○高槻市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年9月29日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器を借り入れる契約その他の商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約
(2) 施設の維持管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認める契約
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。