○高槻市水道部水道技術管理者の職務に関する規程
平成18年3月31日
高水管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の任命)
第2条 技術管理者は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)第3条の3に規定する資格を有する者のうちから高槻市企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(平24高水管理規程1・令5高水管理規程13・一部改正)
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 法第19条第2項各号に掲げる事項に関すること。
(2) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
2 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を採った場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとし、同項第8号又は第9号に掲げる給水の緊急停止又は給水停止の措置を採る場合には、あらかじめ管理者に通知しなければならない。
(平24高水管理規程1・令元高水管理規程5・令5高水管理規程2・一部改正)
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、管理者が指名する者をもって充てる。
3 技術管理補助者は、その職務を行う場合において、重要又は異例な事項と認められるものがあるときは、あらかじめ技術管理者に報告しなければならない。
(令5高水管理規程2・追加)
(機能の発揮)
第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、すべて一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。
(令5高水管理規程2・追加)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5高水管理規程2・旧第4条繰下)
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日高水管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日高水管理規程第5号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日高水管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。