○高槻市スポーツ推進委員に関する規則

平成20年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則36・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、スポーツの推進に関しその担当地域において、次の職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。

(2) スポーツの実技指導に関すること。

(3) スポーツ活動促進のための組織の育成に関すること。

(4) 教育機関、行政機関、スポーツ団体その他の団体等が行うスポーツの行事又は事業への協力に関すること。

(5) スポーツの推進のための指導及び助言に関すること。

(6) その他スポーツへの理解を深めるため啓発等に関すること。

(平23規則36・一部改正)

(担当地域)

第3条 委員が担当する地域は、市長が定める。

(定数)

第4条 委員の定数は、59人以内とする。

(委嘱)

第5条 委員は、法第32条第1項に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(平23規則36・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、現に在任する委員(以下この項において「在任委員」という。)の任期中に新たに委嘱する委員の任期は、委嘱の日から在任委員の任期の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

(令6規則48・一部改正)

(服務)

第7条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則の規定並びに市長が指示する事項に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(知識等の修得)

第8条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則(平成20年高教委会規則第2号)による廃止前の高槻市体育指導委員に関する規則(高槻市教委規則第42号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき任命されている委員は、この規則の規定に基づき委嘱された者とみなす。

3 前項の規定により委員とみなされた者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年8月22日規則第36号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(令和6年9月26日規則第48号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

高槻市スポーツ推進委員に関する規則

平成20年4月1日 規則第24号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成20年4月1日 規則第24号
平成23年8月22日 規則第36号
令和6年9月26日 規則第48号