○高槻市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金の支給に関する規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。以下同じ。)及び法第15条第1項に規定する配偶者支援金の支給の実施に関し、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則39・一部改正)
(書類の備付け等)
第2条 福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 面接相談受付簿
(7) 支援給付申請書受理簿
(8) 被支援者番号登載簿
(9) 被支援者番号索引簿
(10) 調査の同意書使用処理簿
(11) 医療券交付処理簿
(12) 介護券交付処理簿
(平26規則39・一部改正)
(支援給付の開始の申請等)
第3条 支援給付の開始の申請又は支援給付の変更の申請をしようとする者は、支援給付開始(変更)申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項の申請書を提出した者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のため必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 資産申告書(様式第3号)
(2) 収入申告書(様式第4号)
(3) 調査の同意書(様式第5号)
(4) 給与証明書(様式第6号)
(5) 家賃等証明書(様式第7号)
(6) 家屋補修・水道等設備計画書(様式第8号)
(7) 生業計画書(様式第9号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平26規則35・一部改正)
(1) 支援給付の開始又は支援給付の変更の決定の通知 支援給付開始(変更)決定通知書(様式第10号)
(2) 配偶者支援金の支給の開始又は配偶者支援金の支給の変更の決定の通知 配偶者支援金支給開始(変更)決定通知書(様式第10号の2)
(3) 支援給付の却下又は支援給付の変更の却下の通知 支援給付却下決定通知書(様式第11号)
(4) 配偶者支援金の支給の却下の通知 配偶者支援金支給却下決定通知書(様式第11号の2)
(5) 支援給付の停止又は廃止の通知 支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第12号)
(6) 配偶者支援金の支給の停止又は廃止の通知 配偶者支援金支給廃止(停止)決定通知書(様式第12号の2)
(平26規則35・平26規則39・一部改正)
(急迫した状況にある要支援者に対する支援給付の実施の通知等)
第5条 福祉事務所長は、急迫した状況にある要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対し支援給付を実施したときは、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関に書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
2 福祉事務所長は、被支援者が所管区域外に移転したときは、速やかに、支援給付の廃止を決定するとともに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関に書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平26規則39・一部改正)
(指導及び指示)
第6条 福祉事務所長は、被支援者に対して、生活の維持、向上その他支援の目的達成に必要な指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第13号)により行わなければならない。
(検診の命令)
第7条 福祉事務所長は、要支援者の健康状態を調査するため、福祉事務所長の指定する医師又は歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第14号)により行わなければならない。
(資料の提供等)
第8条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされた生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第15号)により行わなければならない。
(平26規則35・全改)
(施設入所等の依頼又は委託)
第9条 福祉事務所長は、被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させることを依頼し、又は委託しようとするときは、入所依頼(委託)書(様式第16号)により行わなければならない。
2 入所依頼(委託)書には、入所診断書(様式第17号)を添付しなければならない。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の交付方法)
第10条 福祉事務所長は、被支援者等又は受給者等に対して支援給付金品又は配偶者支援金を交付する場合には、当該被支援者等又は受給者等に支援給付・配偶者支援金支給カード(様式第18号)又はこれに代わるものとして福祉事務所長が認めるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。
(平26規則39・一部改正)
(保護施設の設置の認可の申請)
第11条 社会福祉法人又は日本赤十字社が保護施設を設置しようとするときは、保護施設設置認可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(保護施設の事業の開始の届出)
第12条 市長の認可を受けた保護施設の管理者は、当該保護施設が事業を開始したときは、速やかに、保護施設事業開始届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(保護施設の変更の認可の申請)
第13条 保護施設の設置の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社が当該保護施設の変更の認可を受けようとするときは、保護施設変更認可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(1) 運営状況報告書( 月分)(様式第22号) 当該月の翌月の5日
(2) 事業実施状況報告書( 月分)(様式第23号) 当該月の翌月の5日
(3) 予算書 当該予算に係る年度の前年度の3月20日
(4) 事務費精算報告書(様式第24号)及び収支計算書 当該事務費及び収支に係る年度の翌年度の6月10日
(保護施設の休止又は廃止の認可の申請)
第15条 社会福祉法人又は日本赤十字社が保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(入所被支援者の状況の変動の届出)
第16条 保護施設の長がその施設を利用する被支援者について、支援の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認める場合の届出は、入所被支援者状況変動届出書(様式第26号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(高槻市中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、現に第3条の規定による改正前の高槻市中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、同条の規定による改正後の高槻市中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
2 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、同条の規定による改正後の高槻市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金の支給に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第72号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平26規則35・全改、平26規則39・平27規則72・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平22規則24・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・全改、平26規則39・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・全改、平26規則39・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則39・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則39・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・全改、平26規則39・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則39・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・一部改正)
(平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則39・平31規則27・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平26規則39・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)