○高槻市職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(平20条例12・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、初任給調整手当及び規則で定める特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第5条第2項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額を減額して支給する。
(平18条例21・一部改正)
(修学部分休業を取得した者に係る給料の取扱い)
第4条 修学部分休業期間(修学部分休業を最初に取得した日から当該修学部分休業が終了する日までの期間をいう。以下同じ。)中における昇給の号給数は、前年の昇給の日から昇給の日の前日までの1年間において、同期間から修学部分休業の承認を得て勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を減じた期間を勤務したものとした場合の号給数とする。
2 前項の規定は、修学部分休業期間の終了した日後における最初の昇給の号給数について準用する。
(平18条例21・全改)
(修学部分休業の承認の取消事由)
第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第10号で平成18年3月1日から施行)
(平22条例26・旧附則・一部改正、平29条例39・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年3月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第39号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。