○高槻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する高槻市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。
(平29条例13・全改)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、15人以内とする。
(平29条例13・追加)
(審査会の委員の任期)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(平29条例13・追加)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
(平29条例13・旧第2条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第32号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。