○高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月23日

条例第17号

高槻都市計画阪急上牧駅北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年高槻市条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地、構造及び緑化(以下「建築物の用途等」という。)に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平20条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに都市緑地法の定めるところによる。

(平20条例25・一部改正)

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途等に関する制限の事項)

第4条 この条例において定める計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)内における建築物の用途等に関する制限は、次に掲げる事項とする。

(1) 建築物の用途の制限

(2) 建築物の建蔽率の最高限度

(3) 建築物の敷地面積の最低限度

(4) 建築物の建築面積の最低限度

(5) 壁面の位置の制限

(6) 建築物の高さの最高限度

(7) 建築物の高さの最低限度

(8) 建築物の軒の高さの最高限度

(9) 建築物の緑化率の最低限度

(平20条例25・平27条例58・一部改正)

(建築物の用途等に関する制限)

第5条 計画区域内においては、建築物は、別表第2(あ)欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれの同表(い)欄に掲げる建築物の用途等に関する制限に適合するものでなければならない。

(平20条例25・一部改正)

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合等の措置)

第6条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における前条の規定(第4条第1号及び第3号に定める事項に限る。以下この条において同じ。)の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る前条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用しない。

(平20条例25・一部改正)

(建築物の敷地面積の制限の適用除外)

第7条 第5条の規定(第4条第3号に定める事項に限る。以下この条において同じ。)の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第5条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 第5条の規定の改正後の同条の規定の施行又は適用の際、同条の規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地

(2) 第5条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至る土地

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行(以下「公共事業の施行」という。)による建築物の敷地面積の減少により、公共事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第5条の規定に適合しなくなるもの又は公共事業の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 公共事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第5条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなる土地

(2) 第5条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至る土地

(平20条例25・平22条例4・平30条例40・一部改正)

(壁面の位置の制限の適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、第5条の規定(第4条第5号に定める事項に限る。)は、適用しない。

(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものを除く。)

(2) 建築物に附属する車庫で高さが2.5メートル以下であるもの(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域及び日吉台一番町地区地区整備計画A地区の区域に存するものを除く。)

(3) 道路の上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものに限る。)

(平20条例25・平22条例4・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第5条の規定(第4条第1号に定める事項に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 増築、大規模の修繕又は大規模の模様替が、基準時における敷地内におけるものであり、法第3条第2項の規定により第5条の規定(第4条第5号第6号及び第8号に定める事項に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない建築物の部分について、その部分を施工しない場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(平18条例6・平20条例25・平27条例58・平30条例40・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第10条 法第86条第1項及び第2項並びに第86条の2第1項の規定に基づく認定を受けた建築物については、一の敷地内にあるものとみなして、第5条の規定(第4条第5号から第8号までに定める事項に限る。)を適用する。

(平18条例6・平20条例25・平27条例58・平30条例40・一部改正)

(建築物の緑化率の最低限度に関する規定の適用除外)

第11条 次の各号のいずれかに該当する新築又は増築をする場合においては、第5条の規定(第4条第9号に定める事項に限る。)は、適用しない。

(1) 各計画地区に係る建築物の緑化率の最低限度に関する規定が施行された際、当該地区において既に着手していた新築又は増築

(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、当該建築物が存する計画地区に係る建築物の緑化率の最低限度に関する規定が施行された際における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内の増築

(平20条例25・追加、平27条例58・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可する場合については、第5条の規定(第4条第9号に定める事項を除く。)は適用しない。

2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(平20条例25・旧第11条繰下・一部改正、平27条例58・一部改正)

(違反建築物に対する措置)

第13条 市長は、第5条の規定による建築物の緑化率の最低限度に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平20条例25・追加)

(報告及び立入検査)

第14条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平20条例25・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例25・旧第12条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定(第4条第1号に定める事項に限る。)に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条の規定(第4条第1号及び第9号に定める事項を除く。)に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定(第4条第3号に定める事項に限る。)に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定による建築物の用途の制限に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(平18条例6・一部改正、平20条例25・旧第13条繰下・一部改正、平27条例58・一部改正)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による命令に違反した者

(2) 第14条第1項に規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項に規定する立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平20条例25・追加)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平20条例25・旧第14条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する建築物(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものに限る。)については、改正後の高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条の規定(第4条第5号に定める事項に限る。)は、適用しない。

(平成22年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第58号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第40号)

1 この条例は、平成30年7月10日から施行する。ただし、別表第2の3の表の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に掲げる建築物の敷地として使用されている土地(成合南地区地区整備計画区域に存するものに限る。次項において同じ。)について、その全部を一の敷地として建築物の新築又は移転をする場合における改正後の高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の6の表の規定の適用については、同表中「別表第2(い)項第1号、第3号」とあるのは、「別表第2(い)項第3号」とする。

3 この条例の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地について、その全部を一の敷地として建築物の新築(新条例第11条第1号に該当する新築を除く。)をする場合においては、新条例第5条の規定(新条例第4条第9号に定める事項に限る。)は適用しない。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平17条例14・平20条例25・平22条例4・平27条例58・平30条例40・一部改正)

名称

区域

阪急上牧駅北地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画阪急上牧駅北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

日吉台地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画日吉台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

JR高槻駅北東地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画JR高槻駅北東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

日吉台一番町地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画日吉台一番町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

日吉台四番町地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画日吉台四番町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

成合南地区地区整備計画区域

北部大阪都市計画成合南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第5条関係)

(平20条例25・平22条例4・平27条例58・平30条例12・平30条例40・一部改正)

1 阪急上牧駅北地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築してはならない建築物)

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離)

建築物の高さの最低限度

A地区

法別表第2(に)項第4号から第8号までに掲げる建築物

100平方メートル(共同住宅の用途に供する建築物にあっては、300平方メートル)

ア 道路境界線から1メートル(当該地区西側線路敷に平行する道路に面する部分にあっては、道路境界線から3メートル)以上

イ 隣地境界線から0.5メートル以上

9メートル(附属建築物並びに門及び塀を除く。)

B地区

ア 道路境界線から1メートル(当該地区西側線路敷に平行する緑道に面する部分にあっては、道路境界線から3メートル)以上

イ 隣地境界線から0.5メートル以上

15メートル(附属建築物並びに門及び塀を除く。)

C地区

ア 道路境界線から1メートル以上

イ 隣地境界線から0.5メートル以上

D地区

100平方メートル

道路境界線から0.5メートル以上(駅前広場に面する部分を除く。)

備考 建築物の敷地面積の最低限度に係る規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により市長がやむを得ないと認めた場合は、適用しない。

2 日吉台地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築することができる建築物)

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離)

建築物の高さの最高限度

低層住宅地区

ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。)

イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)

ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。)

150平方メートル

ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上

イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上

建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下

沿道地区

ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物

イ 共同住宅

ウ 図書館

エ 病院又は診療所

オ 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物

カ 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

キ アからカまでに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。)

16メートル

3 JR高槻駅北東地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築してはならない建築物)

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離)

建築物の高さの最高限度

建築物の緑化率の最低限度

Aエリア

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの

10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の7、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の8)

3,000平方メートル

300平方メートル

地区計画の計画図において壁面の位置の制限として示す距離以上

150メートル

100分の6

Bエリア

Cエリア

3,000平方メートル(公衆便所、休憩所等公益上必要な建築物を除く。)

300平方メートル(公衆便所、休憩所等公益上必要な建築物を除く。)

60メートル

4 日吉台一番町地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築することができる建築物)

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離)

建築物の高さの最高限度

A地区

150平方メートル

ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上

イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上

B地区

ア 法別表第2(は)項第1号、第3号から第5号まで又は第7号に掲げる建築物

イ アに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5の5に定めるものを除く。)

建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下

5 日吉台四番町地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築することができる建築物)

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離)

建築物の高さの最高限度

建築物の軒の高さの最高限度

低層住宅地区

ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。)

イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)

ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。)

150平方メートル

ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上

イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上

建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下

7メートル

沿道地区

ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。)

イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)

ウ 法別表第2(は)項第5号に掲げる建築物

エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。)

6 成合南地区地区整備計画区域

(あ)計画地区の区分

(い)建築物の用途等に関する制限

建築物の用途の制限(建築してはならない建築物)

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離)

建築物の緑化率の最低限度

物流・業務地区

ア 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号に掲げる建築物

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

ウ 法別表第2(に)項第4号又は第6号に掲げる建築物(動物病院又はペットショップに附属するものを除く。)

エ 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(宝くじ売場その他これに類するものを除く。)

オ 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物

500平方メートル

ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上

イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上

10分の2

複合地区

100平方メートル

備考 建築物の用途の制限(法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物に係る部分に限る。)、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の緑化率の最低限度に係る規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により市長がやむを得ないと認めた場合は、適用しない。

高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成16年6月23日 条例第17号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成16年6月23日 条例第17号
平成17年3月25日 条例第14号
平成18年3月29日 条例第6号
平成20年9月30日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第4号
平成27年12月17日 条例第58号
平成30年3月28日 条例第12号
平成30年6月26日 条例第40号