○高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成16年6月23日
条例第17号
高槻都市計画阪急上牧駅北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年高槻市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地、構造及び緑化(以下「建築物の用途等」という。)に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(平20条例25・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)並びに都市緑地法の定めるところによる。
(平20条例25・一部改正)
(建築物の用途等に関する制限の事項)
第4条 この条例において定める計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)内における建築物の用途等に関する制限は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の建蔽率の最高限度
(3) 建築物の敷地面積の最低限度
(4) 建築物の建築面積の最低限度
(5) 壁面の位置の制限
(6) 建築物の高さの最高限度
(7) 建築物の高さの最低限度
(8) 建築物の軒の高さの最高限度
(9) 建築物の緑化率の最低限度
(平20条例25・平27条例58・一部改正)
(平20条例25・一部改正)
(平20条例25・一部改正)
(平20条例25・平22条例4・平30条例40・一部改正)
(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものを除く。)
(2) 建築物に附属する車庫で高さが2.5メートル以下であるもの(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域及び日吉台一番町地区地区整備計画A地区の区域に存するものを除く。)
(3) 道路の上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものに限る。)
(平20条例25・平22条例4・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平18条例6・平20条例25・平27条例58・平30条例40・一部改正)
(平18条例6・平20条例25・平27条例58・平30条例40・一部改正)
(1) 各計画地区に係る建築物の緑化率の最低限度に関する規定が施行された際、当該地区において既に着手していた新築又は増築
(2) 増築後の建築物の床面積の合計が、当該建築物が存する計画地区に係る建築物の緑化率の最低限度に関する規定が施行された際における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内の増築
(平20条例25・追加、平27条例58・一部改正)
2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(平20条例25・旧第11条繰下・一部改正、平27条例58・一部改正)
(違反建築物に対する措置)
第13条 市長は、第5条の規定による建築物の緑化率の最低限度に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(平20条例25・追加)
(報告及び立入検査)
第14条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平20条例25・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20条例25・旧第12条繰下)
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定による建築物の用途の制限に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平18条例6・一部改正、平20条例25・旧第13条繰下・一部改正、平27条例58・一部改正)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定による命令に違反した者
(平20条例25・追加)
(平20条例25・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する建築物(JR高槻駅北東地区地区整備計画区域に存するものに限る。)については、改正後の高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条の規定(第4条第5号に定める事項に限る。)は、適用しない。
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第58号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第40号)
1 この条例は、平成30年7月10日から施行する。ただし、別表第2の3の表の改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に掲げる建築物の敷地として使用されている土地(成合南地区地区整備計画区域に存するものに限る。次項において同じ。)について、その全部を一の敷地として建築物の新築又は移転をする場合における改正後の高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の6の表の規定の適用については、同表中「別表第2(い)項第1号、第3号」とあるのは、「別表第2(い)項第3号」とする。
3 この条例の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地について、その全部を一の敷地として建築物の新築(新条例第11条第1号に該当する新築を除く。)をする場合においては、新条例第5条の規定(新条例第4条第9号に定める事項に限る。)は適用しない。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平17条例14・平20条例25・平22条例4・平27条例58・平30条例40・一部改正)
名称 | 区域 |
阪急上牧駅北地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画阪急上牧駅北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
日吉台地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画日吉台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
JR高槻駅北東地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画JR高槻駅北東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
日吉台一番町地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画日吉台一番町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
日吉台四番町地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画日吉台四番町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
成合南地区地区整備計画区域 | 北部大阪都市計画成合南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第5条関係)
(平20条例25・平22条例4・平27条例58・平30条例12・平30条例40・一部改正)
1 阪急上牧駅北地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | |||
建築物の用途の制限(建築してはならない建築物) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離) | 建築物の高さの最低限度 | |
A地区 | 法別表第2(に)項第4号から第8号までに掲げる建築物 | 100平方メートル(共同住宅の用途に供する建築物にあっては、300平方メートル) | ア 道路境界線から1メートル(当該地区西側線路敷に平行する道路に面する部分にあっては、道路境界線から3メートル)以上 イ 隣地境界線から0.5メートル以上 | 9メートル(附属建築物並びに門及び塀を除く。) |
B地区 | ア 道路境界線から1メートル(当該地区西側線路敷に平行する緑道に面する部分にあっては、道路境界線から3メートル)以上 イ 隣地境界線から0.5メートル以上 | 15メートル(附属建築物並びに門及び塀を除く。) | ||
C地区 | ア 道路境界線から1メートル以上 イ 隣地境界線から0.5メートル以上 | ― | ||
D地区 | ― | 100平方メートル | 道路境界線から0.5メートル以上(駅前広場に面する部分を除く。) | ― |
備考 建築物の敷地面積の最低限度に係る規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により市長がやむを得ないと認めた場合は、適用しない。
2 日吉台地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | |||
建築物の用途の制限(建築することができる建築物) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離) | 建築物の高さの最高限度 | |
低層住宅地区 | ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。) イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。) ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。) | 150平方メートル | ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上 イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上 | 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下 |
沿道地区 | ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物 イ 共同住宅 ウ 図書館 エ 病院又は診療所 オ 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物 カ 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物 キ アからカまでに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。) | ― | 16メートル |
3 JR高槻駅北東地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | ||||||
建築物の用途の制限(建築してはならない建築物) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の緑化率の最低限度 | |
Aエリア | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の7、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の8) | 3,000平方メートル | 300平方メートル | 地区計画の計画図において壁面の位置の制限として示す距離以上 | 150メートル | 100分の6 |
Bエリア | |||||||
Cエリア | 3,000平方メートル(公衆便所、休憩所等公益上必要な建築物を除く。) | 300平方メートル(公衆便所、休憩所等公益上必要な建築物を除く。) | ― | 60メートル |
4 日吉台一番町地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | |||
建築物の用途の制限(建築することができる建築物) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離) | 建築物の高さの最高限度 | |
A地区 | ― | 150平方メートル | ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上 イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上 | ― |
B地区 | ア 法別表第2(は)項第1号、第3号から第5号まで又は第7号に掲げる建築物 イ アに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5の5に定めるものを除く。) | 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下 |
5 日吉台四番町地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | ||||
建築物の用途の制限(建築することができる建築物) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離) | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の軒の高さの最高限度 | |
低層住宅地区 | ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。) イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。) ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。) | 150平方メートル | ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上 イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上 | 建築物の各部分の高さ 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下で、かつ、10メートル以下 | 7メートル |
沿道地区 | ア 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物(長屋を除く。) イ 住宅で診療所を兼ねるもの(長屋を除き、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。) ウ 法別表第2(は)項第5号に掲げる建築物 エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5に定めるものを除く。) |
6 成合南地区地区整備計画区域
(あ)計画地区の区分 | (い)建築物の用途等に関する制限 | |||
建築物の用途の制限(建築してはならない建築物) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離) | 建築物の緑化率の最低限度 | |
物流・業務地区 | ア 法別表第2(い)項第1号、第3号又は第5号に掲げる建築物 イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの ウ 法別表第2(に)項第4号又は第6号に掲げる建築物(動物病院又はペットショップに附属するものを除く。) エ 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(宝くじ売場その他これに類するものを除く。) オ 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 | 500平方メートル | ア 道路境界線又は北側に面する隣地境界線から1メートル以上 イ その他の隣地境界線から0.5メートル以上 | 10分の2 |
複合地区 | 100平方メートル |
備考 建築物の用途の制限(法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物に係る部分に限る。)、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の緑化率の最低限度に係る規定は、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により市長がやむを得ないと認めた場合は、適用しない。