○高槻市男女共同参画施策等に対する苦情等の処理に関する規則
平成18年3月8日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市男女共同参画推進条例(平成17年高槻市条例第57号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に対する苦情又は意見(以下「苦情等」という。)の申出及び処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情処理委員)
第2条 条例第18条第2項に規定する苦情処理委員は3人以内とし、男性又は女性の苦情処理委員は、それぞれ1人以上とする。
2 苦情処理委員は、男女共同参画及び行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が選任する。
3 苦情処理委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、苦情処理委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(苦情処理委員の職務等)
第3条 苦情処理委員は、条例第18条第2項の規定により市長から意見を求められた事案について、必要な調査を行い、意見を述べるものとする。
2 苦情処理委員は、前項の調査を行うに当たり、必要に応じて、苦情等を申し出た者(以下「申出人」という。)に対して当該申出に係る事情を聴取し、又は当該申出に係る関係課等に対して説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めることができる。
3 苦情処理委員は、公正かつ中立に職務を遂行しなければならない。
4 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(苦情等の申出ができるもの)
第4条 条例第18条第1項に規定する苦情等を申し出ることができる市民等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤又は通学する者
(3) 市内で活動する事業者又は各種の団体
(苦情等の申出)
第5条 苦情等の申出は、苦情等の申出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、当該申出書による申出ができない理由があると市長が認めるときは、口頭その他市長が認める方法により行うことができる。
2 市長は、前項ただし書の規定に基づき、口頭により苦情等の申出があったときは、その内容を書面に記録するものとする。
(苦情等を処理しない事項)
第6条 市長は、苦情等の申出が次の各号のいずれかに該当する事項である場合は、当該苦情等の処理をしないものとする。
(1) 裁判所において係争中の事案又は裁判所の判決若しくは決定に係る事項
(2) 不服申立て(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第84条に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)において審理中の事案又は不服申立てに対する裁決等(同条に規定する裁決等をいう。)に係る事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
(4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
(5) 議会に請願を行っている事案に係る事項
(6) 専ら私人間の争いであると判断される事項
(7) 苦情処理委員の職務に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が苦情等を処理することが適当でないと認める事項
(平27規則71・一部改正)
(市長への報告等)
第8条 苦情処理委員は、前条第1項の規定による調査を終えたときは、意見を付して、その調査の結果を市長に報告するものとする。
(苦情等処理結果書の作成)
第9条 市長は、前条の規定により苦情処理委員から報告を受けたときは、速やかに、苦情等処理結果書を作成するものとする。
(苦情等処理結果の通知)
第10条 市長は、申出人に対し、苦情等の処理の結果を苦情等の処理結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(苦情等処理結果の公表)
第11条 市長は、毎年度、苦情等の処理結果の概要を公表するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、苦情等の申出及び処理に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平27規則71・平31規則27・一部改正)