○高槻市情報公開条例施行規則
平成15年11月27日
規則第91号
高槻市情報公開条例施行規則(昭和62年高槻市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する公文書に係る高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則1・一部改正)
(公開請求の手続)
第2条 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の実施方法
(2) 請求者の区分
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る公文書を保有していないことによる公開することができない旨の決定 公文書不存在による非公開決定通知書(様式第7号)
(令5規則1・一部改正)
(公開決定等の期間の特例に関する通知)
第3条の2 条例第11条の2第1項後段の規定による通知は、公開決定等の期間の特例に関する通知書(様式第7号の2)により行うものとする。
(令3規則22・追加)
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
4 条例第12条第3項後段の規定による通知は、第三者情報の公開決定に関する通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平30規則42・令3規則22・一部改正)
(公文書の公開の実施方法等)
第5条 条例第13条第2項に規定する実施機関の定める方法は、次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし、当該方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 電磁的記録を条例第14条第2項第2号に規定する光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 公文書(条例第13条第3項に規定する公文書を複写したものを含む。以下同じ。)を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(平30規則42・令5規則1・一部改正)
(手数料)
第6条 条例第14条第2項第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)の規則で定める光ディスクは、直径120ミリメートルのコンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクとする。
(令5規則1・全改)
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(令5規則1・全改)
(平27規則71・令3規則22・一部改正、令5規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(出資法人の情報公開)
第9条 条例第20条第3項に規定する実施機関が定める出資法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 高槻市土地開発公社
(2) 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団
(3) 公益財団法人高槻市都市交流協会
(令6規則11・追加)
(運用状況の公表)
第10条 条例第21条の規定による公表は、市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(令5規則1・旧第10条繰上・一部改正、令6規則6・一部改正、令6規則11・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令5規則1・旧第11条繰上、令6規則11・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第2項の規定により提出されている請求書は、この規則第2条第2項の規定により提出されている請求書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則第3条の規定により送付され、又は交付された通知書は、この規則第3条の規定により送付され、又は交付された通知書とみなす。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成21年12月25日規則第58号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 改正後の高槻市個人情報保護条例施行規則別表及び高槻市情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の自己情報の開示請求並びに情報公開の請求及び情報提供の申出(以下「請求等」という。)に係る費用について適用し、同日前の請求等に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年8月3日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年6月28日規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第11号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・令5規則1・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・令5規則1・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(令3規則22・追加)
(平27規則71・平30規則42・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・令3規則22・一部改正)
(平17規則13・平27規則71・平31規則27・令3規則22・一部改正、令5規則1・旧様式第12号繰上・一部改正)