○高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例
平成16年3月26日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 産業廃棄物管理責任者の設置等(第3条)
第3章 産業廃棄物の保管に係る措置
第1節 保管の届出(第4条―第9条)
第2節 搬入の停止の命令(第10条)
第4章 土地所有者等の責任(第11条―第15条)
第5章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等
第1節 設置者等の責務(第16条)
第2節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続(第17条―第31条)
第3節 意見等の勘案(第32条)
第4節 事業計画書の変更の届出等(第33条―第36条)
第5節 勧告等(第37条・第38条)
第6章 雑則(第39条―第43条)
第7章 罰則(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、産業廃棄物の不適正な処理を防止するために必要な規制等を行うことにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 産業廃棄物処理業者 法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。
(3) 産業廃棄物処理業の許可 法第14条第1項及び第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定による許可をいう。
(4) 産業廃棄物処理基準等 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び法第16条の3第1号に規定する基準(同条に規定する指定有害廃棄物の保管に係るものを除く。)をいう。
(5) 産業廃棄物の不適正な処理 法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準(法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準)並びに法第16条の3第1号に規定する基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬及び処分をいう。
(平17条例45・一部改正)
第2章 産業廃棄物管理責任者の設置等
(産業廃棄物管理責任者の設置等)
第3条 建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を営む事業者であって、産業廃棄物を生ずる事業場を設置するものは、当該事業場ごとに、産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する事業者に対し、産業廃棄物管理責任者の設置、産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施の方法その他産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理のため必要な事項について、指導し、又は助言するものとする。
第3章 産業廃棄物の保管に係る措置
第1節 保管の届出
(産業廃棄物の保管の届出)
第4条 事業者は、産業廃棄物を自ら保管しようとするときは、保管の開始の日の14日前までに、当該保管を行う事業場ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、当該産業廃棄物を生ずる事業場、産業廃棄物処理業者が産業廃棄物処理業の許可を受けて行う事業に係る事業場又は敷地等(規則で定める土地をいう。以下この項において同じ。)の面積が300平方メートル未満の事業場において産業廃棄物を保管しようとする場合については、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 保管を行う事業場の名称及び所在地
(3) 保管を行う事業場の敷地等の土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 産業廃棄物の種類及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画
(5) 第7条第1項の帳簿の備付け場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の備付け等)
第7条 保管の届出者は、帳簿を備え、産業廃棄物の保管その他の処理について規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。
(産業廃棄物の保管場所における表示)
第8条 保管の届出者は、規則で定めるところにより、保管を行う事業場の見やすい箇所に第4条第1項の規定により届出がされた産業廃棄物の保管の場所である旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。
第2節 搬入の停止の命令
(搬入の停止の命令)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、産業廃棄物の保管を行っている者に対し、30日以内の期間を定めて、当該保管が行われている事業場への産業廃棄物又はその疑いのある物の搬入の停止を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の規定による届出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合
(3) 第6条の規定による勧告に従わずに産業廃棄物の保管を行っている場合
(4) 産業廃棄物の疑いのある物の保管が行われ、当該物が産業廃棄物であるとするならば、産業廃棄物処理基準等に適合しないと認められる場合
第4章 土地所有者等の責任
(土地所有者等の責務)
第11条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、自己が所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上支障を生じさせることのないように努めなければならない。
2 土地所有者等は、所有地等において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第12条 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該所有地等において当該他の者(以下「賃借人等」という。)が産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
(賃借人等の説明義務)
第13条 賃借人等は、産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
(措置命令)
第15条 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地の土地所有者等(法第19条の5第1項に規定する処分者等及び法第19条の6第1項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し、期限を定めて、その支障を除去し、又は発生を防止するために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
(2) 法対象者の資力その他の事情からみて、法対象者のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
(3) 土地所有者等が当該処分が行われることをあらかじめ知り、又は知ることができたときその他第12条第2項の規定の趣旨に照らし、土地所有者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
第5章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等
第1節 設置者等の責務
(設置者等の責務)
第16条 産業廃棄物の処理のための施設を設置し、又は当該施設の維持管理をする者は、周辺地域の生活環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。
第2節 産業廃棄物処理施設の設置の際の手続
(事業計画書の提出)
第17条 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者が、産業廃棄物の処理のための施設であって、規則で定めるもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物処理施設の設置場所
(3) 産業廃棄物処理施設の種類
(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(5) 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 生活環境の保全のための措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 事業計画書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(説明会等計画書の提出)
第18条 事業計画書を提出した者(以下「事業計画書提出者」という。)は、当該事業計画書の提出後、速やかに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「説明会等計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 第21条第1項の閲覧の計画
(2) 第22条第1項の説明会の開催の計画
(3) 第23条の意見書の提出の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等についての公告等)
第19条 市長は、事業計画書及び説明会等計画書(以下「事業計画書等」という。)が提出されたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告するとともに、当該事業計画書等その他規則で定める書類を規則で定める期間縦覧に供するものとする。
(事業計画書等が提出されたときの市長の意見)
第20条 市長は、事業計画書が提出されたときは、前条の期間内に、事業計画書提出者に対し、当該事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
2 市長は、説明会等計画書が提出されたときは、前条の期間内に、事業計画書提出者に対し、当該説明会等計画書について意見を述べることができる。
2 事業計画書提出者は、規則で定める方法により、前項の閲覧場所を関係住民に周知しなければならない。
(説明会の開催等)
第22条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第19条の期間内に、関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、事業計画書の記載事項を周知するための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 事業計画書提出者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、当該説明会の開催予定日時及び場所を当該説明会の開催予定日の1週間前までに周知しなければならない。
3 事業計画書提出者は、その責めに帰することのできない事由により、説明会を開催することができないときには、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、規則で定めるところにより、事業計画書を要約した書類の提供その他の方法により、事業計画書の記載事項を関係住民に周知しなければならない。
(事業計画書についての関係住民による意見書の提出)
第23条 事業計画書について関係地域の生活環境の保全の見地からの意見を有する関係住民は、第19条の期間の満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までの間に、事業計画書提出者に対し、意見書を提出することができる。
(見解書の作成等)
第24条 事業計画書提出者は、前条の意見書が提出されたときは、当該意見書に記載された意見に対する見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を作成し、当該意見書を提出した関係住民に示さなければならない。
(説明会等報告書の提出)
第25条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「説明会等報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 第21条第1項の閲覧の結果
(2) 第22条第1項の説明会の開催の結果
(3) 第23条の意見書に記載された関係住民の意見及びこれに対する見解の要約
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 説明会等報告書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(説明会等報告書の公告等)
第26条 市長は、説明会等報告書が提出されたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告するとともに、当該説明会等報告書その他規則で定める書類を規則で定める期間縦覧に供するものとする。
(説明会等報告書が提出されたときの市長の意見)
第27条 市長は、説明会等報告書が提出されたときは、規則で定める期間内に、事業計画書提出者に対し、説明会等報告書の内容を踏まえた上で、事業計画書について、周辺地域の生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、周辺地域の生活環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
2 修正事業計画書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(修正事業計画書についての公告等)
第29条 市長は、修正事業計画書が提出されたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告するとともに、当該修正事業計画書その他規則で定める書類を当該公告の日から30日間縦覧に供するものとする。
(修正事業計画書の閲覧)
第30条 事業計画書提出者は、前条の規定による公告の日以後、当該修正事業計画書に係る関係地域内その他適当な場所において、閲覧場所を設け、関係住民に対し、修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を30日間閲覧に供しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による勧告をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第3節 意見等の勘案
第4節 事業計画書の変更の届出等
(事業計画書の変更の届出)
第33条 事業計画書提出者は、第19条の規定による公告が行われてから修正事業計画書を提出するまで(第28条第1項ただし書の規定により、市長が当該事業計画書について修正する必要がないと認めるときは、当該事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可を申請するまで)の間において、事業計画書を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 事業計画書提出者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該手続を再度実施しなければならない。
(説明会等計画書の変更の届出)
第34条 事業計画書提出者は、第19条の規定による公告が行われてから説明会等報告書を提出するまでの間において、説明会等計画書を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 前条第3項の規定は、説明会等計画書を変更しようとする場合について準用する。
(修正事業計画書の変更の届出)
第35条 事業計画書提出者は、修正事業計画書を提出してから当該修正事業計画書に係る産業廃棄物処理業の許可を申請するまでの間において、修正事業計画書を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 第33条第3項の規定は、修正事業計画書を変更しようとする場合について準用する。
(事業計画の廃止の届出)
第36条 事業計画書提出者は、第19条の規定による公告が行われた後において、産業廃棄物処理施設を設置しないこととするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するものとする。
第5節 勧告等
産業廃棄物処理業の許可を受けよう | 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう | |
を設置しよう | の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しよう | |
産業廃棄物処理業の許可を申請 | 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出を | |
を設置しない | の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更しない | |
産業廃棄物処理業の許可を受けよう | 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしよう |
(平30条例18・一部改正)
第6章 雑則
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 市長は、保管の届出者が、正当な理由なく第7条第2項の規定による帳簿の保存をしなかったときは、当該保管の届出者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。
4 市長は、被報告徴収者が第39条の規定による報告の要求に応じず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該被報告徴収者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。
5 市長は、被立入検査者が前条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該被立入検査者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することができる。
6 市長は、前各項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を執らなければならない。
(法に基づく命令に違反した者等の公表)
第42条 市長は、法第15条の2の7(改善に係るものに限る。)、第15条の19第4項又は第19条の3(第2号に掲げる場合に限る。)の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。
2 市長は、法第12条の6第3項、第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の3の2第1項若しくは第2項(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7(改善に係るものを除く。)、第15条の3第1項若しくは第2項、第19条の5第1項、第19条の6第1項、第19条の11第1項又は第21条の2第2項の規定による処分をしたときは、当該処分を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該処分の内容を公表することができる。
(平17条例45・平23条例9・平30条例18・一部改正)
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
第44条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第45条 第15条の規定による命令に違反した者は、3月以下の禁錮又は200,000円以下の罰金に処する。
(平23条例9・一部改正)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第45号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。