○高槻市都市公園条例施行規則
平成20年4月1日
規則第21号
高槻市都市公園条例施行規則(昭和52年高槻市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則3・平31規則9・令2規則54・令3規則13・令3規則52・一部改正)
(1) 摂津峡公園野外劇場団体使用申請書(様式第3号(甲))
(2) 摂津峡公園野外劇場団体使用許可書(様式第3号(乙))
2 摂津峡公園野外劇場団体使用許可書の交付を受けた者は、摂津峡公園野外劇場を使用する際、当該許可書を所持し、市長から当該許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 芥川緑地駐車場を使用しようとする者は、車両を入場させる際に駐車券の交付を受け、車両を出場させる際に当該駐車券を提出して使用料を納付しなければならない。
4 指定管理者が管理する有料施設を使用しようとする場合における申請の手続等は、指定管理者の定めるところによる。
(平22規則3・平28規則64・平31規則9・令3規則13・令3規則52・一部改正)
(有料施設の団体使用の期間)
第4条 摂津峡公園野外劇場の団体使用にあっては、引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22規則3・追加、平31規則9・一部改正、令3規則52・旧第4条の2繰上・一部改正)
(有料施設の使用許可の取消申請等)
第5条 摂津峡公園野外劇場の団体使用に係る使用許可を受けた者は、その使用を取りやめようとするときは、摂津峡公園野外劇場団体使用許可取消・使用料還付申請書(様式第4号(甲))に当該使用に係る許可書を添付し、市長に提出しなければならない。
2 摂津峡公園野外劇場の団体使用に係る使用許可の取消しは、摂津峡公園野外劇場団体使用許可取消・使用料還付決定書(様式第4号(乙))を交付することにより行うものとする。
3 指定管理者が管理する有料施設の使用許可の取消しに係る手続は、指定管理者の定めるところによる。
(平22規則3・全改、平31規則9・令3規則52・一部改正)
(平22規則3・全改、令3規則52・一部改正)
(1) 公園施設の設置の許可申請
ア 都市公園内施設設置申請書(様式第6号(甲))
イ 都市公園内施設設置許可書(様式第6号(乙))
(2) 公園施設の管理の許可申請
ア 都市公園内施設管理申請書(様式第7号(甲))
イ 都市公園内施設管理許可書(様式第7号(乙))
(3) 公園の占用の許可申請
ア 都市公園占用申請書(様式第8号(甲))
イ 都市公園占用許可書(様式第8号(乙))
(4) 前3号に規定する許可事項の変更の許可申請
ア 都市公園内許可事項変更申請書
イ 都市公園内許可事項変更許可書
2 前項各号の申請書には、市長が指示する書類を添付しなければならない。
(平22規則3・平31規則9・令3規則52・令5規則37・一部改正)
(令5規則12・追加)
(有料施設の附属設備の利用料金)
第8条 条例第14条の2第3項第2号の市長が別に定める額は、別表に定めるとおりとする。
(令3規則52・全改)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第9条 条例第15条の4第1項第1号の規則で定める場所は、市役所及び市支所前掲示場とする。
2 条例第15条の4第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 整理番号
(2) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(3) 保管した工作物等の放置されていた場所
(4) 除却した年月日及び時間
(5) 保管を始めた年月日及び時間
(6) 保管の場所
(7) その他市長が定める事項
3 条例第15条の4第2項の規則で定める場所は、都市創造部公園課(条例第2条の9の表第1号及び第2号に掲げる公園の有料施設(駐車場を除く。)並びに同表第5号に掲げる有料施設にあっては市民生活環境部文化スポーツ振興課、同表第3号に掲げる公園にあっては街にぎわい部歴史にぎわい推進課)内とする。
(平24規則3・平24規則18・令元規則18・令3規則52・令5規則38・一部改正)
(令3規則52・一部改正)
(使用料の徴収の特例)
第11条 条例第17条ただし書の市長が特に必要と認める場合及びその場合における使用料の徴収方法は、次に定めるところによる。
(1) 許可の期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分にあっては許可の際に、次年度以降の分にあっては当該年度分をその年度当初に徴収する。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長は、使用料が著しく多額に上る年度その他特別の理由があると認める年度については、当該年度分に限り期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。
(平22規則3・平31規則9・一部改正)
(有料施設の使用料及び利用料金の減免)
第12条 条例第18条第1項の規定により摂津峡公園野外劇場の使用料を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市が主催する事業で使用する場合
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
(1) 減額する場合及びその額
ア 使用日の15日(芥川緑地テニスコート及び萩谷総合公園テニスコートにあっては、7日)前の日(その日が12月28日から翌年の1月4日までの日及び条例別表第1の規定による指定管理者が定める日(次号において「使用不可日」という。))までに使用者の申請により使用許可を取り消された場合 5割に相当する額(附属設備の利用料金及び条例第14条の2第4項(第1号を除く。)の規定により加算された額に相当する利用料金にあっては、全額)
イ その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額
(2) 免除する場合
ア 前項第1号に該当する場合
イ 使用日の30日前の日(その日が使用不可日に当たる場合にあっては、その翌日)までに使用者の申請により使用許可を取り消された場合
ウ その他市長が特に必要があると認める場合
3 摂津峡公園野外劇場の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、摂津峡公園野外劇場使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。
(平22規則3・全改、平28規則64・平29規則13・平31規則9・令3規則52・一部改正)
(有料施設の使用料の還付)
第13条 条例第19条ただし書の規定により摂津峡公園野外劇場の使用料を還付する場合の還付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 使用する日の30日前までに提出された場合 全額
イ 使用する日の15日前までに提出された場合 5割に相当する額
(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合 市長が別に定める額
(平22規則3・平28規則64・令3規則52・一部改正)
(保証人等)
第14条 条例第22条第2項に規定する市長が定める保証人の資格は、引き続き1年以上本市に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有し、確実な保証能力を有する者とし、保証金の額は当該使用料又は利用料金の3か月分に相当する額とする。
3 保証人は、使用者と連帯して公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料施設の使用に関する一切の責めを負わなければならない。
4 条例第22条第1項に規定する保証金は、納付を命じた日から10日以内に納付しなければならない。
5 前項の保証金には、利子を付さないものとする。
(令3規則52・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平22規則3・旧第16条繰上、平28規則64・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則又は高槻市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する等の規程(平成20年高教委規程第1号)による廃止前の高槻市教育委員会に事務委任された公園有料施設の管理及び運営に関する規程(昭和61年高教委規程第1号)(以下「旧規則等」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書等は、この規則の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書等とみなす。
附則(平成22年1月25日規則第3号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における古曽部防災公園野球場及び古曽部防災公園体育館の附属設備に係る使用許可、使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)及び高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「旧オーパスシステム利用規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市都市公園条例施行規則(以下「新施行規則」という。)及び高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(以下「新オーパスシステム利用規則」という。)の規定により提出されている申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧施行規則の規定により交付された許可書は、新施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
5 この規則の施行の際、現に旧施行規則及び旧オーパスシステム利用規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新施行規則及び新オーパスシステム利用規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
6 高槻市教育委員会に対する事務委任規則(高槻市規則第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(平成20年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年1月31日規則第3号)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年10月3日から施行する。
(高槻市都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市都市公園条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、同条の規定による改正後の高槻市都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年12月22日規則第64号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条第2号イの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の芥川緑地テニスコート及び萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料の還付について適用し、施行日前の芥川緑地テニスコート及び萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
3 施行日以後における芥川緑地テニスコート及び萩谷総合公園テニスコートの使用に係る使用料の還付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年3月30日規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第9号)
1 この規則は、平成31年3月23日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書は、改正後の高槻市都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第4項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる規則の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第54号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の高槻市文化施設予約システムの利用に関する規則第9条第1項の規定により行われている施設の使用の抽選の申込みは、当該施設の指定管理者に対して行われた当該施設の利用の抽選の申込みとみなす。
附則(令和3年3月24日規則第13号)
この規則は、令和3年3月27日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第52号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市都市公園条例施行規則第12条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第37号)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書は、改正後の高槻市都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の規定により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22規則3・全改、平24規則3・一部改正、平28規則64・旧別表第1・一部改正、平31規則9・旧別表・一部改正、令元規則16・一部改正、令3規則52・旧別表第1・一部改正)
附属設備利用料金
1 萩谷総合公園テニスコート
(1時間につき)
種別 | 単位 | 利用料金 |
対戦ボード | 1台 | 50円 |
得点板 | 20円 | |
放送設備 | 一式 | 260円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 60円 |
マイクロホン | 60円 | |
演台 | 1台 | 50円 |
テント | 1張 | 70円 |
長机 | 1脚 | 20円 |
椅子 | 10円 | |
コインロッカー | 1回 | 100円 |
2 萩谷総合公園サッカー場
(各使用時間帯につき)
種別 | 単位 | 利用料金 |
得点表示板 | 一式 | 1,040円 |
放送設備 | 1,040円 | |
ハンドマイク | 1本 | 260円 |
ワイヤレスマイクロホン | 260円 | |
マイクロホン | 260円 | |
演台 | 1台 | 200円 |
テント | 1張 | 310円 |
長机 | 1脚 | 50円 |
椅子 | 30円 | |
コインロッカー | 1回 | 100円 |
3 萩谷総合公園野球場及び古曽部防災公園野球場
(1時間につき)
種別 | 単位 | 利用料金 |
スコアボード | 一式 | 520円 |
スコアボード(フルシステム) | 1,040円 | |
放送設備 | 260円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 60円 |
マイクロホン | 60円 | |
演台 | 1台 | 50円 |
テント | 1張 | 70円 |
長机 | 1脚 | 20円 |
椅子 | 10円 | |
コインロッカー | 1回 | 100円 |
備考
1 この表において「フルシステム」とは、チーム名、得点、攻撃ランプ、判定ランプ、選手名及び審判名を表示できるスコアボードをいう。
2 スコアボード(フルシステム)、テント及びコインロッカーは、萩谷総合公園野球場に限るものとする。
4 古曽部防災公園体育館
(各使用時間帯につき)
種別 | 単位 | 利用料金 |
電光式得点表示器 | 1基 | 520円 |
ファールランプ表示器 | 1台 | 260円 |
ショットクロック | 260円 | |
審判台 | 100円 | |
表示板 | 50円 | |
得点板 | 50円 | |
放送室設備 | 一式 | 1,040円 |
放送用アンプ | 260円 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 260円 |
マイクロホン | 260円 | |
演台 | 1台 | 200円 |
長机 | 1脚 | 50円 |
椅子 | 30円 | |
フロアーシート | 1枚 | 100円 |
ストップウォッチ | 1個 | 100円 |
跳箱 | 1台 | 150円 |
平均台 | 410円 | |
セフティマット | 1枚 | 100円 |
マット(大) | 100円 | |
マット(小) | 50円 | |
スポンジマット | 30円 | |
コインロッカー | 1回 | 100円 |
5 安満遺跡公園
種別 | 単位 | 利用料金 | |
プロジェクター(スクリーンを含む。) | 一式 | 3,050円 | |
音響システム | 2,030円 | ||
ポータブルアンプセット | 2,030円 | ||
運動マット | 2枚 | 100円 | |
拡声器 | 1台 | 300円 | |
工具 | 一式 | 1,010円 | |
調理器具 | 3,050円 | ||
展示パネル | 1枚 | 400円 | |
長机 | 1脚 | 200円 | |
椅子 | 40円 | ||
タープテント | 1張 | 500円 | |
大型テント | 1,520円 | ||
A型看板 | 1台 | 100円 | |
A型黒板 | 100円 | ||
コードリール | 100円 | ||
ポータブル発電機 | 2.8kVA | 5,090円 | |
0.9kVA | 2,540円 | ||
ロッカー | 1区画 | 100円 | |
屋外スピーカーセット | 一式 | 8,000円 | |
スタンド付屋外照明器具 | 1台 | 5,000円 | |
電気窯 | 一式 | 6,000円 | |
シャワー | 5分 | 100円 |
備考 この表に定める附属設備(シャワーを除く。)の利用料金の上限額は、1日1回当たりの額とする。
(平22規則3・平24規則3・平31規則9・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平24規則3・平27規則71・平31規則9・平31規則27・令3規則52・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平31規則9・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則9・平31規則27・令3規則52・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第5号(甲)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第5号(乙)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平28規則64・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第9号(甲)繰上・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平28規則64・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第9号(乙)繰上・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第10号(甲)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第10号(乙)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第11号(甲)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第11号(乙)繰上)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第12号(甲)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第12号(乙)繰上)
(平22規則3・平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第13号(甲)繰上、令5規則37・一部改正)
(平22規則3・平24規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第13号(乙)繰上、令5規則37・一部改正)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第14号繰上、令5規則37・一部改正)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第15号繰上、令5規則37・一部改正)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第16号繰上、令5規則37・一部改正)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第17号繰上)
(平24規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正、令3規則52・旧様式第18号繰上)
(平22規則3・平24規則3・平28規則64・平31規則9・平31規則27・一部改正、令3規則52・旧様式第19号繰上・一部改正)