者が適当と認めるものとする。
(平21訓令3・旧第10条繰下)
(研修生の服務等)
第12条 研修生は、研修を実施する者が定める規律に従い、研修期間中は研修に専念しなければならない。
2 人事企画室長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
3 人事企画室長は、前項の規定により研修を停止し、又は取り消したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。
(平21訓令3・旧第11条繰下・一部改正、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(研修効果の測定等)
第13条 人事企画室長は、研修の効果を測定するため、研修生に報告書を提出させる等の必要な措置を採ることができる。
2 人事企画室長は、前項の規定により研修の効果を測定したときは、その結果を検討し、その後の研修に活用するものとする。
3 人事企画室長は、必要があると認めるときは、人事記録に研修を修了した旨を記載するものとする。
(平21訓令3・追加、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(研修の引受け)
第14条 人事企画室長は、市長以外の任命権者から、その任命に係る職員の研修実施に関する依頼を受けたときは、この規程を準用して当該職員に対して研修を行うことができる。
(平21訓令3・旧第13条繰下、平24訓令4・令3訓令1・一部改正)
(国等との共同研修等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の機関又は公益的法人若しくは民間団体(以下「国等」という。)と共同して研修を実施し、又はこれらのものの要請により、国等の職員に対して研修を行うことができる。
(平21訓令3・追加)
(委任)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平21訓令3・旧第14条繰下、平31訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年5月18日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。