○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例
平成18年9月29日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例17・一部改正)
(利用者負担)
第2条 地域生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額(以下「負担額」という。)を負担しなければならない。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第55号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例19・平22条例8・平24条例11・平25条例17・平26条例55・令6条例24・一部改正)
| 事業の種別 | 負担額 |
(1) | 法第77条第1項第1号に規定する研修及び啓発を行う事業 | 無料 |
(2) | 法第77条第1項第2号に規定する支援事業 | 無料 |
(3) | 法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業 | 無料 |
(4) | 法第77条第1項第4号に規定する成年後見制度利用支援事業 | 無料 |
(5) | 法第77条第1項第5号に規定する研修を行う事業 | 市長が定める額 |
(6) | 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援を行う者を派遣する事業 | 無料 |
(7) | 法第77条第1項第6号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具を給付する事業 | 市長が定める基準額を超えない範囲内で、当該用具を給付する事業に要する費用の額の100分の10に相当する額 |
(8) | 法第77条第1項第7号に規定する意思疎通支援を行う者を養成する事業 | 市長が定める額 |
(9) | 法第77条第1項第8号に規定する移動支援 | 当該支援に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 |
(10) | 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターに係る事業 | 当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 |
(11) | 法第77条第3項第1号に規定する宿泊場所の一時的な提供を行う事業 | 無料 |
(12) | 法第77条第3項第2号に規定する体験の機会を提供する事業 | 無料 |
(13) | 法第77条第3項第3号に規定する事業(市長が定めるものに限る。) | 市長が定める額 |
(14) | 法第77条第5項に規定する事業(市長が定めるものに限る。) | 当該事業に通常要する費用として市長が定める額の100分の10に相当する額 |
この表の第7号、第9号、第10号及び第14号に掲げる事業の利用者が同一の月に利用した事業に係る負担額の合計額(第9号、第10号及び第14号に掲げる事業にあっては、それぞれの事業に係る負担額の合計額を合算した額とする。)が次表に定める上限額を超える場合の負担額は、この表の規定にかかわらず、当該上限額とする。
区分 | 世帯区分 | 上限額 |
第7号に掲げる事業 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている世帯(以下「生活保護等世帯」という。) | 0円 |
当該年度分の市町村民税が非課税であって生活保護等世帯に該当しない世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。) | 0円 | |
当該年度分の市町村民税が課税されている世帯(以下「市町村民税課税世帯」という。) | 24,000円 | |
第9号、第10号及び第14号に掲げる事業 | 生活保護等世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
市町村民税課税世帯 | 4,000円 |