○高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例

平成20年12月19日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の基本姿勢(第3条・第4条)

第3章 要望等への対応

第1節 対応の基本(第5条)

第2節 記録及び確認(第6条―第8条)

第3節 不当要求に対する措置(第9条―第11条)

第4章 公正職務審査会(第12条)

第5章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員の法令等の遵守及び倫理の保持を図るとともに、要望等に対して職員が採るべき措置について必要な事項を定めることにより、公正な職務の執行の確保と市政の透明化を推進し、もって公務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

(2) 職員 任命権者及びその補助機関である者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)をいう。

(3) 要望等 職員以外のものが職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類する行為をいう。

(4) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)並びに本市の機関がその職務を執行するために定める基準をいう。

(5) 特定要求 要望等のうち、特定の個人又は団体(以下「特定のもの」という。)を他のものと比べて有利に扱うなど特別の取扱いをすること(不作為を含む。)を求めるものをいう。ただし、通常の適正な職務の執行に係るものであることが明らかであるものを除く。

(6) 不当要求 次に掲げるものをいう。

 特定要求のうち、正当な理由なく次に掲げることを求める要望等

(ア) 特定のものに対して著しく有利又は不利な取扱いをすること。

(イ) 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。

(ウ) 執行すべき職務を行わないこと。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、明らかに職員の公正な職務の執行を妨げること。

 法令等に違反すること又は職員としての職務に係る倫理に著しく反することを求める要望等

 暴力、威圧的な言動その他の社会的相当性を逸脱した手段による要望等

第2章 職員の基本姿勢

(職員の倫理原則)

第3条 職員は、法令等の遵守の重要性を認識するとともに、市民全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく、一部のものに対してのみ有利又は不利な取扱いをする等差別的な取扱いをしてはならない。

2 職員は、職務上の権限の行使に当たっては、職務上の地位を自らの私的な利益のために用いる等市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。

3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動するとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて職務を遂行しなければならない。

4 職員は、職務上知り得た情報を適正に管理することにより、公正な職務の執行を損なわないようにしなければならない。

(任命権者及び管理監督者の責務)

第4条 任命権者は、職員の法令等の遵守及び倫理の保持が図られるよう研修を実施するとともに、庁内体制の整備その他この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、その職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持について自らの責務を自覚するとともに、所属の職員に対して適切な指導を行わなければならない。

第3章 要望等への対応

第1節 対応の基本

(要望等への対応の基本)

第5条 職員は、次項及び第3項に定める場合を除き、市政に関する要望等について、その重要性を十分に認識し、誠実かつ適正に対応しなければならない。

2 職員は、特定要求については、他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して有利又は不利な取扱いをすることにならないよう、慎重かつ適切に対応しなければならない。

3 職員は、不当要求が行われた場合(不当要求が行われるおそれが切迫していると認められる場合を含む。以下同じ。)は、公正な職務の執行の確保を図るため、組織的にかつ然とした態度で対応し、これを拒否しなければならない。

第2節 記録及び確認

(要望等の記録)

第6条 職員は、要望等を口頭により受けたときは、その内容を確認し、簡潔に記録をするものとする。この場合において、当該記録をするに当たっては、不実又は虚偽の記載をしてはならない。

2 職員は、要望等の意図及び内容を正確に把握するために、要望等を行ったもの(以下「要望者」という。)に対し、その要望等の内容を記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。

3 職員は、要望等の内容が記録された書面又は電磁的記録が提出されたときは、要望者にその内容を確認するものとする。

(記録の例外)

第7条 職員は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その要望等の内容を記録しないことができる。

(1) 公式又は公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別途記録されるとき。

(2) 要望等の内容が単なる問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明らかであるとき。

(3) 要望等の内容が次のいずれかに該当するとき(その要望等の内容に特定要求又は不当要求に係るものが含まれるときを除く。)

 相談業務における同種の要望等で職員が多数の要望者に順次応対するような場合であって、個別に記録する必要性が乏しいもの

 相談業務における要望等でその場で用件が終了し、職員が要望者に対して改めて対応し、又は回答する必要がないもの

 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になされる軽易なもの

(確認の機会の付与)

第8条 要望者は、職員に対し、第6条第1項前段の規定による記録の内容について確認を求めることができる。この場合において、職員は、速やかに要望者に対し、当該記録を提示しなければならない。

第3節 不当要求に対する措置

(不当要求の行為者への警告等)

第9条 任命権者は、不当要求が行われた場合は、当該不当要求の行為者(法人その他の団体(以下「法人等」という。)の代表者又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関して、不当要求をしたときは、その法人等又は人を含む。)に対する書面による警告、氏名等の公表、捜査機関への告発その他不当要求を中止させるために必要な措置を採るものとする。

(審査会への諮問)

第10条 任命権者は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、第12条第1項に規定する高槻市公正職務審査会(同項を除き、以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(1) 不当要求であるかどうかを判断できない要望等への対応

(2) 前条に規定する不当要求を中止させるために必要な措置

(審査会の答申の尊重)

第11条 任命権者は、前条の規定による諮問をしたときは、審査会の答申を尊重して当該要望等への対応その他の措置を採るものとする。

第4章 公正職務審査会

(審査会の設置)

第12条 市に、高槻市公正職務審査会を設置する。

2 審査会は、第10条の規定による諮問に応じて審査を行うほか、この条例の施行に関する重要事項について意見を述べることができる。

3 審査会は、委員3人で組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年度この条例の運用状況について取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人等の講ずべき措置)

第14条 市が出資している法人又は市から事務若しくは事業の委託若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定を受けたものは、この条例の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる要望等について適用する。

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例

平成20年12月19日 条例第28号

(平成21年4月1日施行)