○高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則8・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の申請等)

第2条 次に掲げる給付(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費

(2) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費

(3) 法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費

2 福祉事務所長は、介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該介護給付費等の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(地域相談支援給付費の支給の決定を受けた場合にあっては、当該決定を受けた障害者。以下「支給決定障害者等」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、介護給付費等不支給(却下)決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(平18規則78・平21規則3・平24規則20・一部改正)

(障害支援区分の認定の通知)

第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

(平18規則78・平21規則3・平26規則15・一部改正)

(受給者証等)

第4条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第1号)とする。

2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第2号)とする。

3 福祉事務所長は、療養介護医療費の支給を決定したときは、当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に療養介護医療受給者証(様式第2号の2)を交付しなければならない。

(平18規則78・平21規則3・平24規則20・一部改正)

(支給決定の変更の申請等)

第5条 介護給付費等の支給の決定の変更を申請しようとする支給決定障害者等は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、介護給付費等の支給の決定の変更を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、介護給付費等の支給の決定を変更しないことを決定したときは、介護給付費等支給決定変更申請等却下通知書により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(平18規則78・平21規則3・平24規則20・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第6条 省令第20条第1項及び第34条の49の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(平21規則3・平24規則20・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第7条 政令第15条及び第26条の7の規定による届出は、介護給付費等支給申請内容変更届出書により行わなければならない。

(平21規則3・平24規則20・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 政令第16条及び第26条の8の規定による申請は、障害福祉サービス・地域相談支援受給者証再交付申請書により行わなければならない。

(平21規則3・平24規則20・一部改正)

(特例介護給付費等の支給の申請)

第8条の2 次に掲げる給付(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする支給決定障害者等は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費

(2) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費

(3) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費

2 福祉事務所長は、特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(平21規則3・追加、平24規則20・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第8条の3 法第22条第4項(法第24条第3項の規定により準用する場合を含む。)及び第51条の7第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(平24規則20・全改)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第9条 法第51条の16に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(不支給)通知書により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

3 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援対象障害者等取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・全改、平29規則30・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第10条 法第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費支給認定申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、自立支援医療費の支給を認定したときは、自立支援医療費支給認定通知書により当該自立支援医療費の支給の認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、自立支援医療費の支給を行わないことを決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則25・平21規則3・一部改正)

(医療受給者証)

第11条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第3号)とする。

(平21規則3・一部改正)

(支給認定の変更)

第12条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等は、自立支援医療費支給認定変更申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請又は職権により支給認定を変更したときは、自立支援医療費支給認定変更通知書により当該支給認定障害者等に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、支給認定を変更しないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定変更申請却下通知書により当該支給認定障害者等に通知しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第13条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療費支給申請内容変更届出書により行わなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第14条 政令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書により行わなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(支給認定の取消し通知)

第15条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書により行うものとする。

(平21規則3・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第16条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により当該補装具費の支給の決定を受けた障害者又は障害児の保護者に通知するとともに、次の各号に掲げる補装具費の区分に応じ当該各号に定める支給券を交付しなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる補装具費以外の補装具費 補装具費支給券(様式第4号)

(2) 補装具の借受けを開始し、及び終了する日の属する月以外の月に係る補装具費 補装具費支給券(開始月及び終了月以外の月用)(様式第5号)

(3) 補装具の借受けを終了する日の属する月に係る補装具費 補装具費支給券(終了月用)(様式第6号)

3 福祉事務所長は、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(平18規則78・追加、平21規則3・平30規則31・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条の2 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。

(平24規則20・追加)

(地域生活支援事業の利用申請等)

第17条 法第77条に規定する地域生活支援事業の利用申請等については、第2条及び第5条から第8条までの規定に準じて、市長が別に定める。

2 福祉事務所長は、地域生活支援事業の利用決定を行ったときは、当該利用決定を受けた障害者又は障害児の保護者に地域生活支援事業受給者証(様式第7号)を交付しなければならない。ただし、市長が別に定める地域生活支援事業の利用決定を行ったときは、この限りでない。

(平18規則78・追加、平21規則3・平23規則38・平30規則31・一部改正)

(申請書等の様式)

第18条 この規則に規定する申請書、通知書及び届出書の様式については、福祉事務所長が別に定める。

(平21規則3・追加)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平18規則78・旧第16条繰下、平21規則3・旧第18条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第78号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市身体障害者福祉法施行細則、高槻市知的障害者福祉法施行細則、高槻市児童福祉法施行細則及び高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成21年1月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、自立支援医療受給者証、補装具費支給券及び地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証等」という。)は、改正後の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された受給者証等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、新規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成23年9月30日規則第38号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている障害者福祉サービス受給者証及び地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証等」という。)は、第1条の規定による改正後の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された受給者証等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成26年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付されている受給者証は、同条の規定による改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成29年4月5日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年5月9日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年6月26日規則第39号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付されている受給者証は、改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和6年11月29日規則第53号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に交付を受けている被保険者証を紛失したことにより、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項の規定による資格確認書の交付申請書を受理した場合には、直ちに当該被保険者証の無効公告をしなければならないものとする。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則、第7条の規定による改正前の高槻市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則(次項においてこれらを「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等及び交付されている通知書等は、それぞれ第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正後の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則、第7条の規定による改正後の高槻市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則(次項においてこれらを「新規則」という。)の規定により提出された申請書等及び交付された通知書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平24規則20・全改、平25規則59・平26規則15・平30規則31・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像画像画像画像

(平24規則20・追加、平25規則59・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像画像

(平18規則78・追加、平20規則25・一部改正、平21規則3・旧様式第5号の2繰上・一部改正、平24規則20・旧様式第2号繰下、平29規則30・平31規則27・令6規則53・一部改正)

画像

(令6規則53・全改)

画像

(平18規則78・追加、平20規則25・一部改正、平21規則3・旧様式第24号繰上、平29規則30・平30規則31・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平30規則31・追加、平31規則27・一部改正)

画像

(平30規則31・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平23規則38・全改、平29規則30・一部改正、平30規則31・旧様式第5号繰下、平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第40号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年9月29日 規則第78号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年1月19日 規則第3号
平成23年9月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月28日 規則第8号
平成25年6月19日 規則第59号
平成26年3月31日 規則第15号
平成29年4月5日 規則第30号
平成30年5月9日 規則第31号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年6月26日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年11月29日 規則第53号