○高槻市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年高槻市条例第10号)第4条の規定に基づき、高槻市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則15・平29規則11・一部改正)
(合議体の数)
第2条 審査会に設置する合議体の数は、3とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の長の職務)
第4条 合議体の長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 合議体の長は、会務を掌理し、案件の処理状況を審査会の会長に報告しなければならない。
3 合議体の長は、他の合議体の長と連携を保ち、審査及び判定の統一に努めなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平20規則25・平24規則18・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。