○高槻市立葬祭センター条例
平成17年12月20日
条例第55号
高槻市立葬祭センター条例(〔昭和24年〕高槻市条例第126号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、簡素、低廉にして厳粛を旨とした市営葬儀を執行し、及び火葬業務を行うことにより、市民の福祉及び公衆衛生の向上に資するため、高槻市立葬祭センター(以下「葬祭センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 葬祭センターの位置は、高槻市安満御所の町4番1号とする。
(施設)
第3条 葬祭センターに、次の施設を置く。
(1) 市営葬儀式場
(2) 火葬場
(事業)
第4条 葬祭センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市営葬儀の執行に関すること。
(2) 死体(妊娠満12週以上の死胎を含む。)の火葬に関すること。
(3) 手術肢体の焼却に関すること。
(4) 産汚物等の焼却に関すること。
ア 喪主、死亡届出人その他これらに準ずる者が、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されていること。
イ 死亡した者が、死亡当時、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記録されていたこと。
(2) 前条第2号に定める事業 墓地、埋葬等に関する法律第5条の規定による市町村長の火葬許可を受けた者
(3) 前条第3号に定める事業 肢体手術を行った旨の記載がある医師の証明書を提出した者
(4) 前条第4号に定める事業 大阪府産汚物等取締条例(大阪府条例第92号)第4条の許可を受けた業者又はこれに準ずるもの
(平24条例22・一部改正)
(使用の許可)
第6条 葬祭センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市営葬儀は、市営葬儀式場及び市内で行うものに限り、許可するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、葬祭センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(平23条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に葬祭センターを使用してはならない。
2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第12条 使用者は、葬祭センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の施設を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(開館時間)
第13条 葬祭センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分(通夜を行うため市営葬儀式場を使用する場合は、当該使用に限り翌日の午前9時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第14条 葬祭センターの休館日は、1月1日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 第7条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(入館の制限等)
第16条 市長は、第7条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。
(意見の聴取)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、第7条第2号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。
(平23条例24・追加)
(原状回復等)
第18条 葬祭センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23条例24・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、葬祭センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例24・旧第18条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第31号で平成18年4月18日から施行)
2 高槻市市営葬儀条例(高槻市条例第149号)は、廃止する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第22号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第37号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後における式場3の使用に係る許可その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年7月12日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
(平28条例37・令元条例4・一部改正)
1 葬儀使用料
種別 | 区分 | 使用料 | |||
|
| ||||
| 祭壇等のみを使用する場合 | 祭壇等を使用しない場合 | |||
市民 | 1号 | 大人 | 116,380円 | 46,090円 | 70,280円 |
小人 | 105,040円 | 40,850円 | 63,140円 | ||
2号 | 大人 | 37,800円 | 14,660円 | 22,090円 | |
小人 | 29,610円 | 11,520円 | 17,040円 | ||
その他の者 | 1号 | 大人 | 252,760円 | 92,190円 | 160,570円 |
小人 | 226,090円 | 81,710円 | 142,280円 | ||
2号 | 大人 | 61,040円 | 22,000円 | 39,000円 | |
小人 | 48,000円 | 17,280円 | 31,000円 |
備考
1 市民使用料は、葬祭センターの使用が第5条第1号イに該当して行われる場合に適用する。
2 1号種別は死亡した者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者でない場合に、2号種別は被保護者である場合についてそれぞれ適用する。
3 「大人」とは12歳以上の者を、「小人」とは12歳未満の者をいう。
2 市営葬儀式場で葬儀を行う場合の使用料(葬儀使用料に次の表の使用料を加算した額)
種別 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | |
1号 | 2号 | |||
式場1 | 葬儀 | 1葬儀当たり | 157,140円 | 78,570円 |
式場2 | 209,520円 | 104,760円 | ||
式場3 | 104,760円 | 52,380円 | ||
多目的室 | 葬儀 | 1葬儀当たり | 38,760円 | 19,380円 |
控室 | 1時間当たり | 1,040円 | ||
法要室 | 法要 | 1葬儀当たり | 31,420円 | 15,710円 |
霊安室 | 遺体安置 | 1体24時間までごとに | 3,140円 |
備考
1 式場1及び式場2の使用料は親族控室の使用料を含み、式場3の使用料は多目的室の使用料を含むものとする。
2 前項の表備考2の規定は、この表について準用する。
別表第2(第8条関係)
(平24条例22・令元条例4・一部改正)
火葬場使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
市民 | その他の者 | |||
火葬炉 | 大人 | 1体 | 20,000円 | 市民使用料の3倍に相当する額 |
小人 | 1体 | 16,000円 | ||
死産児 | 1胎 | 4,000円 | ||
身体の一部 | 1体分 | 4,000円 | ||
霊安室 | 24時間までごとに | 1体 | 3,140円 | 4,710円 |
備考
1 市民使用料は、死亡した者にあっては死亡時に、死産児にあってはその父又は母が、身体の一部にあっては当該身体の一部を有していた者が市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づき市の住民基本台帳に記録されている場合に適用する。
2 「大人」とは12歳以上の者を、「小人」とは12歳未満の者を、「死産児」とは妊娠満12週以上において出産した死児をいう。