○高槻市自動車運送事業安全管理規程
平成19年4月1日
高交管理規程第5号
目次
第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、高槻市自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 管理者は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、事業内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、職員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全職員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、事業内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(管理者の責務)
第7条 管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 管理者は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 管理者は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(令6高交管理規程11・一部改正)
(組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための統治を適確に行う。
(1) 安全統括管理者
(2) 統括運行管理者
(3) 運行管理者
(4) 整備管理者
(5) その他必要な責任者
2 運輸課長は、安全統括管理者の意見を聞き、輸送の安全の確保に関し、営業所長を統括し指導監督を行う。
3 営業所長は、運輸課長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(平19高交管理規程7・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令6高交管理規程11・一部改正)
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5の要件を満たした職員から安全統括管理者に選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者を解任する。
(1) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(2) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平24高交管理規程8・平25高交管理規程9・平29高交管理規程6・令5高交管理規程10・令6高交管理規程11・一部改正)
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 全職員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、職員に対し周知を図ること。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、管理者に報告すること。
(6) 管理者に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7) 輸送の安全を確保するため、職員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(8) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(令6高交管理規程11・一部改正)
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 管理者と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に事業内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、管理者、安全統括管理者又は事業内の必要な課等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、事業内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、同規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(平25高交管理規程3・令6高交管理規程11・一部改正)
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに管理者に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(令6高交管理規程11・一部改正)
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(令6高交管理規程11・一部改正)
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、報告連絡体制、事故、災害等の報告、内部監査の結果、その他の安全に関する情報の記録を適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月1日高交管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日高交管理規程第7号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日高交管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。