○職員団体の役員専従期間を定める規則
平成17年3月31日
公委規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号
(平成17年4月1日施行)