○高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を公示して、当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を募集するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 管理の基準
(3) 業務の範囲
(4) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項
(5) 指定の期間
(6) 応募の資格
(7) 応募の方法
(8) 選定の基準
(9) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他市長が定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者となることができない。
(1) 市長及び市議会の議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者及び支配人(以下「役員等」という。)の地位にある団体(複数の地方公共団体が出資しているものを除く。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は団体の役員等のうちに同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)のある団体
(3) 団体又は団体の役員等が自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している団体
(4) 団体又は団体の役員等が暴力団又は暴力団員に対し、不当に金品その他の財産上の利益又は役務の供与をしている団体
(5) 団体又は団体の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体
(6) 団体又は団体の役員等が、下請契約、物品の購入契約その他の契約を締結する相手方について、暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していることを知りながら当該契約を締結している団体
(平23条例23・全改)
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査を行い、指定管理者として最も適当であると認める団体を、その候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図れるものであること。
(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) その他市長が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準
(平24条例36・一部改正)
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条第1項の規定による審査の結果、候補者を選定することができなかったとき。
(3) 公の施設の目的、規模、機能等を考慮した結果、特定の団体に管理を行わせることが特に必要であると認めるとき。
(4) 前条第1項の規定により選定した団体を指定管理者に指定することができなくなり、又は指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたとき。
(協定の締結)
第8条 被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者が行う業務の内容に関する事項
(2) 指定の期間に関する事項
(3) 使用料又は利用料金の取扱いに関する事項
(4) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(5) 管理を行う場合に取り扱う個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(6) 苦情処理に関する事項
(7) 事業報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第9条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後30日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日から起算して30日)以内にしなければならない。
2 前項の事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 使用料又は利用料金の収入の状況
(4) 管理に係る経費の収支の状況
(5) その他公の施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める事項
(免責)
第10条 市は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者として指定されたときを除く。)又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理する公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平23条例23・追加)
(指定管理者選定委員会)
第14条 市長の附属機関として、高槻市指定管理者選定委員会を置く。
2 選定委員会は、第5条第2項に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、公の施設における指定管理者制度の導入及び指定管理者の公募その他指定管理者の選定に関し必要な事項について調査審議する。
3 選定委員会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市の職員
5 委員(前項第2号に掲げる者のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平24条例36・追加)
(平23条例23・旧第13条繰下、平24条例36・旧第14条繰下・一部改正、令5条例23・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例23・旧第14条繰下、平24条例36・旧第15条繰下)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第23号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正後の高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第14条第4項の規定により高槻市指定管理者選定委員会の委員として最初に任命される委員(同項第2号に掲げる者のうちから任命される委員を除く。)の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。